○京都府障害者雇用施設整備事業等事業費補助金交付要綱
平成26年9月16日
京都府告示第516号
〔京都府特例子会社設立推進事業等事業費補助金交付要綱〕を次のように定める。
京都府障害者雇用施設整備事業等事業費補助金交付要綱
(平27告示551・改称)
(趣旨)
第1条 知事は、京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例(平成26年京都府条例第20号)の趣旨を踏まえ、障害者の安定的な雇用の確保及び就労の機会の拡大を図るため、障害者を雇用するために必要となる施設、設備等を整備する事業主等に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平27告示551・平29告示449・一部改正)
(1) 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する障害者をいう。
(2) 障害者法定雇用義務履行等事業主 法第43条第1項の規定に従って障害者を常時雇用する事業主(同項の事業主について同項の規定により算定される同項に規定する法定雇用障害者数が零であるときは、常時雇用身体障害者等数(法第37条第2項に規定する対象障害者で事業主がその有する事業所において常時雇用するものの合計数をいう。以下同じ。)が1人以上である事業主)であって、その障害者の雇用の全部又は一部を府内の事業所において行っているものをいう。
(3) 親事業主 法第44条第1項に規定する親事業主で、府内に主たる事務所を有するものをいう。
(4) 特例子会社 親事業主が法第44条第1項又は第45条第1項の認定を受けた場合における当該認定に係る子会社(法第44条第1項に規定する子会社をいう。以下同じ。)で、府内に主たる事務所を有するものをいう。
(5) 特定事業主 法第45条の3第1項に規定する特定事業主で、府内に主たる事務所を有するものをいう。
(6) 特定組合等 法第45条の3第1項に規定する特定組合等(その組合員たる特定事業主が2以上あるものに限る。)で、府内に主たる事務所を有するものをいう。
(7) 事業協同組合等 法第45条の3第2項に規定する事業協同組合等(その組合員たる特定事業主が2以上あるものに限る。)で、府内に主たる事務所を有するものをいう。
(8) 障害者多数雇用事業所 府内の事業所であって、常時雇用身体障害者等数(当該事業所以外の事業所における数を除く。)が5人以上であるもの(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第14項に規定する就労継続支援が行われる事業所を除く。)をいう。
(平27告示551・平30告示173・一部改正)
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助額及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
(平29告示449・全改)
(事業計画の承認)
第4条 補助対象事業のうち、別表の3の項から5の項までに掲げるもの(以下「設立等推進事業」という。)について補助金の交付の申請をしようとする者は、あらかじめ当該事業の実施計画(以下「事業計画」という。)を策定し、知事の承認を受けなければならない。
(平29告示449・追加)
(平29告示449・旧第4条繰下・一部改正)
(事業計画の中止又は廃止)
第6条 承認計画策定者は、承認計画を中止し、又は廃止しようとするときは、別記第3号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(平29告示449・追加)
(承認計画の遂行状況報告)
第7条 知事は、必要があると認めるときは、承認計画策定者に対し、承認計画(第5条の規定による変更の承認を受けたときは、当該承認に係る変更後の承認計画。以下同じ。)の遂行状況について、報告書の提出を求めることができる。
(平29告示449・旧第5条繰下・一部改正)
(1) 承認計画策定者が偽りその他不正な手段により第4条第1項の規定による承認を受けたとき。
(2) 承認計画策定者が当該承認計画に係る事業を当該承認計画に従って行わず、又は適正かつ確実に行うことができなくなったと知事が認めるとき。
(3) 承認計画策定者が法令又はこの要綱に違反したとき。
(平29告示449・旧第6条繰下・一部改正)
(2) 設立等推進事業 別記第5号様式
2 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(平29告示449・追加)
(平29告示449・追加)
(補助事業の中止又は廃止)
第11条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別記第7号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(平29告示449・追加)
(補助事業の遂行状況報告)
第12条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について、報告書の提出を求めることができる。
(平29告示449・追加)
2 設立等推進事業について知事が補助金の交付の決定をしたときは、当該補助金の交付に係る申請書に添付された事業実施報告書の提出により規則第13条に規定する実績報告書の提出があったものとみなす。
3 補助事業者は、第1項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(平29告示449・旧第8条繰下・一部改正)
(交付決定の取消し)
第14条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年(整備・定着支援事業については、2年)以内に次のいずれかに該当するに至ったとき。
ア 別表の1の項に掲げる障害者雇用施設整備事業に係る補助事業者については、次のいずれかに該当するとき。
