○京都府地域密着型サービス等整備等助成事業補助金交付要綱
平成22年2月2日
京都府告示第27号
〔京都府介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金交付要綱〕を次のように定める。
京都府地域密着型サービス等整備等助成事業補助金交付要綱
(平27告示474・令2告示407・改称)
(趣旨)
第1条 知事は、地域における介護サービスの提供体制を整備するため、地域医療介護総合確保基金管理運営要領(平成26年9月12日付け医政発0912第5号、老発0912第1号、保発0912第2号厚生労働省医政局長、老健局長、保険局長通知。以下「国基金要領」という。)に基づき、市町村及び民間事業者が行う介護施設の整備事業及び円滑な開設のために必要な経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平27告示474・平30告示554・令2告示407・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国基金要領に基づき市町村又は民間事業者が行う次に掲げる事業とする。
(1) 地域密着型サービス等整備等助成事業(国基金要領別記1―1の2の(1)及び別記1―2の2の(1)に規定する事業をいう。以下同じ。)
(2) 施設開設準備経費等支援事業(国基金要領別記1―1の2の(2)及び別記1―2の2の(2)に規定する事業をいう。以下同じ。)
(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業(国基金要領別記1―1の2の(3)及び別記1―2の2の(3)に規定する事業をいう。以下同じ。)
(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業(国基金要領別記1―1の2の(4)に規定する事業をいう。以下同じ。)
(5) 民有地マッチング事業(国基金要領別記1―1の2の(5)及び別記1―2の2の(4)に規定する事業をいう。以下同じ。)
(6) 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業(国基金要領別記1―1の2の(6)に規定する事業をいう。以下同じ。)
(7) 介護職員の宿舎施設整備事業(国基金要領別記1―1の2の(7)及び別記1―2の2の(5)に規定する事業をいう。以下同じ。)
(平23告示124・平24告示51・平26告示173・平27告示474・平28告示507・平30告示554・令元告示16・令2告示212・令2告示407・令3告示398・一部改正)
(平30告示554・令元告示16・令2告示212・令2告示407・一部改正)
2 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者(民間事業者に限る。)は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(平30告示554・一部改正)
(補助事業の変更)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ別記第2号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(平30告示554・追加)
(補助事業の中止又は廃止)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別記第3号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(平30告示554・追加)
(平30告示554・旧第5条繰下・一部改正)
(証拠書類の保管)
第8条 補助事業者が市町村の場合にあっては、当該補助事業に係る府の補助金と当該補助事業に係る当該市町村の予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、かつ、当該補助事業に係る歳入及び歳出についての証拠書類を整理保管し、補助事業者が民間事業者の場合にあっては、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しなければならない。
2 補助事業者は、前項の調書又は帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(平30告示554・追加)
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第9条 補助事業者は、補助事業完了後に申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、別記第5号様式による報告書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(平30告示554・追加)
(財産の管理及び処分)
第10条 補助事業者(第2条各号に掲げる事業を実施する民間事業者に対し補助金を交付する事業(以下「補助金交付事業」という。)を市町村が実施する場合の当該事業に係る補助事業者である市町村を除く。以下この条において同じ。)は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
2 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とし、同条第2号に規定する知事が別に定める財産は、取得価格又は効用の増加価格が、補助事業者が市町村の場合にあっては50万円以上、補助事業者が民間事業者の場合にあっては30万円以上のものとする。
3 知事は、規則第19条の承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることができるものとする。
(平30告示554・追加)
(書類の経由)
第11条 この告示に基づき知事に提出する書類は、対象施設が京都市以外の市町村にある場合にあっては、その所在地の区域を所管する京都府保健所の長を経由するものとする。
(平30告示554・旧第6条繰下、令2告示407・一部改正)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。
(平30告示554・旧第7条繰下、令2告示407・一部改正)
附則
