○京都府遊泳者及びプレジャーボートの事故の防止等に関する条例施行規則
平成26年3月31日
京都府規則第17号
京都府遊泳者及びプレジャーボートの事故の防止等に関する条例施行規則をここに公布する。
京都府遊泳者及びプレジャーボートの事故の防止等に関する条例施行規則
(海水浴場の開設の周知の方法)
第1条 京都府遊泳者及びプレジャーボートの事故の防止等に関する条例(平成26年京都府条例第7号。以下「条例」という。)第2条第3号の規則で定める方法は、海水浴場の名称を記載した看板の設置又は当該名称を記載したポスターの掲示を行うとともに、次の各号に掲げる行為のいずれかを行う方法とする。
(1) 日刊新聞紙又は地方公共団体が発行する広報紙への掲載
(2) 放送機関による放送
(3) インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じた情報の提供
(海水浴場利便施設)
第2条 条例第2条第4号の規則で定める施設は、更衣所、便所、シャワー、駐車場及び海水浴場の名称を記載した看板とする。
2 海水浴場開設届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 海水浴場及び遊泳場を示す位置図
(2) 海水浴場利便施設並びに条例第6条第1項第1号から第4号まで、第2項及び第3項に規定する水難事故を防止するための装備、人員及び施設の配置図
(3) 海域又は海浜の区域の一部を占用する場合にあっては、法令の規定に基づく占用に係る許可等を受けたことを証する書類の写し
(4) 海水浴場を開設するに当たり、海域又は海浜の区域の利用について漁業権者等との間に取決めをすることが望ましい場合は、その書類の写し
(海水浴場の開設の通知等)
第4条 条例第5条第1項後段の規定による通知は、海水浴場開設通知書(別記第3号様式)により行うものとする。
2 海水浴場開設通知書には、前条第2項に規定する図書を添付するものとする。
(遊泳区域への船舶の類の進入禁止の例外)
第6条 条例第9条第1項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 国の機関等が水難事故の防止、海域の管理その他の行政目的を達成するために必要な場合
(2) 海水浴場開設者が当該海水浴場における水難事故を防止するために必要な場合
(3) 遊泳区域内において次に掲げる漁(十分な安全対策が講じられている漁であって、海水浴場開設者が当該漁を行うことを承諾しているものに限る。)を行う者が当該漁を行うために必要な場合
ア 漁業権に基づいて行う漁
イ レクリエーションを目的として行う地びき網漁
附則
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成28年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(平28規則32・全改)