○森林法に基づく保安林の指定等に係る手続に関する条例
平成26年7月14日
京都府条例第34号
森林法に基づく保安林の指定等に係る手続に関する条例をここに公布する。
森林法に基づく保安林の指定等に係る手続に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)に基づく保安林等の指定が私権に重大な影響を及ぼすことに鑑み、知事が行う法第25条の2第1項の規定による保安林の指定又は法第27条第1項の規定による保安林の指定の申請若しくは法第41条第3項の規定による保安施設地区の指定の申請(以下「保安林の指定等」という。)に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(森林所有者との調整)
第2条 知事は、保安林の指定等をしようとする場合においては、あらかじめ、当該森林の森林所有者(法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。)に対し、当該保安林の指定等の内容を説明し、その同意を得るものとする。
(1) 当該森林の森林所有者が知れない場合又はその所在が不分明な場合
(2) 当該森林について災害の未然の防止又は復旧のための工事を行う必要があると認められる場合であって、当該森林の森林所有者が保安林の指定等に同意しないとき。
2 前項の場合においては、知事は、当該保安林の指定等に関し意見を聴くため、公聴会を開催するものとする。この場合において、知事は、当該公聴会を開催する前に京都府森林審議会の意見を聴くものとする。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。