○京都府統計調査条例施行規則
平成21年3月27日
京都府規則第9号
京都府統計調査条例施行規則をここに公布する。
京都府統計調査条例施行規則
京都府統計調査条例施行規則(昭和26年京都府規則第7号)の全部を改正する。
(用語)
第1条 この規則において使用する用語は、京都府統計調査条例(平成21年京都府条例第9号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(府統計調査の結果に関する公表事項)
第2条 条例第3条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該府統計調査に関する次に掲げる事項
ア 調査の目的
イ 調査対象の範囲
ウ 報告を求めた事項及びその基準とした期日又は期間
エ 報告を求めた者
オ 報告を求めるために用いた方法
(2) 当該府統計調査における用語の定義その他の当該府統計調査の結果の利用に際し参考となるべき事項
(条例第5条第1項の規定による調査票情報の提供に係る手続等)
第3条 条例第5条第1項の規定により知事に調査票情報の提供を依頼しようとする者(以下「第5条提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「第5条提供申出書」という。)に、知事が当該調査票情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、知事に提出することにより、調査票情報の提供の依頼の申出をするものとする。
(1) 第5条提供申出者が国の行政機関又は他の地方公共団体(以下「公的機関」という。)であるときは、次に掲げる事項
ア 当該公的機関の名称
イ 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
(2) 第5条提供申出者が法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの(公的機関を除く。以下「法人等」という。)であるときは、次に掲げる事項
ア 当該法人等の名称及び住所
イ 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
(3) 第5条提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
ア 当該個人の氏名、生年月日及び住所
イ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
(5) 代理人によって申出をするときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める事項
ア 当該代理人が法人等である場合 第2号に掲げる事項
イ 当該代理人が個人である場合 第3号に掲げる事項
(6) 調査票情報に係る府統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項
(7) 調査票情報の利用場所
(8) 調査票情報の利用目的
(9) 調査票情報を取り扱う者が第6条第2項各号に掲げる者に該当しない旨
ア 第6条第1項第1号に該当する申出 次に掲げる事項
(ア) 調査研究の名称、必要性、内容及び実施期間
(イ) 委託し、又は共同して行うことに係る内容
(ウ) 調査票情報を利用する手法及び期間並びに調査票情報を利用して作成する統計等の内容
(エ) 第17条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置として講じる内容
(オ) 調査票情報の提供を受ける方法及び年月日
イ 第6条第1項第2号に該当する申出 次に掲げる事項
(ア) ア(ア)及び(ウ)から(オ)までに掲げる事項
(イ) 補助に係る内容
ウ 第6条第1項第3号に該当する申出 次に掲げる事項
(ア) ア(エ)及び(オ)に掲げる事項
(イ) 申出に係る統計の作成等が、国の行政機関の長若しくは地方公共団体の長その他の執行機関の行う政策の企画、立案、実施若しくは評価に有用である旨及びその内容又は条例第5条第1項第1号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を有するものとして特別な事由がある旨及びその内容
ア 運転免許証
イ 健康保険の被保険者証
ウ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード
エ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード
オ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書
ア 登記事項証明書
イ 印鑑登録証明書
(3) 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面及びその者が当該代理人であることを確認するに足りる書類
(令元規則45・追加)
(令元規則45・追加)
(調査票情報の提供を受けることができる者)
第5条 条例第5条第1項第1号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 独立行政法人(統計法(平成19年法律第53号)第2条第2項第1号に規定する独立行政法人をいう。)
(2) 統計法施行令(平成20年政令第334号)第1条に規定する法人
(3) 統計法施行規則(平成20年総務省令第145号)第10条に規定する者
(令元規則45・旧第3条繰下・一部改正)
(調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等)
第6条 条例第5条第1項第2号の規則で定める統計の作成等は、次に掲げる統計の作成等であって、第17条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているものとする。
(1) 公的機関又は前条各号に掲げる者(以下「公的機関等」という。)が、公的機関等以外の者に委託し、又は公的機関等以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等
(2) その実施に要する費用の全部又は一部を公的機関等が公募の方法により補助する調査研究に係る統計の作成等
(3) 国の行政機関の長又は地方公共団体の長その他の執行機関が、その政策の企画、立案、実施又は評価に有用であると認める統計の作成等その他条例第5条第1項第1号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を有するものとして特別な事由があると認める統計の作成等
2 前項の統計の作成等を行う者は、次のいずれにも該当しない者とする。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
(3) 法人等であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者がある者
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
(5) 前各号に掲げる者のほか、調査票情報を利用して不適切な行為をしたこと、関係法令の規定に反したこと等により調査票情報を提供することが不適切であると知事等が認めた者
(令元規則45・旧第4条繰下・一部改正、令4規則14・令5規則15・一部改正)
(令元規則45・追加)
第8条 条例第5条第2項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 調査票情報を提供した年月日
(2) 調査票情報の提供を受けた者(個人に限る。)の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、知事等が調査票情報の提供をすることが適当と認めた理由に係るもののうち必要と認める事項
(3) 調査票情報の利用目的
(令元規則45・追加)
(条例第5条第3項の規定による統計等の提出)
