○京都府奨学のための給付金支給要綱
平成26年8月22日
京都府告示第446号
京都府奨学のための給付金支給要綱を次のように定める。
京都府奨学のための給付金支給要綱
(趣旨)
第1条 知事は、生活保護世帯又は住民税所得割非課税等世帯に属する高校生等の授業料以外の教育に必要な経費を支援するため、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において給付金を支給する。
(平31告示164・令3告示121・一部改正)
(1) 保護者等 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)第3条第2項第3号に規定する保護者等及び高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱(令和2年4月1日付け元文科初第1703号文部科学省初等中等教育局長通知。以下「専攻科修学支援金交付要綱」という。)第3条第1項第4号に規定する生計維持者をいう。
(2) 基準日 給付金の申請日の属する年度の7月1日(第5条第2号の給付金を申請する場合において、当該家計の急激な変動が同日後に生じたものであるときは、その生じた日)をいう。
(3) 高校生等 法第3条第1項に規定する就学支援金の支給を受ける資格を有する者(特別支援学校の高等部に在学する者を除く。)、学び直し支援金対象者(高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱(平成26年4月1日付け25文科初第1446号文部科学省初等中等教育局長通知)に基づき府が実施する事業の対象者をいう。以下同じ。)又は専攻科修学支援金対象者(専攻科修学支援金交付要綱に基づき府が実施する事業の対象者をいう。以下同じ。)をいう。
(4) 生活保護世帯 基準日において生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生業扶助(高等学校等就学費に限る。)を受けている世帯をいう。
(5) 住民税所得割非課税等世帯 次に掲げる世帯をいう。
ア 基準日の前日の属する年度において、道府県民税所得割(基準日の前日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税(同法の規定による都民税を含む。)の同法第23条第1項第2号に掲げる所得割(同法第50条の2の規定によって課する所得割を除く。)をいう。)及び市町村民税所得割(基準日の前日の属する年度分の同法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。)を課されていない保護者等(保護者等が2人以上いるときは、その全員)が属する世帯(保護者等が当該道府県民税及び市町村民税の賦課期日において国内に住所を有する場合に限る。)
イ 家計の急激な変動によりアに掲げる世帯に相当する世帯に該当したものとして知事が認める世帯(以下「家計急変世帯」という。)
(6) 高等学校等 法第2条に規定する高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)及び専攻科修学支援金交付要綱第3条第1項に規定する高等学校等専攻科修学支援金の対象となる高等学校等専攻科(以下「高等学校等専攻科」という。)をいう。
(7) 新入生 高等学校等に基準日の属する年度に入学した高校生等をいう。
(平27告示580・平31告示164・令3告示121・令4告示425・令5告示410・令6告示524・一部改正)
(支給対象者)
第3条 給付金は、次の各号のいずれにも該当する保護者等に支給する。
(1) 基準日現在において、府の区域内に住所を有すること。
(2) 専攻科修学支援金対象者を扶養している保護者等にあっては住民税所得割非課税等世帯に、その他の高校生等を扶養している保護者等にあっては生活保護世帯又は住民税所得割非課税等世帯に属すること。
(3) 当該保護者等が扶養している高校生等が、基準日において高等学校等に在籍している者又は基準日以降に高等学校等に入学した者(編入学した者及び転入学した者を除く。)であること。
(4) 当該保護者等が扶養している高校生等(母子生活支援施設に入所している高校生等を除く。)が、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日付けこ支家第47号子ども家庭庁長官通知)に基づく措置費等の支弁対象となる高校生等に対する見学旅行費又は特別育成費の給付を受けていないこと。
2 前項に該当する保護者等が2人以上いる場合であっても、給付金の支給を受けることができる保護者等は、高校生等1人につき1人とする。
(平27告示580・平29告示447・平31告示164・令3告示121・令6告示524・一部改正)
(給付金の支給額等)
第4条 給付金の支給額は、別表に定めるところによる。
(1) 次号に掲げる者以外の者 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める回数
ア イに掲げる者以外の者 3回(学び直し支援金対象者にあっては、4回)
イ 高等学校等の定時制又は通信制の課程に在籍する高校生等 4回(学び直し支援金対象者にあっては、6回)
(2) 専攻科修学支援金対象者 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める回数
ア イに掲げる者以外の者 2回
イ 修業年限が1年の者 1回
3 給付金は、当該給付金に係る申請があった年度の12月までに全額を支給する。ただし、特別の事情があると知事が認める場合は、この限りでない。