この告示は、平成22年2月2日から施行し、平成21年5月29日以降に実施された事業に係る補助金から適用する。
附則(平成23年告示第124号)
この告示は、平成23年3月15日から施行し、平成22年11月26日以降に実施された事業に係る補助金から適用する。ただし、この告示による改正後の京都府介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金交付要綱第2条第1号に掲げる事業に係る補助金については、平成22年4月1日以降に実施された事業に係る補助金から適用する。
附則(平成24年告示第51号)
この告示は、平成24年1月27日から施行し、平成23年10月1日以降に実施された事業に係る補助金から適用する。
附則(平成24年告示第601号)
この告示は、平成24年10月19日から施行し、この告示による改正後の京都府介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日以降に実施された事業に係る補助金から適用する。
附則(平成26年告示第173号)
1 この告示は、平成26年3月28日から施行する。
2 この告示による改正後の京都府介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金交付要綱の規定は、平成26年2月6日以後の申請に係る事業に対する補助金について適用し、同日前の申請に係る事業に対する補助金については、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第285号)
1 この告示は、平成26年5月16日から施行する。
2 この告示による改正後の京都府介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日以後の申請に係る事業に対する補助金について適用し、同日前の申請に係る事業に対する補助金については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第474号)
1 この告示は、平成27年9月4日から施行する。
2 この告示による改正後の京都府地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日以後の申請に係る事業に対する補助金について適用し、同日前の申請に係る事業に対する補助金については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第507号)
1 この告示は、平成28年9月23日から施行する。
2 この告示による改正後の京都府地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日以後の申請に係る事業に対する補助金について適用し、同日前の申請に係る事業に対する補助金については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第554号)
1 この告示は、平成30年10月5日から施行する。
2 この告示による改正後の京都府地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日以後の申請に係る事業に対する補助金について適用し、同日前の申請に係る事業に対する補助金については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第16号)
1 この告示は、令和元年5月24日から施行する。
2 この告示による改正後の京都府地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日以後の申請に係る事業に対する補助金について適用し、同日前の申請に係る事業に対する補助金については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第233号)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
2 この告示による改正後の京都府地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日以後の申請に係る事業(施行の日において完了していないものに限る。)に対する補助金について適用し、平成31年4月1日以前の申請に係る事業又は同日以後の申請に係る事業(施行の日において完了していないものを除く。)に対する補助金は、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第212号)
この告示は、令和2年3月31日から施行し、令和2年1月16日以降に実施された事業に係る補助金から適用する。
附則(令和2年告示第407号)
この告示は、令和2年7月14日から施行し、令和2年4月1日(この告示による改正後の京都府地域密着型サービス等整備等助成事業補助金交付要綱第2条第6号に掲げる事業のうち、介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費支援事業に係る補助金にあっては、令和2年4月30日)以後に実施された事業に係る補助金から適用する。
附則(令和3年告示第179号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年告示第398号)
この告示は、令和3年7月13日から施行し、同年4月1日以後に実施された事業に係る補助金から適用する。
附則(令和4年告示第96号)
この告示は、令和4年2月25日から施行し、令和3年12月20日以後に実施された事業に係る補助金から適用する。
附則(令和5年告示第571号)
この告示は、令和5年11月24日から施行し、同年4月1日以降に実施された事業に係る補助金から適用する。
別表第1(第3条関係)
(平30告示554・全改、令元告示16・旧別表・一部改正、令元告示233・令2告示407・令5告示571・一部改正)
補助対象事業 | 補助対象者 | 対象施設 | 基準額 | 補助対象経費 | 補助率 | |
