○京都府立植物園条例及び京都府立陶板名画の庭条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置を定める規則
平成25年3月29日
京都府規則第18号
京都府立植物園条例及び京都府立陶板名画の庭条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置を定める規則をここに公布する。
京都府立植物園条例及び京都府立陶板名画の庭条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置を定める規則
(1) 当該回数券の券片の全部が使用されていない場合 当該回数券に記載されている使用料の額
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 当該回数券に記載されている使用料の額を11で除して得た額に当該使用されなかった部分の券片の枚数を乗じて得た額
第2条 改正条例附則第2項の規定による使用料の還付に関する京都府立植物園条例施行規則及び京都府立陶板名画の庭条例施行規則の一部を改正する規則(平成25年京都府規則第19号)第1条の規定による改正後の京都府立植物園条例施行規則(昭和36年京都府規則第10号)第6条の規定の適用については、同条中「権限」とあるのは、「権限及び京都府立植物園条例及び京都府立陶板名画の庭条例の一部を改正する条例(平成25年京都府条例第19号)附則第2項の規定による使用料の還付に関する知事の権限」とする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。