(平27告示580・平31告示164・令3告示121・一部改正)
(1) 災害その他知事が別に定める事由(以下「災害等」という。)により、当該保護者等が扶養している高校生等(加算給付金の支給を受けようとする保護者等が当該加算給付金に係る高校生等である場合(その者が主として他の者の収入により生計を維持している場合を除く。)にあっては、当該保護者等である高校生等)が、その在籍している高等学校等の定めるところにより校内等で着用することが義務付けられている制服の一式又はその一部で知事が必要と認めるものを喪失し、又は毀損したため、これに代わる制服の購入を行う必要が生じたものであること。
(2) 当該保護者等が給付金の支給(第3条第4項の規定による支給を除く。)を受ける者であること。
(3) 当該保護者等が扶養している高校生等が住民税所得割非課税等世帯に属する者であり、かつ、生活保護世帯に属する者でないこと。
(4) 他の地方公共団体から当該制服の購入に係る給付金等を受けていないこと。
(1) 私立校生(別表の備考の1の(1)に規定する私立校生をいう。) 1人当たり81,000円
(2) 国公立校生(別表の備考の1の(2)に規定する国公立校生をいう。) 1人当たり64,800円
3 前2項に定めるもののほか、加算給付金の申請その他の手続に関し必要な事項については、知事が別に定める。
(令6告示524・追加)
(2) 家計急変世帯に係る給付金の支給を受けようとする場合 別記第1号の2様式
(令3告示121・一部改正)
(支給決定の取消し)
第7条 知事は、給付金の支給を決定された者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、支給決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。
(2) 給付金を修学の目的以外に使用したとき。
(3) 次条に規定する届出を怠ったとき。
(1) 申請書に記載した申請事項に変更が生じたとき。
(2) 高校生等が休学したとき。
(3) 高校生等が死亡したとき。
2 知事は、前項に規定する届出があった場合は、支給決定の取消し又は支給額の変更をすることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(令3告示121・一部改正)
附則
この告示は、平成26年8月22日から施行し、平成26年度分の給付金から適用する。
附則(平成27年告示第580号)
この告示は、平成27年11月10日から施行し、平成27年度分の給付金から適用する。
附則(平成29年告示第197号)
この告示は、平成29年3月31日から施行し、平成28年度分の給付金から適用する。
附則(平成29年告示第447号)
この告示は、平成29年8月18日から施行し、平成29年度分の給付金から適用する。
附則(平成31年告示第164号)
この告示は、平成31年3月29日から施行し、平成30年度分の給付金から適用する。
附則(令和2年告示第211号)
この告示は、令和2年3月31日から施行し、令和元年度分の給付金から適用する。
附則(令和3年告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年3月19日から施行し、令和2年度分の給付金から適用する。
(経過措置)
2 住民税所得割非課税等世帯(この告示による改正後の京都府奨学のための給付金支給要綱(以下「新要綱」という。)第2条第5号に規定する住民税所得割非課税等世帯をいう。)において、高校生等(新要綱第2条第3号に規定する高校生等をいう。以下同じ。)の高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)交付要綱等の一部改正について(令和2年6月5日付け2文科初第380号文部科学省初等中等教育局長通知)により通知された高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)交付要綱の一部を改正する要綱附則第2条に規定するオンライン学習に係る通信費を保護者等(新要綱第2条第1号に規定する保護者等をいう。以下同じ。)が負担している場合又は負担する見込みである場合における当該高校生等に係る給付金の支給額については、令和2年度に限り、新要綱別表に規定する額に、オンライン加算額(1,000円に負担月数(令和2年6月から令和3年3月までの月のうち、高校生等のオンライン学習に係る通信費を保護者等が負担し、又は負担する見込みとなった月以降の月の数をいう。)を乗じて得た額をいう。)を加えた額とする。
3 この告示による改正前の京都府奨学のための給付金支給要綱の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新要綱の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年告示第425号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月19日から施行し、令和4年度分の給付金から適用する。
(経過措置)
2 令和4年3月31日以前に入学した専攻科修学支援金対象者に係る給付金については、第2条第1号中「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱(令和2年4月1日付け元文科初第1703号文部科学省初等中等教育局長通知。以下「専攻科修学支援金交付要綱」という。)第3条第1項第4号に規定する生計維持者」とあるのは、「令和4年4月1日付け3文科初第2542号文部科学省初等中等教育局長通知による改正前の高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱(令和2年4月1日付け元文科初第1703号文部科学省初等中等教育局長通知)第3条第1項第4号に規定する保護者等」とする。