1 地域密着型サービス等整備等助成事業 | (1) 地域密着型サービス施設等の整備 | 市町村 | 特別養護老人ホーム(定員29人以下のものに限る。)及びこれに併設されるショートステイ用居室 | 1整備床当たり488万円(地域密着型サービス等整備等助成事業の対象施設の合築又は併設(以下「合築等」という。)を伴う場合にあっては、512万4,000円) | 対象施設の整備(施設と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認める整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(知事が適当と認める委託費、分担金、購入費等を含む。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。以下同じ。)(市町村が補助金交付事業を実施する場合にあっては、民間事業者が地域密着型サービス等整備等助成事業を実施するために要する経費に対して市町村が補助金を交付するために要する経費) | 10分の10 |
介護老人保健施設(定員29人以下のものに限る。) | 1施設当たり6,100万円(合築等を伴う場合にあっては、6,405万円) | |||||
介護医療院(定員29人以下のものに限る。) | ||||||
養護老人ホーム(定員29人以下のものに限る。) | 1整備床当たり260万円(合築等を伴う場合にあっては、273万円) | |||||
ケアハウス(定員29人以下で特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | 1整備床当たり488万円(合築等を伴う場合にあっては、512万4,000円) | |||||
都市型軽費老人ホーム | 1整備床当たり195万円(合築等を伴う場合にあっては、204万7,500円) | |||||
認知症高齢者グループホーム | 1施設当たり3,660万円(合築等を伴う場合にあっては、3,843万円) | |||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 1施設当たり647万円(合築等を伴う場合にあっては、679万3,500円) | |||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 1施設当たり3,660万円(合築等を伴う場合にあっては、3,843万円) | |||||
認知症対応型デイサービスセンター | 1施設当たり1,300万円(合築等を伴う場合にあっては、1,365万円) | |||||
介護予防拠点 | 1施設当たり971万円(合築等を伴う場合にあっては、1,019万5,500円) | |||||
地域包括支援センター | 1施設当たり130万円(合築等を伴う場合にあっては、136万5,000円) | |||||
生活支援ハウス | 1施設当たり3,890万円(合築等を伴う場合にあっては、4,084万5,000円) | |||||
緊急ショートステイ | 1整備床当たり130万円(合築等を伴う場合にあっては、136万5,000円) | |||||
施設内保育施設 | 1施設当たり1,300万円(合築等を伴う場合にあっては、1,365万円) | |||||
介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、定員29人以下で特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | 1整備床当たり488万円(合築等を伴う場合にあっては、512万4,000円) | |||||
(2) 空家を活用した整備 | 空家を活用して整備される次の施設 (1) 認知症高齢者グループホーム (2) 小規模多機能型居宅介護事業所 (3) 看護小規模多機能型居宅介護事業所 (4) 認知症対応型デイサービスセンター | 1施設当たり971万円 | ||||
(3) 介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業 | 特別養護老人ホーム(定員30人以上のものに限る。) | 定員1人当たり123万円 | ||||
介護老人保健施設(定員30人以上のものに限る。) | ||||||
介護医療院(定員30人以上のものに限る。) | ||||||
養護老人ホーム(定員30人以上のものに限る。) | ||||||
軽費老人ホーム(定員30人以上のものに限る。) | ||||||
(4) 災害レッドゾーンに所在する老朽化等をした広域型介護施設等の移転改築整備事業 | 特別養護老人ホーム(定員30人以上のものに限る。)及びこれに併設されるショートステイ用居室 | 移転後の1整備床(増員分の床数を除く。)当たり488万円 | ||||
介護老人保健施設(定員30人以上のものに限る。) | 1施設当たり6,100万円 | |||||
介護医療院(定員30人以上のものに限る。) | ||||||
養護老人ホーム(定員30人以上のものに限る。) | 移転後の1整備床(増員分の床数を除く。)当たり260万円 | |||||
ケアハウス(定員30人以上で特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | 移転後の1整備床(増員分の床数を除く。)当たり488万円 | |||||
介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、定員30人以上で特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | ||||||
(5) 災害イエローゾーンに所在する老朽化等をした広域型介護施設等の移転改築整備事業 | 特別養護老人ホーム(定員30人以上のものに限る。)及びこれに併設されるショートステイ用居室 | 移転後の1整備床(増員分の床数を除く。)当たり488万円 | ||||
介護老人保健施設(定員30人以上のものに限る。) | 1施設当たり6,100万円 | |||||
介護医療院(定員30人以上のものに限る。) | ||||||
養護老人ホーム(定員30人以上のものに限る。) | 移転後の1整備床(増員分の床数を除く。)当たり260万円 | |||||
ケアハウス(定員30人以上で特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | 移転後の1整備床(増員分の床数を除く。)当たり488万円 | |||||
