○東日本大震災に対処するための特別の特殊勤務手当に関する規則
平成23年12月26日
京都府人事委員会規則6―92
東日本大震災に対処するための特別の特殊勤務手当に関する規則をここに公布する。
東日本大震災に対処するための特別の特殊勤務手当に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年京都府条例第29号。以下「条例」という。)第23条第2項の規定により、東日本大震災に対処するための特別の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第2条 警察職員が東日本大震災に対処するため次の作業に従事したときは、死体処理手当を支給する。
(1) 死体を収容する施設において死体又は死体が納められているものを取り扱う作業
(2) 死体を取り扱う作業(前号に掲げる作業を除く。)
(1) 前項第1号の作業のうち損傷の著しい死体を取り扱う作業 2,000円(人事委員会が定める場合にあっては、4,000円)
(3) 前項第2号の作業のうち損傷の著しい死体を取り扱う作業又は検視官の行う検視若しくは解剖立会作業 3,200円(人事委員会が定める場合にあっては、6,400円)
(災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。
(1) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業
(2) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定による原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)
(3) 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前2号に掲げるものを除く。)
(1) 前項第1号の作業のうち原子炉建屋(人事委員会が定めるものに限る。)内において行うもの 40,000円
(4) 前項第1号の作業のうち人事委員会が定める施設内において行うもの 3,300円
(5) 前項第2号の作業のうち屋外において行うもの 6,600円
(6) 前項第2号の作業のうち屋内において行うもの 1,330円
(7) 前項第3号の作業のうち屋外において行うもの 3,300円
(8) 前項第3号の作業のうち屋内において行うもの 660円
3 同一の日において、前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合においては、当該2以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか1の手当、当該2以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、それらの手当のいずれか1の手当)以外の手当は支給しない。
(平24人委規則106―721・平24人委規則106―722・一部改正)
第4条 警察職員が東日本大震災に係る災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用若しくは保守、鑑識作業又はこれらに相当する作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。
(併給禁止)
第5条 前3条の規定により特殊勤務手当を支給される日については、条例第7条の4又は職員の特殊勤務手当に関する規則(京都府人事委員会規則6―3)第11条第1項第10号、第13号若しくは第14号若しくは第12条第1項第23号若しくは第24号に規定する特殊勤務手当は支給しない。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
(第3条の特例)
2 職員が次に掲げる作業に従事したときは、当分の間、災害応急作業等手当を支給する。
(1) 本部長指示により、原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定による警戒区域に設定することとされた区域において行う作業(第3条第1項各号に掲げるもの及び本部長指示により、避難指示解除準備区域に設定することとされた区域において行うものを除く。)
(平24人委規則106―721・追加)
(1) 前項第1号の作業のうち屋外において行うもの 6,600円
(2) 前項第1号の作業のうち屋内において行うもの 1,330円
(3) 前項第2号の作業のうち屋外において行うもの 5,000円
(4) 前項第2号の作業のうち屋内において行うもの 1,000円
(平24人委規則106―721・追加)
(平24人委規則106―721・追加)
(平24人委規則106―721・追加)
(平24人委規則106―721・追加)
(特殊勤務手当の内払)
7 この規則の規定を適用する場合においては、この規則の施行前に職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、この規則の規定に基づく特殊勤務手当の内払とみなす。
(平24人委規則106―721・旧第2項繰下)
(平24人委規則106―721・旧第3項繰下・一部改正)
附則(平成24年人委規則106―721)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年人委規則106―722)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東日本大震災に対処するための特別の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成24年9月19日から適用する。