○職員に対する子ども手当の支給に関する事務取扱規則
平成22年4月27日
京都府規則第26号
職員に対する子ども手当の支給に関する事務取扱規則をここに公布する。
職員に対する子ども手当の支給に関する事務取扱規則
(趣旨)
第1条 京都府職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下「職員」という。)に対する子ども手当の認定及び支給事務の取扱いについては、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(平23規則25・一部改正)
(1) 法第6条の規定による認定事務
(2) 法第7条の規定による支給事務
(3) 法第13条の規定による徴収事務
(支払日)
第3条 法第7条第4項の規定による子ども手当の支払は、当該各支払期月の職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)及び職員の給与、勤務時間等に関する規則(京都府人事委員会規則6―2)に規定する給料の支給日(以下「給料の支給日」という。)に行うものとする。
2 法第7条第4項ただし書の規定による子ども手当の支払は、同項ただし書に規定する事由の生じた月の翌月の給料の支給日に行うものとする。
(報告書の提出)
第4条 第2条の規定により委任を受けた者は、知事が別に定めるところにより、子ども手当の支給の状況についての報告書を知事に提出しなければならない。
(平23規則25・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
府立学校の教職員並びに市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員 | 京都府教育委員会教育長 |
警察職員 | 京都府警察本部長 |