○京都府債権の管理に関する条例
平成23年7月29日
京都府条例第28号
京都府債権の管理に関する条例をここに公布する。
京都府債権の管理に関する条例
(趣旨)
第1条 府の債権の管理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 債権 金銭の給付を目的とする権利をいう。
(2) 私債権 消滅時効が完成した場合に時効の援用を要することなく消滅する債権以外の債権をいう。
(知事の責務)
第3条 知事は、法令及び条例の定めるところにより、適正かつ効率的に債権の徴収を行わなければならない。
2 知事は、債権を保全するため必要があると認めるときは、担保の提供を求める等必要な措置をとらなければならない。
3 知事は、滞納者があるときは、収納、催告等の状況を記載した滞納を整理するための台帳を作成する等債権を適正に管理しなければならない。
(債務者の資力の状況等に応じた措置)
第4条 知事は、前条第1項の規定の適用に当たっては、当該徴収する債権の債務者の資力の状況等を考慮しなければならない。
2 知事は、債務者から資力の状況等を証明する書類等の提出を受けた場合において、必要があると認めるときは、債権の履行期限を延期する特約又は処分をすることができる。
(1) 債務者の住所及び居所(法人その他の団体にあっては、その事務所及び事業所の所在地)が不明である場合
(2) 特定相続人の全部又は一部を確知することができなかった場合
(3) 前2号に掲げる場合に準じるものとして規則で定める場合
2 知事は、前項の規定により権利を放棄したときは、その概要を議会に報告しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。