○特定古物商等に対する犯罪による収益の移転防止に関する法律第18条に規定する是正命令の手続に関する規則
平成20年7月15日
京都府公安委員会規則第5号
〔特定古物商に対する犯罪による収益の移転防止に関する法律第16条に規定する是正命令の手続に関する規則〕をここに公布する。
特定古物商等に対する犯罪による収益の移転防止に関する法律第18条に規定する是正命令の手続に関する規則
(平25公委規則8・平28公委規則13・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「法」という。)第18条に規定する京都府公安委員会(以下「公安委員会」という。)が古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項の古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商及び質屋営業法(昭和25年法律第158号)第19条第1項の流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋(以下「特定古物商等」という。)に対して行う是正命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25公委規則8・平28公委規則13・一部改正)
(是正命令の方法等)
第2条 公安委員会は、法第18条に規定する是正命令を行うときは、是正命令書(別記様式)により行うものとする。
2 公安委員会は、前項に規定する是正命令を行うに当たって必要があると認めるときは、当該特定古物商等又は関係警察職員から事情を聴取することができる。
3 公安委員会は、是正命令後の措置状況について、前項の規定に準じて報告を求めることができる。
(平25公委規則8・平28公委規則13・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年公委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年公委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年公委規則第13号)
この規則は、平成28年11月25日から施行する。
(平25公委規則8・平28公委規則6・平28公委規則13・一部改正)