○京都府建設業新分野進出支援事業費補助金交付要綱
平成23年1月7日
京都府告示第4号
京都府建設業新分野進出支援事業費補助金交付要綱を次のように定める。
京都府建設業新分野進出支援事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、建設企業が実施する新分野進出への取組に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「建設企業」とは、次の各号のすべてに該当する者をいう。
(1) 府内に主たる事務所を有する者
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を国又は府から受けている者
(3) 原則として、建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格及びその資格審査の申請の時期、方法等(昭和40年京都府告示第75号)第10条第1項に規定する有資格者である者
2 この要綱において「新分野進出」とは、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「産業分類」という。)に掲げる建設業に属する事業所が、当該建設業以外の産業分類の大分類に掲げる産業に属する事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく規制の対象となる事業を除く。)に進出することをいう。
(令元告示299・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、建設企業が実施する新分野進出への取組に関する事業とする。
(1) 事業を実施する期間が、補助金の交付の申請をした日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日を超える事業
(2) 事業計画に具体性を欠く事業
(3) この補助金以外の補助金等の交付を受けている事業(当該補助金等の対象とならない部分を除く。)
(4) 経費の積算の根拠が不明確な事業
(5) 公序良俗に反する事業又は法令に違反する事業
(補助対象者等)
第4条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
(交付決定)
第6条 知事は、前条第1項に規定する交付申請書の提出があった場合には、その内容を審査の上、補助金の交付の要否の決定を行うものとする。
2 知事は、必要に応じ、前項の承認に条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第9条 補助金の交付は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定の後に行うものとする。
(補助金の経理)
第10条 補助事業者は、補助金に係る収支の事実の証拠となる書類を整備し、かつ、当該書類を補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この告示は、平成23年1月7日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(令和元年告示第299号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和元年11月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
建設企業で、府が実施する新分野進出に係る相談会において新分野進出の相談をし、当該相談会が行われた日が属する年度の末日までに当該相談の結果に沿った事業計画を策定し、知事の認定を受けたもの | 補助対象事業の実施に要する経費で次に掲げるもの 報酬、賃金(補助対象事業のために臨時的に雇用が必要な補充職員の賃金に限るものとし、1人につき1日当たり7,000円を限度とする。)、報償費、旅費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費その他知事が必要と認める経費 | 2分の1以内 | 500千円 |