○京都府私立高等学校等就学支援金支給要綱
平成22年7月30日
京都府告示第373号
〔京都府高等学校等就学支援金支給要綱〕を次のように定める。
京都府私立高等学校等就学支援金支給要綱
(平26告示329・改称)
(趣旨)
第1条 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)に基づく高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給に関しては、法、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成22年政令第112号)、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成22年文部科学省令第13号)及び補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平26告示329・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「高等学校等」とは、法第2条第1項各号で掲げられたものをいう。
2 この要綱において「私立高等学校等」とは、公立高等学校(地方公共団体の設置する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。)並びに国及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人の設置する高等学校等以外の高等学校等をいう。
(就学支援金の支給)
第3条 知事は、法第6条の規定により、受給権者(法第4条の規定により就学支援金の受給資格の認定を受けた私立高等学校等の生徒又は学生をいう。以下同じ。)に対し、就学支援金を支給する。
(平26告示329・一部改正)
(代理受領等)
第4条 受給権者が月の初日に在学する私立高等学校等の設置者は、受給権者に代わって就学支援金を受領し、その有する当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てるものとする。
(就学支援金の額)
第5条 就学支援金の額は、法第5条第1項及び第2項の規定により定められた額とする。
(平26告示329・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この告示は、平成22年7月30日から施行し、平成22年度分の就学支援金から適用する。
附則(平成26年告示第329号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年6月10日から施行し、平成26年4月分以降の月分の就学支援金から適用する。
(経過措置)
2 平成26年3月31日以前から引き続き高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する高等学校等をいう。)に在学する者に係る就学支援金の支給については、なお従前の例による。
3 平成26年3月分以前の月分の就学支援金の支給については、なお従前の例による。