○森林法に基づく保安林の指定等に係る手続に関する条例第3条第2項の規定による公聴会に関する規則
平成26年12月5日
京都府規則第47号
森林法に基づく保安林の指定等に係る手続に関する条例第3条第2項の規定による公聴会に関する規則をここに公布する。
森林法に基づく保安林の指定等に係る手続に関する条例第3条第2項の規定による公聴会に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、森林法に基づく保安林の指定等に係る手続に関する条例(平成26年京都府条例第34号)第3条第2項の規定による公聴会(以下「公聴会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の公告等)
第2条 公聴会は、公聴会を開催する日時及び場所並びに公聴会において意見を聴こうとする案件を公告して行うものとする。
2 前項の規定による公告は、公聴会の日の2週間前までに、京都府公報に登載して行うものとする。
3 公聴会において意見を述べようとする者は、公聴会の日の1週間前までに公聴会において述べようとする意見の要旨及びその理由を記載した書面を知事に提出しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、公聴会の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。