○医療法に基づく病床数の補正等の基準に関する条例
平成24年7月27日
京都府条例第42号
医療法に基づく病床数の補正等の基準に関する条例をここに公布する。
医療法に基づく病床数の補正等の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第7条の2第4項、第18条並びに第21条第1項及び第2項の規定により、病床数の補正並びに病院及び診療所に係る人員及び施設に関する基準を定めるものとする。
(平30条例28・一部改正)
(既存病床数及び申請病床数の補正)
第2条 法第7条の2第4項の場合において、知事が当該申請に係る病床の種別に応じ法第30条の4第2項第12号に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たって行わなければならない法第7条の2第4項の規定による補正の基準は、規則で定める。
(平26条例43・一部改正)
(専属薬剤師の設置)
第3条 法第18条の専属の薬剤師を置かなければならない開設者は、病院及び医師が常時3人以上勤務する診療所の開設者とする。
(平30条例28・旧第4条繰上)
(病院の従業者)
第4条 法第21条第1項の病院が有しなければならない従業者は、次に掲げる者とする。
(1) 薬剤師
(2) 看護師及び准看護師
(3) 看護補助者
(4) 栄養士
(5) 診療放射線技師、事務員その他の従業者
(6) 理学療法士及び作業療法士
2 法第21条第1項第1号に規定する条例で定める員数の基準は、規則で定める。
(平30条例28・旧第5条繰上・一部改正)
(1) 消毒施設及び洗濯施設(法第15条の2の規定により繊維製品の減菌消毒の業務又は寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。)
(2) 談話室
(3) 食堂
(4) 浴室
2 前項各号に掲げる施設の仕様等の基準は、規則で定める。
(平30条例28・旧第6条繰上)
(療養病床を有する診療所の従業者)
第6条 法第21条第2項の診療所が有しなければならない従業者は、次に掲げる者とする。
(1) 看護師及び准看護師
(2) 看護補助者
(3) 事務員その他の従業者
2 法第21条第2項第1号に規定する条例で定める員数の基準は、規則で定める。
(平30条例28・旧第7条繰上・一部改正)
2 前項の施設の仕様等の基準は、規則で定める。
(平30条例28・旧第8条繰上・一部改正)
(平30条例28・旧第9条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(平30条例28・旧第1項・一部改正)
附則(平成26年条例第43号)抄
この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、第4条及び第7条の規定 平成27年4月1日
附則(平成30年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合又は医療法(昭和23年法律第205号)第7条の2第3項の規定による命令若しくは同法第30条の12第1項において読み替えて準用する同法第7条の2第3項の規定による要請をしようとする場合において、知事が当該申請又は命令若しくは要請に係る病床の種別に応じ医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の29第1号に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たっては、同法第7条第2項第4号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)を有する病院又は診療所の開設者が、この条例の施行の日以後に当該病院又は診療所の療養病床の転換(当該病院又は診療所の療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を同法第1条の6第1項に規定する介護老人保健施設又は同条第2項に規定する介護医療院の用に供することをいう。)を行った場合における当該転換に係る入所定員数については、平成36年3月31日までの間、療養病床に係る既存の病床の数として算定する。