○京都府遊泳者及びプレジャーボートの事故の防止等に関する条例第15条の規定による命令の手続に関する規則
平成26年4月11日
京都府公安委員会規則第9号
京都府遊泳者及びプレジャーボートの事故の防止等に関する条例第15条の規定による命令の手続に関する規則をここに公布する。
京都府遊泳者及びプレジャーボートの事故の防止等に関する条例第15条の規定による命令の手続に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府遊泳者及びプレジャーボートの事故の防止等に関する条例(平成26年京都府条例第7号。以下「条例」という。)第15条の規定による命令の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成28年公委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28公委規則6・一部改正)