○京都府がん対策推進条例施行規則
平成23年3月18日
京都府規則第6号
京都府がん対策推進条例施行規則をここに公布する。
京都府がん対策推進条例施行規則
(京都府がん診療連携病院等の指定)
第1条 条例第9条第3項に規定する京都府がん診療連携病院又は京都府がん診療推進病院(以下「京都府がん診療連携病院等」という。)の指定(以下「指定」という。)は、医療機関の申請に基づき行うものとする。
(指定の申請等)
第2条 指定を受けようとする医療機関は、知事が別に定める期日までに、知事が別に定める様式に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。
(1) 知事が別に定める様式により、当該医療機関のがん医療の現況を記載した書類(以下「現況報告書」という。)
(2) 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
2 知事は、指定をした場合には、指定書を交付するものとする。
3 前2項の規定は、指定の更新について準用する。
(指定の期間)
第3条 指定は、4年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(現況報告)
第4条 指定を受けた医療機関(以下「指定機関」という。)は、毎年知事が別に定める期日までに、現況報告書を提出しなければならない。
(指定の変更)
第5条 指定機関は、当該指定機関の名称、開設者又は所在する医療圏(医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第2項第12号に規定する区域をいう。)を変更したときは、知事が別に定める様式に指定書を添えて、当該変更の生じた日から10日以内に知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の届出があったときは、当該指定の内容を変更し、又は解除することができる。
3 知事は、前項の規定により指定の内容を変更した場合は、当該指定書を書き換えて交付するものとする。
(平28規則11・一部改正)
(指定の解除)
第6条 指定の解除を受けようとする指定機関は、知事が別に定める様式に指定書を添えて、知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の届出があったときは、指定を解除するものとする。
第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定を解除することができる。
(1) 指定機関が条例第9条第3項に規定する京都府がん診療連携病院等の指定に関する指針に適合しなくなったと認めるとき。
(2) 指定機関が第4条の規定による現況報告書の提出をしなかったとき。
2 前項の規定により指定の解除を受けた医療機関は、解除を受けた日から10日以内に指定書を知事に返納しなければならない。
(指定書の再交付)
第8条 指定機関は、指定書を毀損し、汚損し、又は亡失したため再交付を受けようとするときは、知事が別に定める様式に毀損し、又は汚損した指定書を添えて、知事に申請しなければならない。
2 指定機関は、指定書の再交付を受けた後亡失した指定書を発見したときは、直ちに知事にこれを返納しなければならない。
(協議会の会長)
第9条 京都府がん対策推進協議会(以下「協議会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第10条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(協議会の部会)
第11条 協議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 協議会は、あらかじめその議決により、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。
(平28規則11・追加)
(意見の聴取)
第12条 協議会及び部会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(平28規則11・旧第11条繰下・一部改正)
(協議会の庶務)
第13条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(平28規則11・旧第12条繰下)
(会長への委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(平28規則11・旧第13条繰下)
(平28規則11・旧第14条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。