○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備等の基準に関する条例施行規則
平成24年9月14日
京都府規則第54号
〔障害者自立支援法に基づく福祉ホームの設備等の基準に関する条例施行規則〕をここに公布する。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備等の基準に関する条例施行規則
(平25規則21・改称)
(用語)
第1条 この規則で使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第39号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。
(平25規則21・一部改正)
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(運営規程に定める重要事項)
第3条 条例第4条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種、員数及び職務の内容
(3) 利用定員
(4) 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
(5) 施設の利用に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(整備等をすべき記録)
第4条 条例第7条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第6条に規定するサービスの提供の記録
(2) 条例第15条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(3) 条例第16条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(1) 居室 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める基準を満たしていること。
ア 一の居室の定員は、原則として、1人とすること。
イ 利用者1人当たりの床面積は、原則として、収納設備等を除き、9.9平方メートル以上とすること。
(2) 浴室 利用者の特性に応じたものであること。
(3) 便所 利用者の特性に応じたものであること。
(4) 共用室 利用者の娯楽、団らん、集会等の用に供する共用の部屋として、利用定員に応じて適当な広さを有すること。
(感染症等の防止措置)
第5条の2 条例第13条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 当該福祉ホームにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該福祉ホームにおける感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該福祉ホームにおいて、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(令3規則11・追加)
(虐待の防止措置)
第5条の3 条例第16条の2の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 当該福祉ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該福祉ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令3規則11・追加)
(暴力団員の排除)
第6条 条例第17条第1項の規則で定める職員は、副管理人その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該施設の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。