○京都府中小事業者等エコ経営促進事業補助金交付要綱
平成23年8月26日
京都府告示第447号
京都府中小事業者等エコ経営促進事業補助金交付要綱を次のように定める。
京都府中小事業者等エコ経営促進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、事業者の地球温暖化対策を推進するため、府内の中小企業者等がその事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量を削減するために行う省エネルギー及び使用電力量の削減のための施設又は設備(以下「省エネ施設等」という。)の整備に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平24告示244・一部改正)
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次に掲げるものであって、府内に事業所を有するものとする。
(1) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第5条に規定する中小企業者
(2) 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体(同項第1号、第2号又は第5号から第9号までに掲げるものに限る。)
(3) 医療法人(常時使用する従業員の数が300人以下のものに限る。)
(4) 社会福祉法人(常時使用する従業員の数が100人以下のものに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が適当と認める事業者
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象事業に係る経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(平24告示244・一部改正)
(補助事業の内容の変更)
第5条 規則第9条の規定により知事の承認を受けなければならない変更は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金の額の増減
(2) 事業内容の変更(軽微な変更を除く。)
(補助事業の遅延等の報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。
(遂行状況報告書)
第8条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について、報告書の提出を求めることができる。
(補助事業の経理等)
第10条 補助事業者は、補助事業の経理については、他の経理と明確に区分して帳簿及び全ての証拠書類を整備し、その収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。
(財産の管理及び処分)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)について、別記第5号様式による取得財産管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数又は交付決定の日から10年のいずれか短い期間とし、同条第2号に規定する知事が別に定める取得財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この告示は、平成23年8月26日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
(平24告示376・旧附則・一部改正、平24告示664・旧第1項・一部改正)
附則(平成24年告示第244号)
この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
(平24告示664・旧第1項・一部改正)
附則(平成24年告示第376号)
この告示は、平成24年6月8日から施行し、この告示による改正後の京都府中小事業者等エコ経営促進事業補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年告示第664号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年11月16日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の京都府中小事業者等エコ経営促進事業補助金交付要綱の規定は、平成24年10月16日以後に交付の申請がなされた補助金について適用する。
3 平成24年10月16日前に交付の申請がなされた補助金については、第2条の規定による改正前の京都府中小事業者等エコ経営促進事業補助金交付要綱の一部を改正する告示附則第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「もの」」とあるのは「年度ごとに知事が定める日」」と、「もの(当該省エネ施設等を整備する事業に係る工事が平成24年7月31日(補助事業者が第7条の規定により当該工事が同日までに完了する見込みがなくなった旨を知事に報告した場合において、知事がこれをやむを得ないものとして同日の翌日以降の日で別に定める日までに当該工事を完了するよう当該補助事業者に指示したときは、当該別に定める日)までに完了するものに限る。)」とあるのは「平成24年7月31日」とする。
別表(第3条関係)
(平24告示244・全改、平24告示664・一部改正)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 | |
事業の区分 | 事業の内容 | ||
1 省エネ・節電対策事業 | 補助対象事業者が府内に有する事業所において省エネ施設等を整備する事業及びこれに付随する事業であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの(当該省エネ施設等を整備する事業に係る工事が年度ごとに知事が別に定める日(補助事業者が第7条の規定により当該工事が同日までに完了する見込みがなくなった旨を知事に報告した場合において、知事がこれをやむを得ないものとして同日の翌日以後の日で別に定める日までに当該工事を完了するよう当該補助事業者に指示したときは、当該別に定める日)までに完了するものに限る。) (1) 当該省エネ施設等の1年間当たりの消費電力量(当該省エネ施設等を整備することにより消費電力量に影響を受ける施設又は設備(以下「施設等」という。)がある場合は、これらの施設等の1年間当たりの消費電力量を含む。以下「施設等年消費電力量」という。)が、当該事業の実施前における施設等年消費電力量に比して15パーセント以上削減されると認められること。 (2) 当該省エネ施設等の1年間当たりのエネルギーの使用量(当該省エネ施設等を整備することによりエネルギーの使用量に影響を受ける施設等がある場合は、これらの施設等の1年間当たりのエネルギーの使用量を含む。)を別に定めるところにより原油の数量に換算した量(以下「施設等年換算エネルギー使用量」という。)が、当該事業の実施前における施設等年換算エネルギー使用量に比して少ないと認められること。 | 設計費、本工事費、附帯工事費、機械器具費並びに測量及び試験費 | 補助対象経費に100分の15を乗じて得た額(当該算出した額が1,500千円を超える場合は、1,500千円)以内の額。ただし、当該算出した額が300千円未満となる場合は、補助の対象としない。 |
2 京―VER創出促進事業 | 補助対象事業者が府内に有する事業所において省エネ施設等を整備する事業及びこれに付随する事業であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの (1) 当該省エネ施設等の1年間当たりの温室効果ガスの排出量(当該省エネ施設等を整備することにより温室効果ガスの排出量に影響を受ける施設等がある場合は、これらの施設等の1年間当たりの温室効果ガスの排出量を含む。)を別に定めるところにより二酸化炭素の重量に換算した量(以下「施設等年換算温室効果ガス排出量」という。)を、当該事業の実施前における施設等年換算温室効果ガス排出量から減じた量(以下「施設等年換算温室効果ガス削減量」という。)が20トン以上であると認められること。 (2) アに掲げる量をイに掲げる数値で除して得た量が4トン以上であると認められること。 ア 施設等年換算温室効果ガス削減量 イ 当該事業に要する経費(補助対象経費に該当するものに限る。)を1,000千円で除して得た数値 | 設計費、本工事費、附帯工事費、機械器具費並びに測量及び試験費 | 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(当該算出した額が10,000千円を超える場合は、10,000千円)以内の額。ただし、当該算出した額が1,000千円未満となる場合は、補助の対象としない。 |
(平24告示244・一部改正)
(平24告示244・一部改正)
(平24告示244・一部改正)