3 この告示による改正前の京都府奨学のための給付金支給要綱別記様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後の京都府奨学のための給付金支給要綱別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年告示第410号)
1 この告示は、令和5年8月8日から施行し、令和5年度分の給付金から適用する。
2 この告示による改正前の京都府奨学のための給付金支給要綱別記様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後の京都府奨学のための給付金支給要綱別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第524号)
1 この告示は、令和6年10月22日から施行し、この告示による改正後の京都府奨学のための給付金支給要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和6年度分の給付金から適用する。
2 この告示による改正前の京都府奨学のための給付金支給要綱別記様式による用紙は、当分の間、新要綱別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第4条関係)
(平27告示580・全改、平29告示197・平29告示447・平31告示164・令2告示211・令3告示121・令4告示425・令5告示410・令6告示524・一部改正)
支給額の基礎となる高校生等の区分 | 支給額の基礎となる高校生等1人当たりの支給額 | ||
生活保護世帯 | 私立の高等学校等(高等学校等専攻科を除く。)に在学する高校生等 | 年額52,600円 | |
国公立の高等学校等(高等学校等専攻科を除く。)に在学する高校生等 | 年額32,300円 | ||
住民税所得割非課税等世帯 | 被扶養者1人以下の場合 | 私立高生 | 年額142,600円 |
国公立高生 | 年額122,100円 | ||
被扶養者2人以上の場合 | 私立高生 | 年額152,000円(被扶養者の全てが国公立高生又は私立高生である場合においては、当該被扶養者である私立高生が1名のときは当該私立高生、2名以上のときは当該私立高生のうち最も年長の者は、年額142,600円) | |
国公立高生 | 年額143,700円(被扶養者の全てが国公立高生である場合においては、その最も年長の国公立高生にあっては、年額122,100円) | ||
私立の高等学校等(高等学校等専攻科及び通信制の課程に限る。)に在学する高校生等 | 年額52,100円 | ||
国公立の高等学校等(通信制の課程に限る。)に在学する高校生等 | 年額50,500円 | ||
私立の高等学校等専攻科に在学する高校生等 | 年額52,100円 | ||
国公立の高等学校等専攻科に在学する高校生等 | 年額50,500円 |
備考
1 この表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 私立高生 私立の高等学校等(高等学校等専攻科及び通信制の課程を除く。)に在学する高校生等をいう。
(2) 国公立高生 国公立の高等学校等(高等学校等専攻科及び通信制の課程を除く。)に在学する高校生等をいう。
(3) 被扶養者 支給対象者が扶養している高校生等及び当該高校生等の兄弟姉妹(基準日(みなし一部支給の場合は、当該高校生等が高等学校等に入学した年度の4月1日をいう。以下同じ。)現在15歳以上23歳未満の者(中学生及び高校生等を除く。)に限る。以下同じ。)をいう。
2 支給対象者が扶養している被扶養者が2人以上ある場合であって、当該被扶養者(以下「対象被扶養者」という。)の全てが相互に兄弟姉妹の関係にあるとき以外のときにおける当該対象被扶養者に係る給付金の支給額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 相互に兄弟姉妹の関係にある対象被扶養者(以下「特定兄弟姉妹被扶養者」という。)以外の対象被扶養者を対象被扶養者でないものとみなしてこの表の規定を適用して算出された当該特定兄弟姉妹被扶養者に係る給付金の額の合計額(特定兄弟姉妹被扶養者が2以上の兄弟姉妹に係るものであるときは、それぞれの特定兄弟姉妹被扶養者につき当該算出された当該合計額の合計額)
(2) 対象被扶養者のうちに、相互に兄弟姉妹の関係にある他の対象被扶養者がない対象被扶養者(以下「特定その他被扶養者」という。)があるときは、当該特定その他被扶養者以外の対象被扶養者を対象被扶養者でないものとみなしてこの表の規定を適用して算出された当該特定その他被扶養者に係る給付金の額(特定その他被扶養者が2人以上あるときは、それぞれの特定その他被扶養者につき当該特定その他被扶養者以外の対象被扶養者を対象被扶養者でないものとみなしてこの表の規定を適用して算出された当該給付金の額の合計額)
3 基準日の属する年度の7月以降の月に生じた家計の急激な変動による家計急変世帯に係る給付金の支給額は、月数に応じて算定した金額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(令6告示524・全改)
(令6告示524・全改)
(令6告示524・全改)
(令2告示211・令3告示121・一部改正)