○文化財を守り伝える京都府基金等事業費補助金交付要綱
平成21年9月29日
京都府告示第480号
文化財を守り伝える京都府基金等事業費補助金交付要綱を次のように定める。
文化財を守り伝える京都府基金等事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、文化財を守り伝える京都府基金条例(平成20年京都府条例第19号。以下「条例」という。)第5条に規定する事業を行う文化財の所有者又は管理団体等(以下「補助事業者」という。)に対し、文化財の適正な保存及び継承のために要する経費の一部について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で、補助金を交付する。
(令6告示229・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、条例第5条各号に該当する事業のうち、知事が適当と認めるものとする。
2 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(令6告示229・一部改正)
(補助事業の中止又は廃止)
第6条 補助事業者は、この告示に定める補助金の交付決定後、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ別記第4号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(令6告示229・一部改正)
2 補助事業者は、事業が当該年度内に完了しない場合又はその実施が困難な場合は、速やかに、知事に報告し、指示を受けなければならない。
3 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(令6告示229・一部改正)
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、知事が別に定める様式による報告書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(令6告示229・追加)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
(令6告示229・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この要綱は、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第178号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第229号)
この告示は、令和6年5月10日から施行し、この告示による改正後の文化財を守り伝える京都府基金等事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年度分の補助金から適用する。
(令3告示178・一部改正)
(令3告示178・一部改正)
(令3告示178・一部改正)
(令3告示178・一部改正)