○京都府住宅審議会規則
平成26年7月25日
京都府規則第38号
京都府住宅審議会規則をここに公布する。
京都府住宅審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府附属機関設置条例(昭和28年京都府条例第4号)第2条の規定により、京都府住宅審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、知事が任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから、知事が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会に、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 審議会は、あらかじめその議決により、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(意見の聴取)
第8条 審議会及び部会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、建設交通部において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(京都府府営住宅管理審議会規則の廃止)
3 京都府府営住宅管理審議会規則(昭和51年京都府規則第62号)は、廃止する。