介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、定員30人以上で特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | ||||||
2 施設開設準備経費等支援事業 | (1) 介護施設等の施設開設準備経費支援事業 | 市町村(京都市以外の市町村については、設置者となる場合に限る。)及び民間事業者(対象施設の所在地が京都市内である場合を除く。) | 特別養護老人ホーム(定員30人以上のものに限る。)及びこれに併設されるショートステイ用居室 | 定員1人当たり91万4,000円 | 新設、既存施設の増床又は介護療養型医療施設から介護老人保健施設等への転換に必要な経費であって、当該新設、増床又は転換の日前6月間の需用費、使用料、賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事費又は工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料及び工事請負費に該当するもの(市町村が補助金交付事業を実施する場合にあっては、民間事業者が介護施設等の施設開設準備経費支援事業を実施するために要する経費に対して市町村が補助金を交付するために要する経費) | 10分の10 |
介護老人保健施設(定員30人以上のものに限る。) | ||||||
介護医療院(定員30人以上のものに限る。) | ||||||
ケアハウス(定員30人以上で特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | ||||||
養護老人ホーム(定員30人以上のものに限る。) | ||||||
介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、定員30人以上で特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | ||||||
訪問看護ステーション(大規模化又はサテライト型事業所の設置に伴うものに限る。) | 1施設当たり458万円 | |||||
市町村 | 特別養護老人ホーム(定員29人以下のものに限る。)及びこれに併設されるショートステイ用居室 | 定員(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊サービスの利用定員)1人当たり91万4,000円 | ||||
介護老人保健施設(定員29人以下のものに限る。) | ||||||
介護医療院(定員29人以下のものに限る。) | ||||||
ケアハウス(定員29人以下で特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | ||||||
認知症高齢者グループホーム | ||||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||||
介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、定員29人以下で特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | ||||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 1施設当たり1,530万円 | |||||
都市型軽費老人ホーム | 定員1人当たり45万8,000円 | |||||
養護老人ホーム(定員29人以下のものに限る。) | ||||||
施設内保育施設 | 1施設当たり458万円 | |||||
介護療養型医療施設から転換して整備される次の施設 (1) 介護老人保健施設 (2) 介護医療院 (3) ケアハウス (4) 有料老人ホーム (5) 特別養護老人ホーム及びこれに併設されるショートステイ用居室 (6) 認知症高齢者グループホーム (7) 小規模多機能型居宅介護事業所 (8) 看護小規模多機能型居宅介護事業所 (9) 生活支援ハウス (10) サービス付き高齢者向け住宅 | 1転換前床当たり23万9,000円 | |||||
介護療養型老人保健施設から転換して整備される介護医療院 | ||||||
(2) 介護施設等の大規模修繕の際に併せて行う介護ロボット・ICTの導入支援 | 特別養護老人ホーム及びこれに併設されるショートステイ用居室 | 定員(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊サービスの利用定員)1人当たり45万8,000円 | 大規模修繕の際に併せて行う国基金要領別記2の2の(34)のロ及びハに規定する介護ロボット・ICTの導入に必要な経費(市町村が補助金交付事業を実施する場合にあっては、きょうと福祉人材育成認証制度(福祉の人材の育成に係る認証のための制度として知事が別に定めるものをいう。)に基づき、福祉の人材の育成に取り組むことを宣言している民間事業者が介護施設等の大規模修繕の際に併せて行う介護ロボット・ICTの導入を実施するために要する経費に対して市町村が補助金を交付するために要する経費) | |||
介護老人保健施設 | ||||||
介護医療院 | ||||||
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | ||||||
養護老人ホーム(定員30人以上のものに限る。) | ||||||
介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | ||||||
認知症高齢者グループホーム | ||||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 1施設当たり763万円 | |||||
都市型軽費老人ホーム | 定員1人当たり22万9,000円 | |||||
養護老人ホーム(定員29人以下のものに限る。) | ||||||
施設内保育施設 | 1施設当たり229万円 | |||||
