○京都府府民の力応援基金条例
平成21年3月27日
京都府条例第10号
京都府府民の力応援基金条例をここに公布する。
京都府府民の力応援基金条例
(設置)
第1条 社会貢献活動(京都府社会貢献活動の促進に関する条例(平成15年京都府条例第31号)第1条第1項に規定する社会貢献活動をいう。以下同じ。)を行う団体との協働により府民が行う社会貢献活動を支援する事業に要する経費の財源に充てるため、京都府府民の力応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な事業の経費に充てるほか、基金に繰り入れることができる。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。この場合において、知事は、社会貢献活動を行う団体と連携するものとする。
(繰替運用)
第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。