第9条 条例第5条第3項の規定により作成した統計又は行った統計的研究の成果を提出するときは、知事が別に定める様式による報告書及び調査票情報に係る管理簿を併せて提出しなければならない。
(令元規則45・追加)
(令元規則45・追加)
第11条 条例第5条第4項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第8条各号に掲げる事項
(2) 条例第5条第3項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果に係る事項であって、次に掲げるもの
ア 当該統計の作成又は統計的研究を行うに当たって利用した調査票情報に係る府統計調査の名称、年次、当該調査票情報の地域の範囲その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項
イ 当該統計の作成の方法又は統計的研究の方法の確認をするために、知事等が特に必要と認める事項
(3) 条例第5条第3項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、その全部又は一部が学術研究の成果等として学術雑誌等に掲載され、又は掲載されることが予定されている場合は、当該学術雑誌等の名称及び掲載年月日
(令元規則45・追加)
(条例第6条第1項の規定による調査票情報の提供に係る手続等)
第12条 条例第6条第1項の規定により知事に調査票情報の提供を依頼しようとする者(以下「第6条提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「第6条提供申出書」という。)に、知事が当該調査票情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、知事に提出することにより、調査票情報の提供の依頼の申出をするものとする。
ア 当該法人等の名称及び住所
イ 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
(2) 第6条提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
ア 当該個人の氏名、生年月日及び住所
イ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
(3) 代理人によって申出をするときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める事項
ア 当該代理人が法人等である場合 第1号に掲げる事項
イ 当該代理人が個人である場合 第2号に掲げる事項
(4) 調査票情報に係る府統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項
(5) 調査票情報の利用場所
(6) 調査票情報の利用目的
(7) 調査票情報を取り扱う者が第6条第2項各号に掲げる者に該当しない旨
(8) 前各号に掲げるもののほか、第14条第1項第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次に掲げる申出の区分に応じ、それぞれに定める事項
ア 第14条第1項第1号に該当する申出 次に掲げる事項
(ア) 調査票情報の直接の利用目的が学術研究の発展のためである旨
(イ) 調査票情報の直接の利用目的である研究の名称、必要性、内容及び実施期間
(ウ) 第14条第1項第1号ア(ア)に該当する委託し、又は共同して行う調査研究の場合、その委託し、又は共同して行うことに係る内容
(エ) 第14条第1項第1号ア(イ)に該当する共同して行う調査研究の場合、その共同して行うことに係る内容
(オ) 第14条第1項第1号ア(ウ)に該当する調査研究の場合、補助に係る内容
(カ) 第14条第1項第1号ア(エ)に該当する調査研究の場合、条例第6条第1項に規定する相当の公益性を有するものとして特別な事由がある旨及びその内容
(キ) 調査票情報を利用する手法及び期間並びに調査票情報を利用して作成する統計等の内容
(ク) 調査票情報を利用して行った研究の成果を公表する方法
(ケ) 個人及び法人の権利利益、府民の安全等を害するおそれがない旨
(コ) 第17条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置として講じる内容
(サ) 調査票情報の提供を受ける方法及び年月日
イ 第14条第1項第2号に該当する申出 次に掲げる事項
(ア) 調査票情報の直接の利用目的が高等教育の発展のためである旨
(イ) 調査票情報を利用する学校、学部、学科等の名称並びに授業科目の名称、目的及び内容並びに調査票情報を授業科目で利用する必要性及び期間
(ウ) 調査票情報を利用して行った教育内容を公表する方法
(エ) ア(ケ)から(サ)までに掲げる事項
ア 運転免許証
イ 健康保険の被保険者証
ウ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード
エ 出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード
オ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書
ア 登記事項証明書
イ 印鑑登録証明書
(3) 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面及びその者が当該代理人であることを確認するに足りる書類
(令元規則45・追加)
(令元規則45・追加)
(条例第6条第1項の規定による調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等)
第14条 条例第6条第1項の調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次に掲げるものとする。
(1) 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの
ア 次に掲げるものであって、調査票情報を学術研究の用に供することを直接の目的とすること。
(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは高等専門学校若しくは同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する専門課程に限る。)(以下「大学等」という。)若しくは公益社団法人若しくは公益財団法人が行う調査研究(公益社団法人又は公益財団法人が行う調査研究については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第4号に規定する公益目的事業((ウ)において「公益目的事業」という。)に該当するものに限る。以下この(ア)において同じ。)又はこれらの者がこれらの者以外の者に委託し、若しくはこれらの者以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等
(イ) 大学等に所属する教員が行う調査研究又は当該教員が当該教員以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等
(ウ) その実施に要する費用の全部又は一部を大学等、公益社団法人又は公益財団法人が公募の方法により補助(公益社団法人又は公益財団法人が行う補助については、公益目的事業に該当するものに限る。)をする調査研究に係る統計の作成等
(エ) 知事等が、条例第6条第1項に規定する相当の公益性を有するものとして特別な事由があると認める統計の作成等
ウ 個人及び法人の権利利益、府民の安全等を害するおそれがないこと。
エ 第17条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられていること。
(2) 高等教育の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの
ア 調査票情報を大学等の行う教育の用に供することを直接の目的とすること。
