○省エネ・グリーン化推進地域エコ活動支援事業補助金交付要綱
平成21年9月29日
京都府告示第481号
省エネ・グリーン化推進地域エコ活動支援事業補助金交付要綱を次のように定める。
省エネ・グリーン化推進地域エコ活動支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、地球温暖化対策を推進し、低炭素社会に対応した快適で安全な地域づくりを進めるため、地域環境保全対策費等補助金(地域グリーンニューディール基金)交付要綱(平成21年7月10日付け環政計発第090710002号環境事務次官通知)及び地域グリーンニューディール基金事業実施要綱(平成21年7月10日付け環政計発第090710002号環境省総合環境政策局長通知)に基づき、市町村(京都市を除く。以下同じ。)及び公共的団体(地域自治組織、特定非営利活動法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人その他知事が認める団体で京都府内に事業所があるものをいう。以下同じ。)(以下「市町村等」という。)が行う小規模太陽光発電設備等の整備事業並びに市町村が行う省エネルギー型のソーラーライト整備事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の対象者、補助対象事業、補助要件及び補助率は、別表のとおりとする。
2 補助金額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(事業の変更の申請)
第5条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合は、省エネ・グリーン化推進地域エコ活動支援事業補助金に係る事業(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)を知事に提出して、その承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間に完了する見込みのない場合又は補助事業の執行が困難となった場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服がある場合には、申請の取下げを行うことができる。
2 前項の申請の取下げは、交付の決定を受けた日から起算して15日以内にその理由を付して書面により行わなければならない。
(経費の流用)
第7条 別表の補助対象事業の欄に掲げる各事業間の経費は、相互に流用してはならない。
(書類の整備等)
第9条 補助事業者は、補助事業別に予算額、事業費、財源内訳、補助基準額、補助率、支出済額、配置場所等を明らかにする調書を作成し、補助事業別の収入及び支出についての証拠書類を保管しておかなければならない。
2 前項に規定する調書及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(書類の提出)
第10条 この要綱により知事に提出する書類の部数は、一部とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年度分の補助金から適用する。
別表(第2条、第7条関係)
事業区分 | 対象者(事業実施主体) | 補助対象事業 | 補助要件 | 補助率 |
1 太陽光発電等活用地域エコ活動支援事業 | 市町村等 | 公共施設等(庁舎、公民館、地域集会所、幼稚園、保育所、病院、介護施設等をいう。以下同じ。)における以下に掲げる事業 (1) 小規模太陽光発電設備(定格出力10キロワット未満)の整備事業 (2) 小規模太陽熱利用設備(集熱面積25平方メートル以下)の整備事業 (3) 知事が認める事業(壁面の緑化、雨水タンクの設置、窓ガラス熱遮断フィルムのはり付け等) | 1 補助対象事業欄の(1)及び(2)については、事業区分欄の1の他の事業又は2と併せて実施すること。 2 補助対象事業欄の(3)については、(1)又は(2)と併せて実施すること。 | 1 市町村 10分の10以内 2 公共的団体等 3分の2以内 |
2 エコ防犯ソーラーライト整備事業 | 市町村 | 公共の場所(駅前広場、商店街、公園等)におけるソーラーライト(LED照明付きに限る。)の設置事業 |
| 10分の10以内 |
備考 太陽光発電等活用地域エコ活動支援事業の対象者については、公共施設等において次の活動のいずれかを実施し、又は実施する計画を有する市町村等に限る。
1 地域エコロジー活動
緑化活動、美化活動、エコクッキング等
2 省エネルギーに係る環境活動
照明器具、電化製品等の省エネルギー製品への買替え等