(ア) 当該事業により整備された施設、設備等についてその常時雇用する障害者による利用がされなくなったとき。
(イ) 障害者法定雇用義務履行等事業主でなくなったとき又は障害者法定雇用義務履行等事業主となる見込みがなくなったとき。
イ 別表の2の項に掲げる障害者定着支援事業に係る補助事業者については、障害者法定雇用義務履行等事業主でなくなったとき又は障害者法定雇用義務履行等事業主となる見込みがなくなったとき。
ウ 別表の3の項に掲げる特例子会社設立等推進事業に係る補助事業者については、法第44条第1項又は第45条第1項の規定による認定の基準に適合しなくなったとき。
エ 別表の4の項に掲げる特定組合等認定推進事業に係る補助事業者については、法第45条の3第1項の規定による認定の基準に適合しなくなったとき。
オ 別表の5の項に掲げる障害者多数雇用事業所設置法人設立等推進事業に係る補助事業者については、次のいずれかに該当するとき。
(ア) 障害者多数雇用事業所として設置した事業所が障害者多数雇用事業所でなくなったとき。
(イ) その常時雇用労働者数が法第43条第7項に規定する厚生労働省令で定める数に満たなくなったとき。
(平27告示551・一部改正、平29告示449・旧第9条繰下・一部改正、平30告示173・一部改正)
(補助金の経理等)
第15条 補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業の完了した日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。
(平29告示449・旧第10条繰下)
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第16条 補助事業者は、補助事業完了後に申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、別記第9号様式による報告書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の報告があったときは、当該補助事業者に対し、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(平29告示449・旧第11条繰下・一部改正)
(財産の管理及び処分)
第17条 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)について、別記第10号様式による取得財産管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は交付決定の日から10年のいずれか短い期間とし、同条第2号に規定する知事が別に定める取得財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。
4 知事は、前項の規定により承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることができるものとする。
(平29告示449・旧第12条繰下・一部改正)
(障害者の雇用状況等の報告)
第18条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間(整備・定着支援事業については、2年間)、毎年4月15日までに補助事業の対象となった事業所における障害者の雇用状況等について、別記第12号様式による報告書を知事に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の報告をしたときは、その証拠となる書類を当該報告に係る年度の終了後3年間保存しなければならない。
(平27告示551・一部改正、平29告示449・旧第13条繰下・一部改正)
(成果の報告)
第19条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に補助事業の成果を報告させることができる。
2 補助事業者は、知事が補助事業の成果の普及を図るときは、これに協力しなければならない。
(平29告示449・旧第14条繰下)
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(平29告示449・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年9月16日から施行する。
(経過措置)
2 第3条各号に掲げる者は、平成27年3月31日までの間に限り、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に着手した事業(施行日において完了していないものに限る。)を事業計画に定めて、同条の規定による承認を受けることができる。
(1) 平成26年4月1日以後に特例子会社設立等推進事業を開始した事業主で、施行日前に親事業主に該当することとなったもの
(2) 平成26年4月1日以後に特定組合等認定推進事業を開始した事業協同組合等で、施行日前に特定組合等に該当することとなったもの
附則(平成27年告示第551号)
この告示は、平成27年10月23日から施行し、この告示による改正後の京都府障害者雇用施設整備事業等事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年告示第449号)
1 この告示は、平成29年8月18日から施行し、この告示による改正後の京都府障害者雇用施設整備事業等事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年度分の補助金から適用する。
2 この告示による改正前の京都府障害者雇用施設整備事業等事業費補助金交付要綱に基づき交付された補助金については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第173号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第180号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