(3) 介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組支援事業 | 介護予防拠点 | 1箇所当たり10万9,000円 | 介護予防拠点において参加者の防災に対する意識の共有を図るために必要な需用費(印刷製本費及び修繕料に限る。)、備品購入費(備品設置に伴う工事費又は工事請負費を含む。)、報酬、旅費、役務費(通信運搬費、広告料及び手数料に限る。)及び委託料に該当するもの(市町村が補助金交付事業を実施する場合にあっては、民間事業者が介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組支援事業を実施するために要する経費に対して市町村が補助金を交付するために要する経費 | |||
3 定期借地権設定のための一時金の支援事業 | (1) 本体施設 | 京都市(設置者となる場合を除く。)及び民間事業者(対象施設の所在地が京都市内である場合を除く。) | 特別養護老人ホーム(定員30人以上のものに限る。)及びこれに併設されるショートステイ用居室 | 当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価(路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じて得た額)の2分の1 | 新たに対象施設を開設するに当たり、用地確保のため定期借地権を設定する場合(設定期間が50年未満の場合を除く。)に授受される一時金であって、借地代の前払の性格を有するもの(市町村が補助金交付事業を実施する場合にあっては、民間事業者が定期借地権設定のための一時金の支援事業を実施するために要する経費に対して市町村が補助金を交付するために要する経費) | 2分の1 |
介護老人保健施設(定員30人以上のものに限る。) | ||||||
介護医療院(定員30人以上のものに限る。) | ||||||
ケアハウス(定員30人以上で特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | ||||||
養護老人ホーム(定員30人以上のものに限る。) | ||||||
介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、定員30人以上で特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | ||||||
市町村(設置者となる場合を除く。) | 特別養護老人ホーム(定員29人以下のものに限る。)及びこれに併設されるショートステイ用居室 | |||||
介護老人保健施設(定員29人以下のものに限る。) | ||||||
介護医療院(定員29人以下のものに限る。) | ||||||
ケアハウス(定員29人以下で特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | ||||||
認知症高齢者グループホーム | ||||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||||
都市型軽費老人ホーム | ||||||
養護老人ホーム(定員29人以下のものに限る。) | ||||||
施設内保育施設 | ||||||
介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、定員29人以下で特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | ||||||
(2) 合築・併設施設 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | |||||
認知症対応型デイサービスセンター | ||||||
介護予防拠点 | ||||||
地域包括支援センター | ||||||
生活支援ハウス | ||||||
緊急ショートステイ | ||||||
4 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 | (1) 既存施設のユニット化改修 | 市町村 | 特別養護老人ホーム | 次の区分に応じ、それぞれに定める額 (1) 個室からユニット化への改修 1整備床当たり130万円 (2) 多床室(ユニット型個室的多床室を含む。)からユニット化への改修 1整備床当たり260万円 | 対象施設の改修等(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認める整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(市町村が補助金交付事業を実施する場合にあっては、民間事業者が既存施設のユニット化改修、プライバシー保護のための改修又は介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備を実施するために要する経費に対して市町村が補助金を交付するために要する経費) | 10分の10 |
介護老人保健施設 | ||||||
介護医療院 | ||||||
介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設 (1) 介護老人保健施設 (2) 介護医療院 (3) ケアハウス (4) 特別養護老人ホーム (5) 認知症高齢者グループホーム | ||||||
(2) プライバシー保護のための改修 | 特別養護老人ホーム及びこれに併設されるショートステイ用居室(多床室のものに限る。) | 1整備床当たり80万円 | ||||
(3) 介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備 | 介護療養型医療施設から転換して整備される次の施設 (1) 介護老人保健施設 (2) 介護医療院 (3) ケアハウス (4) 有料老人ホーム (5) 特別養護老人ホーム及びこれに併設されるショートステイ用居室 (6) 認知症高齢者グループホーム (7) 小規模多機能型居宅介護事業所 (8) 看護小規模多機能型居宅介護事業所 (9) 生活支援ハウス (10) サービス付き高齢者向け住宅 | 次の区分に応じ、それぞれに定める額 (1) 創設 1転換前床当たり244万円 (2) 改築 1転換前床当たり302万円 (3) 改修 1転換前床当たり122万円 | ||||
介護療養型老人保健施設から転換して整備される介護医療院 | ||||||
