○京都府選定文化的景観の選定の基準
平成19年4月20日
京都府教育委員会告示第3号
京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)第64条第1項の規定により京都府教育委員会が行う京都府選定文化的景観の選定の基準を次のように定める。
京都府選定文化的景観の選定の基準
1 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された次に掲げる景観地のうち府民の基盤的な生活又は生業の特色を示すもので典型的なもの又は独特のもの
(1) 農林水産業に係る景観地
(2) 商工業に係る景観地
(3) 集落に係る景観地
(4) 交通に係る景観地
(5) 信仰・年中行事に係る景観地
(6) 歴史的事跡に係る景観地
2 前項各号に掲げるものが複合した景観地のうち府民の基盤的な生活又は生業の特色を示すもので典型的なもの又は独特のもの