○京都府府営住宅条例に基づく駐車場の使用料の額
平成26年5月27日
京都府告示第320号
京都府府営住宅条例(昭和42年京都府条例第10号)第44条の4第2項に規定する駐車場の使用料の額を次のとおり定め、平成26年5月28日から施行する。
なお、京都府府営住宅条例に基づく駐車場の使用料の額を定めた告示(平成19年京都府告示第212号)は、平成26年5月27日限り廃止する。
駐車場設置団地名 | 駐車場使用料の額(月額) |
田中関田団地 | 12,000円 |
山科東野団地 | 6,120円 |
山科大宅団地 | 6,120円 |
常盤団地 | 8,160円 |
深草団地 | 9,180円 |
桃山日向団地 | 7,650円 |
小栗栖西団地 | 6,120円 |
北後藤団地 | 6,630円 |
羽束師団地 | 6,120円 |
広峯団地 | 4,080円 |
矢見所団地 | 3,570円 |
小松が丘団地 | 3,570円 |
小谷が丘団地 | 3,570円 |
中村団地 | 3,570円 |
泉源寺団地 | 3,570円 |
行永団地 | 3,570円 |
芥子谷団地 | 3,600円 |
白鳥団地 | 3,570円 |
伊佐津団地 | 3,570円 |
上野団地 | 3,570円 |
綾部西町団地 | 3,570円 |
井倉新町団地 | 3,570円 |
砂田団地 | 6,120円 |
西大久保団地 | 6,120円 |
槇島大川原団地 | 7,140円 |
百合が丘団地 | 3,060円 |
東波路団地 | 3,060円 |
下矢田団地 | 3,570円 |
穴川団地 | 3,570円 |
上植野団地 | 7,140円 |
上津屋団地 | 4,590円 |
一休が丘団地 | 4,080円 |
興戸団地 | 4,080円 |
湯田団地 | 3,060円 |
長岡団地 | 3,060円 |
口大野団地 | 3,060円 |
網野団地 | 3,060円 |
角田団地 | 3,060円 |
向河原団地 | 4,080円 |
北代団地 | 3,570円 |
円明寺団地 | 6,630円 |
明石団地 | 3,060円 |
加悦奥団地 | 3,060円 |
石田団地 | 3,060円 |
弓木団地 | 3,060円 |
天神山団地 | 3,060円 |
立町団地 | 3,060円 |
幾地団地 | 3,060円 |
四辻★団地 | 3,060円 |
改正文(平成27年告示第98号)抄
平成27年3月1日から施行する。
改正文(平成31年告示第38号)抄
平成31年1月25日から施行する。
改正文(令和元年告示第214号)抄
令和元年11月1日から施行する。
改正文(令和元年告示第215号)抄
令和元年11月1日から施行する。
改正文(令和3年告示第114号)抄
令和3年4月1日から施行する。