○安心保育推進事業費補助金交付要綱
平成23年1月11日
京都府告示第6号
安心保育推進事業費補助金交付要綱を次のように定める。
安心保育推進事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、福祉の人材の確保及び定着並びにその職場生活と家庭生活の両立を支援するとともに、地域の待機児童の解消を推進するため、社会福祉法人等が事業所内保育施設を設置及び運営する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 乳児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。
(2) 幼児 法第4条第1項第2号に規定する幼児をいう。
(3) 乳幼児 乳児及び幼児をいう。
(4) 事業所内保育施設 法第39条第1項に規定する施設であって、法第35条第4号の認可を受けていないもののうち、事業主がその雇用する従業員等の乳幼児を保育するために府内に設置する施設をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象事業の内容、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助対象経費、基準額、補助率及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。
(実施計画の協議)
第4条 補助金の交付の申請を行おうとする者は、あらかじめ別記第1号様式による協議書を提出し、知事に協議しなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別記第4号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業遅延等の報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。
(調書の作成及び保管)
第10条 補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を当該補助事業の完了の日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の管理及び処分)
第11条 補助事業者は、この要綱に定める補助金の交付により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)について、別に定める様式による取得財産管理台帳を備え、当該事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
4 知事は、前項の規定により承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることができるものとする。
(1) 補助事業者の主たる事務所の所在地が京都市にある場合 1部
(2) 補助事業者の主たる事務所の所在地が京都市以外の市町村にある場合 正副各1部
2 前項第2号に掲げる場合には、その所在地を所管する京都府保健所の長を経由して提出するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成23年1月11日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。
2 平成21年度以前に事業が完了したものについては、この補助金は適用しない。
附則(平成25年告示第419号)
この告示は、平成25年8月13日から施行し、この告示による改正後の安心保育推進事業費補助金交付要綱の規定は、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第179号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
(平25告示419・一部改正)
補助対象事業 | 事業の内容 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 基準額 | 補助率 | 補助金額 |
1 事業所内保育施設整備支援事業 | 事業所内保育施設を新たに設置する事業であって、次の全ての要件を満たすものに対し助成するもの (1) 定員が3名以上5名以下であること。 (2) 平日の開所時間が1日当たり8時間以上で、かつ、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日(以下「休日」という。)にも開所時間を設定していること。 (3) (2)の開所時間の設定に当たっては、雇用する従業員が勤務する時間に配慮していること。 (4) 認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日付け雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添の認可外保育施設指導監督基準を満たす施設であること。 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を実施している法人 | (1) 工事費 事業所内保育施設の整備に必要な工事費(既存建物の買収に要する費用を含み、土地の買収又は整地に関する費用及び既存の建物の取壊しに要する費用を除く。) (2) 備品購入費 事業所内保育施設において使用する1備品の単価が3万円以上の備品の購入に要する費用 (3) 設計監督料等 工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等((1)工事費の2.6パーセントに相当する額を超える部分を除く。) | 15,000千円 | 2分の1 | 補助対象経費の欄に定める対象経費の実支出額、基準額の欄に定める基準額及び総事業費から寄附金その他の収入額(補助対象者が学校法人又は社会福祉法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額のうち最も少ない額に補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。) |
2 事業所内保育施設運営支援事業 | 事業所内保育施設整備支援事業により整備した事業所内保育施設の運営費に対し助成する事業 | 事業所内保育施設整備支援事業により事業所内保育施設を整備した法人 | 事業所内保育施設において保育を開始した日から3年を超えない日までの運営に必要な次に掲げる経費 (1) 基本分 1日当たり8時間の保育を実施するために要する人件費 (2) 時間外・延長保育分 1日の時間外・延長保育を実施するために要する人件費 (3) 体調不良児対応分 病中及び病後の体調不良児に対応するための看護師の配置に要する人件費 | (1) 基本分 1日当たり 11,880円 (2) 時間外・延長保育分 1時間当たり 930円 (3) 体調不良児対応分 1時間当たり 1,550円 | 2分の1 | (1)から(3)までの基準額に、補助申請の年度内の実施日又は実施時間をそれぞれ乗じて得た額に補助率を乗じて得た額を合計した額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。) |
3 育児・介護雇用安定等支援事業 | 育児・介護雇用安定等助成金(事業所内保育施設設置・運営等助成金)支給要領(平成21年3月31日付け雇児発第0331003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知別添(以下「支給要領」という。)の規定による設置費に係る京都労働局の支給決定を受けた事業(以下「支給決定事業」という。) | 支給決定事業を実施する者 | 支給決定事業に要する経費 | 国の支給決定額 | 2分の1(支給要領に規定する中小企業事業主に該当する場合は、4分の1) | 基準額に補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。) |
4 医療提供体制施設整備交付金加算事業 | 医療提供体制施設整備交付金交付要綱(平成22年3月30日付け厚生労働省発医政0428第4号厚生労働省事務次官通知)別紙に規定する病児・病後児保育施設施設整備事業について府の補助金の交付決定を受けた事業(以下「交付決定事業」という。) | 交付決定事業を実施する者 | 交付決定事業に要する経費 | 交付決定事業に対する府からの助成額 | 10分の10 | 基準額に補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。) |
(令3告示179・一部改正)
(令3告示179・一部改正)
(令3告示179・一部改正)
(令3告示179・一部改正)
(令3告示179・一部改正)
(令3告示179・一部改正)