○母子保健法に基づく指定医療機関が具備すべき基準
平成25年3月26日
京都府告示第131号
母子保健法に基づく指定医療機関が具備すべき基準を次のように定める。
母子保健法に基づく指定医療機関が具備すべき基準
未熟児養育医療給付規程(昭和54年京都府告示第62号)の全部を改正する。
母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第5項の規定により知事が指定する医療機関が具備すべき基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産科又は小児科を標ぼうしていること。
(2) 独立した未熟児用の病室を有すること。
(3) 保育器、酸素吸入装置その他未熟児養育医療に必要な器具を有すること。
(4) 未熟児養育に習熟した医師及び看護師を適当数有すること。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行し、養育医療(同日前に受けたものに限る。以下同じ。)の給付又は養育医療に要する費用の支給については、なお従前の例による。