○予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定める条例
平成24年7月27日
京都府条例第22号
予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定める条例をここに公布する。
予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第152条第1項第3号及び第4項第2号の規定により、予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定めるものとする。
(調査等の対象となる法人)
第2条 令第152条第1項第3号に規定する条例で定める一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社は、次に掲げる法人とする。
(1) 府が資本金、基本金その他これらに準じるもの(以下「資本金等」という。)の4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社
(2) 府及び1又は2以上の令第152条第1項第2号に掲げる法人(同条第2項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金等の4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社
第3条 令第152条第4項第2号に規定する条例で定める一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社は、府がその者のためにその資本金等の4分の1に相当する額以上2分の1に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。