○京都府公衆浴場入浴料金審議会規則
平成25年3月27日
京都府規則第14号
京都府公衆浴場入浴料金審議会規則をここに公布する。
京都府公衆浴場入浴料金審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府附属機関設置条例(昭和28年京都府条例第4号)第2条の規定により、京都府公衆浴場入浴料金審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 利用者の意見を代表する者
(3) 公衆浴場を経営している者の意見を代表する者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(部会)
第6条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
(意見の聴取)
第7条 審議会及び部会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、文化生活部において処理する。
(令5規則21・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。