(平29告示449・全改、平30告示173・一部改正)
補助対象事業の区分 | 補助対象事業の内容 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助額 | 補助限度額 |
1 障害者雇用施設整備事業 | 補助対象者が府内に有する事業所の施設、設備等の整備(障害者を常時雇用するために必要となるものに限る。) | 次のいずれかに該当する者 (1) 補助事業に係る事業所の施設、設備等についてその常時雇用する障害者による利用が開始される時点((2)において「基準時」という。)において障害者法定雇用義務履行等事業主である者 (2) 基準時において障害者法定雇用義務履行等事業主でない者(府内に主たる事務所を有する者に限る。)であって、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる要件を満たすもの ア 基準時前の直近の6月1日並びに同日の1年前及び2年前の日における障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号。以下「法施行規則」という。)第8条の規定による報告に係る常時雇用身体障害者等数がいずれも零である場合 基準時以後の相当の期間内において障害者法定雇用義務履行等事業主となることが見込まれること イ アに掲げる場合以外の場合 基準時以後の最初の3月31日までに障害者法定雇用義務履行等事業主となることが見込まれること | 補助対象事業に要する経費で次に掲げる経費(これらの経費に付随する経費(事務費を除く。)を含む。)に該当するもの (1) 購入費 (2) 工事費 (3) 改修費 (4) その他知事が必要と認める経費 | 補助対象経費の額(補助対象経費に充てられる国庫補助金その他の収入があるときは、その額を補助対象経費の額から控除した額)に100分の15(常時雇用労働者数が1,000人未満である補助対象者にあっては、10分の3)を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)以内の額 | 1,000千円 |
2 障害者定着支援事業 | 補助対象者が府内に有する事業所において行う障害者の職場への定着を促進するための支援に係る事業(障害者を常時雇用するために必要となるものに限る。) | 次のいずれかに該当する者 (1) 補助事業の完了時((2)において「基準時」という。)において障害者法定雇用義務履行等事業主である者 (2) 基準時において障害者法定雇用義務履行等事業主でない者(府内に主たる事務所を有する者に限る。)であって、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる要件を満たすもの ア 基準時前の直近の6月1日並びに同日の1年前及び2年前の日における法施行規則第8条の規定による報告に係る常時雇用身体障害者等数がいずれも零である場合 基準時以後の相当の期間内において障害者法定雇用義務履行等事業主となることが見込まれること イ アに掲げる場合以外の場合 基準時以後の最初の3月31日までに障害者法定雇用義務履行等事業主となることが見込まれること | 補助対象事業に要する経費で次に掲げる経費(これらの経費に付随する経費(事務費を除く。)を含む。)に該当するもの (1) 障害者の職場への定着に必要な支援又は指導を行う職員の配置に要する経費 (2) 障害者の雇用を管理するための情報システムの導入に要する経費 (3) その他知事が必要と認める経費 | 同上 | 同上 |
3 特例子会社設立等推進事業 | 補助対象者を親事業主とする特例子会社となるべき子会社(当該事業主である法人が新たに設立する子会社を含む。)が府内に有し、又は府内に新たに設置する事業所の施設、設備等の整備であって、法第44条第1項又は第45条第1項の規定による認定を受けるために必要となったもの | 法第44条第1項又は第45条第1項の規定による認定を受けている事業主 | 補助対象事業に要する経費で次に掲げる経費(これらの経費に付随する経費(事務費を除く。)を含む。)に該当するもの (1) 購入費 (2) 工事費 (3) 改修費 (4) その他知事が必要と認める経費 | 同上 | 10,000千円 |
4 特定組合等認定推進事業 | 補助対象者が府内に有し、又は府内に新たに設置する事業所の施設、設備等の整備であって、法第45条の3第1項の規定による認定を受けるために必要となったもの | 法第45条の3第1項の規定による認定を受けている事業協同組合等又はその組合員たる特定事業主 | 同上 | 同上 | 同上 |
5 障害者多数雇用事業所設置法人設立等推進事業 | 補助対象者が府内に有し、又は府内に新たに設置する事業所の施設、設備等の整備(当該事業所を障害者多数雇用事業所とするために必要となるものに限る。) | 補助事業に係る事業所が障害者多数雇用事業所に該当することとなった時以後において、当該事業所を設置する者の有する事業所における常時雇用する労働者の合計数が法第43条第7項に規定する厚生労働省令で定める数以上であるもの(府内に主たる事務所を有する法人に限る。) | 同上 | 同上 | 同上 |
(平29告示449・追加、令3告示180・一部改正)
(平29告示449・追加、令3告示180・一部改正)
(平29告示449・追加、令3告示180・一部改正)
(平29告示449・追加、令3告示180・一部改正)
(平29告示449・追加、令3告示180・一部改正)
(平29告示449・追加、令3告示180・一部改正)
(平29告示449・追加、令3告示180・一部改正)
(平29告示449・追加、令3告示180・一部改正)
(平29告示449・追加、令3告示180・一部改正)
(平29告示449・追加)
(平29告示449・追加、令3告示180・一部改正)
(平29告示449・追加、令3告示180・一部改正)