(4) 介護施設等における看取り環境整備 | 特別養護老人ホーム | 1施設当たり382万円 | 対象施設の看取り環境又は共生型サービス事業所の整備に必要な経費であって、改修に係る工事費又は工事請負費及び工事事務費並びに設備整備に係る需用費(修繕料に限る。)、使用料及び賃借料並びに備品購入費(備品設置に伴う工事費又は工事請負費を含む。)に該当するもの(市町村が補助金交付事業を実施する場合にあっては、民間事業者が介護施設等における看取り環境整備又は共生型サービス事業所の整備を実施するために要する経費に対して市町村が補助金を交付するために要する経費) | |||
介護老人保健施設 | ||||||
介護医療院 | ||||||
養護老人ホーム | ||||||
軽費老人ホーム | ||||||
認知症高齢者グループホーム | ||||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||||
介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | ||||||
(5) 共生型サービス事業所の整備 | 通所介護事業所 | 1施設当たり113万円 | ||||
短期入所生活介護事業所 | ||||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
備考 地域密着型サービス等整備等助成事業を実施しようとする場合において、1施設当たりで基準額を定める対象施設(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、介護予防拠点及び地域包括支援センターを除く。)について、新規開設時に補助を受けている施設が定員を増加するときは、基準額に定員増加率(現行の定員数を定員増加数(増加後の定員から現行の定員数を減じた数をいう。以下同じ。)で除した割合(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊サービスに係る現行の定員数を定員増加数で除した割合と通いサービスに係る現行の定員数を定員増加数で除した割合のいずれか高い割合)をいう。)を乗じて得た額で補助を受けることができる。
別表第2(第3条関係)
(令2告示407・全改、令3告示398・令4告示96・令5告示571・一部改正)
補助対象事業 | 補助対象者 | 基準額 | 補助対象経費 | 補助率 | |
1 民有地マッチング事業 | (1) 土地所有者と介護施設等整備法人等のマッチング支援 | 市町村 | 1市町村当たり611万円 | 民有地マッチング事業を実施するために必要な賃金、旅費、謝金、会議費、印刷製本費、備品購入費等 | 10分の10 |
(2) 整備候補地等の確保支援 | 1市町村当たり500万円 | ||||
(3) 地域連携コーディネーターの配置支援 | 1箇所当たり489万円 | ||||
2 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業 | (1) 簡易陰圧装置設置経費支援 | 市町村 | 補助金の交付の申請に係る補助対象施設(国基金要領別記1―1の2の(6)のアの(イ)に規定する対象施設等をいう。)ごとに知事が必要と認める台数に471万円を乗じて得た額 | 簡易陰圧装置の設置又は感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備をするために必要な工事費若しくは工事請負費、工事事務費又は備品購入費に該当するもの(市町村が補助金交付事業を実施する場合にあっては、民間事業者が簡易陰圧装置設置経費支援、ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援、従来型個室・多床室のゾーニング経費支援又は家族面会室の整備等経費支援を実施するために要する経費に対して市町村が交付する補助金に要する経費) | 10分の10 |
(2) ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援 | 補助金の交付の申請に係る補助対象施設(国基金要領別記1―1の2の(6)のイの(イ)に規定する対象施設等をいう。)ごとに1箇所当たり109万円 | ||||
(3) 従来型個室・多床室のゾーニング経費支援 | 補助金の交付の申請に係る補助対象施設(国基金要領別記1―1の2の(6)のイの(イ)に規定する対象施設等をいう。)ごとに1箇所当たり654万円 | ||||
(4) 家族面会室の整備等経費支援 | 補助金の交付の申請に係る補助対象施設(国基金要領別記1―1の2の(6)のイの(イ)に規定する対象施設等をいう。)ごとに1施設当たり382万円 | ||||
(5) 介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援 | 補助金の交付の申請に係る補助対象施設(国基金要領別記1―1の2の(6)のウの(イ)に規定する対象施設等をいう。)ごとに定員1人当たり107万円 | 介護施設等における多床室の個室化に必要な工事費若しくは工事請負費又は工事事務費(市町村が補助金交付事業を実施する場合にあっては、民間事業者が介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業を実施するために要する経費に対して市町村が交付する補助金に要する経費) | |||
3 介護職員の宿舎施設整備事業 | 市町村 | 補助対象経費の実支出額を宿舎の定員(国基金要領別記1―1の2の(7)のイ及び別記1―2の2の(5)のイに規定する対象施設等に勤務する職員分として整備する定員に限る。)1人当たりの延べ床面積(単位は、平方メートルとする。)で除した額に33を乗じて得た額 | 宿舎の整備(宿舎の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認める整備を含む。)に必要な工事費若しくは工事請負費又は工事事務費に該当するもの(市町村が補助金交付事業を実施する場合にあっては、民間事業者が介護職員の宿舎施設整備事業を実施するために要する経費に対して市町村が交付する補助金に要する経費) | 3分の1 |
(平27告示474・令3告示179・一部改正)
(平30告示554・追加、令3告示179・一部改正)
(平30告示554・追加、令3告示179・一部改正)
(平27告示474・一部改正、平30告示554・旧第2号様式繰下・一部改正、令3告示179・一部改正)
(平30告示554・追加、令3告示179・一部改正)