○京都府福祉有償運送支援事業費補助金交付要綱
平成22年3月30日
京都府告示第156号
京都府福祉有償運送支援事業費補助金交付要綱を次のように定める。
京都府福祉有償運送支援事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、身体障害者、要介護者等の移動を支援するため、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第2号に規定する福祉有償運送(府の区域内で実施されるものに限る。以下「福祉有償運送」という。)を実施する者(以下「事業者」という。)に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平26告示303・平27告示323・令4告示476・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 事業者が福祉有償運送車両(福祉有償運送の用に供される自家用自動車をいう。以下同じ。)を新たに購入する事業(以下「福祉有償運送車両購入事業」という。)
(2) 福祉有償運送の対象となる身体障害者、要介護者等の利便の向上に資するため、事業者が現に保有する福祉有償運送車両を改造する事業(以下「福祉有償運送車両改造事業」という。)
(平26告示303・全改)
(1) 福祉有償運送車両購入事業 福祉有償運送車両の購入に必要な経費のうち知事が必要と認めた経費の額(当該経費につき市町村からの補助が行われたときは、その額からその補助額を控除した額)に2分の1を乗じて得た額(その額が150万円を超えるときは、150万円)
(2) 福祉有償運送車両改造事業 福祉有償運送車両の改造に必要な経費のうち知事が必要と認めた経費の額(当該経費につき市町村からの補助が行われたときは、その額からその補助額を控除した額)に2分の1を乗じて得た額(その額が30万円を超えるときは、30万円)
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平26告示303・一部改正)
(財産の処分)
第6条 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とする。
2 規則第19条第2号に規定する知事が別に定める財産は、補助事業により取得し、又は改造した福祉有償運送車両(以下「取得財産」という。)とする。
3 補助金の交付を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、第1項に定める期間を経過する以前に、処分を制限された取得財産を補助金の目的に反して使用し、売却し、又は廃棄しようとするときは、別に定める様式により知事に報告し、その承認を受けなければならない。
4 知事は、前項の規定により承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることができるものとする。
(平26告示303・一部改正)
(書類の経由)
第7条 この告示に基づき知事に提出する書類は、事業者の主たる事務所の所在地が京都市以外の市町村にある場合にあっては、その所在地を所管する京都府保健所の長を経由するものとする。
(令4告示476・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
(令4告示476・一部改正)
附則
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
2 この告示は、この告示の施行の日以後に、補助金の交付を受けようとする者に係る次に掲げる登録又は検査若しくは記入を受けた福祉有償運送車両について適用する。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第8条の規定による新規登録
(2) 車両法第13条第2項の規定による移転登録
(3) 車両法第74条の3第1項の規定により軽自動車検査協会が行う車両法第59条第1項の規定による新規検査又は車両法第67条第1項の規定による自動車検査証の記入
附則(平成26年告示第303号)
この告示は、平成26年5月27日から施行する。
附則(平成27年告示第323号)
この告示は、平成27年6月12日から施行する。
附則(令和3年告示第179号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年告示第476号)
この告示は、令和4年8月26日から施行する。
(平26告示303・令3告示179・一部改正)
(平26告示303・令3告示179・一部改正)