(令元規則45・追加)
(令元規則45・追加)
(令元規則45・追加、令4規則33・一部改正)
(1) 公的機関等 次に掲げる措置
イ 提供調査票情報に係る管理簿を整備すること。
ウ 提供調査票情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
エ 提供調査票情報を取り扱う者以外の者が、提供調査票情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
オ 提供調査票情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制又は処理の手順を整備すること。
カ 提供調査票情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
キ 提供調査票情報を取り扱う区域を特定すること。
ク キの区域への立入りの制限をするための措置を講じること。
ケ 提供調査票情報の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講じること。
コ 提供調査票情報を削除し、又は提供調査票情報が記録された機器若しくは装置を廃棄する場合には、提供調査票情報又は機器若しくは装置を復元することができない手段で行うこと。
サ 提供調査票情報を取り扱う電子計算機及びその関連装置(以下「電子計算機等」という。)において当該提供調査票情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講じること。
シ 電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講じること。
ス 電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う提供調査票情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講じること。
セ 提供調査票情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講じるべき当該提供調査票情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。
ソ セの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
(2) 法人等(第5条各号に掲げる者を除く。) 次に掲げる措置
ア 前号に掲げる措置
イ 提供調査票情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
(ア) 第6条第2項第1号に該当する者
(イ) 第6条第2項第2号に該当する者
(ウ) 調査票情報を利用して不適切な行為をしたこと、関係法令の規定に反したこと等により提供調査票情報を取り扱うことが不適切であると知事等が認めた者
ウ 条例第6条第1項の規定により調査票情報の提供を受けた場合にあっては、当該調査票情報を取り扱う区域として特定された区域の状況の監視をするための措置を講じること。
(3) 前2号に掲げる者以外の者 次に掲げる措置
イ 前号ウに掲げる措置
ウ 提供調査票情報を取り扱う者が、提供調査票情報の適正管理に関して相当の経験を有するか又はそれと同等以上の能力を備えること。
(1) 公的機関等 前項第1号に掲げる措置
(令元規則45・追加)
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第45号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の京都府統計調査条例施行規則第6条第2項第1号の規定の適用については、整備法附則第2条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)若しくは同条の規定による廃止前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)又はこれらの法律に基づく命令の規定(整備法附則第71条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、罰金以上の刑に処せられた者及び整備法附則第3条第8項から第11項までの規定により罰金以上の刑に処せられた者は、整備法第50条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)又は同法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者とみなす。
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○京都府証紙条例を廃止する等の条例の施行に伴う関係規則の整備等及び経過措置に関する規則(令和4年規則第33号)抄
第2章 経過措置
(証紙による収入の方法による歳入の徴収に関する経過措置)
第25条 京都府証紙条例を廃止する等の条例(令和4年京都府条例第5号。以下「廃止条例」という。)第1条の規定による廃止前の京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)に基づく証紙による収入の方法による使用料及び手数料の徴収(廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法によるものを含む。)については、別段の定めがあるものを除き、廃止条例の施行後も、なお従前の例による。
(現金の還付の請求)
第26条 廃止条例附則第4項の規定により、売りさばき済証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は、還付請求書(別記第1号様式)に、返還する売りさばき済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。
(指定売りさばき人であった者からの返還等)
第27条 廃止条例附則第5項の規定により、その保有する売りさばき前の発行済証紙を返還しようとする者は、証紙返還報告書(別記第2号様式)に、返還する発行済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定により発行済証紙の返還を受けたときは、当該返還をした者に対し、当該返還された発行済証紙(著しく汚染し、又は損傷したものを除く。)の価格の合計額から当該合計額に100分の2.2を乗じて得た額を控除した額の現金を還付するものとする。
(指定金融機関からの返還等)
第28条 指定金融機関は、交付され、又は売り渡される前の発行済証紙で、廃止条例の施行の際現に保管するものを、廃止条例の施行後、会計管理者に遅滞なく返還しなければならない。
2 前項の規定による返還は、証紙の受払いに関する帳簿その他必要な書類を添えて行うものとする。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、廃止条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附則(令和4年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式(以下「新様式」という。)による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
3 廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法により使用料及び手数料を徴収する場合におけるこれらの歳入の納付その他の手続については、新様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
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附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。