○銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第2項及び第12条の3の診断を行う医師の指定に関する規則
平成21年5月29日
京都府公安委員会規則第8号
〔銃砲刀剣類所持等取締法第12条の3の診断を行う医師の指定に関する規則〕をここに公布する。
銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第2項及び第12条の3の診断を行う医師の指定に関する規則
(平21公委規則14・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)第4条の3第2項及び第12条の3の診断を行う医師の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平21公委規則14・一部改正)
(医師の指定)
第2条 法第4条の3第2項の診断を行う医師の指定は、介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師のうちから行うものとする。
診断の対象者 | 医師 |
法第5条第1項第3号の政令で定める病気(銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号)第8条第3号に定める病気を除く。)にかかっている者並びに法第5条第1項第4号及び第5号に掲げる者 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項の精神保健指定医に指定されている医師 |
銃砲刀剣類所持等取締法施行令第8条第3号に定める病気にかかっている者 | 左欄の病気の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師 |
介護保険法第5条の2第1項に規定する認知症である者 | 左欄の認知症の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師 |
3 法第4条の3第2項及び第12条の3の診断を行う医師の指定(以下「医師の指定」という。)の期間は3年以内とし、再指定を妨げないものとする。
(平21公委規則14・平24公委規則7・平30公委規則6・一部改正)
(告示)
第3条 京都府公安委員会は、医師の指定を行ったときは、その氏名、勤務する病院の名称、病院の所在地及び診断の対象者を告示するものとする。
附則
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年公委規則第14号)
この規則は、平成21年12月4日から施行する。
附則(平成24年公委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年公委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。