○京都地方税機構の管理職員等の範囲を定める規則
平成21年12月25日
京都府人事委員会規則14―5
京都地方税機構の管理職員等の範囲を定める規則をここに公布する。
京都地方税機構の管理職員等の範囲を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定により、京都地方税機構(以下「機構」という。)の同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則114―78)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年人委規則114―88)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22人委規則114―78・平29人委規則114―88・一部改正)
組織 | 職 | |
議会 | 事務局 | 事務局長 |
広域連合長 |
| 会計管理者 |
| 事務局 | 事務局長 事務局次長 課長 参事 総務課の主幹及び主査(職員の人事、給与その他の勤務条件、服務又は職員団体との関係に関する事務を全般的に担当する者に限る。) |
地方事務所 | 所長 参事 | |
自動車関係税申告受付センター | センター長 | |
監査委員 | 事務局 | 事務局長 |
選挙管理委員会 | 事務局 | 事務局長 |