○京都府発達障害児等早期療育支援事業費補助金交付要綱
平成20年7月18日
京都府告示第320号
〔京都府発達障害児等早期発見・早期療育支援(5歳児健診)事業費補助金交付要綱〕を次のように定める。
京都府発達障害児等早期療育支援事業費補助金交付要綱
(平26告示255・改称)
(趣旨)
第1条 知事は、発達障害児等の早期療育支援を促進するため、市町村(京都市を除く。以下同じ。)が行う事業に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平26告示255・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「発達障害児等」とは、満4歳から小学校就学の始期に達するまでの児童のうち、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。
(1) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する発達障害児
(2) 法第2条第1項に規定する発達障害の疑いのある児童
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、事業内容、補助対象経費、補助金の額及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
(平31告示85・一部改正)
(交付申請)
第4条 規則第5条に規定する申請書の様式及び提出期日は、知事が別に定める。
(変更の承認申請)
第5条 規則第9条の規定により知事の承認を受けなければならない変更(軽微な変更を除く。)の承認の申請は、知事が別に定める様式によるものとする。
(実績報告)
第6条 規則第13条に規定する実績報告書は、知事が別に定める様式によるものとし、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日までに提出するものとする。
(書類の提出先)
第7条 この要綱に基づく書類は、当該市町村の区域を所管する京都府保健所の長に提出するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この告示は、平成20年度分の補助金から適用する。
2 平成20年度に限り、別表中「すべて実施する事業」とあるのは、「すべて実施する事業又は(2)の事業」とする。
附則(平成25年告示第320号)
この告示は、平成25年6月7日から施行し、この告示による改正後の京都府発達障害児等早期発見・早期療育支援(5歳児健診)事業費補助金交付要綱の規定は、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年告示第255号)
この告示は、平成26年4月25日から施行し、この告示による改正後の京都府発達障害児等早期療育支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年告示第240号)
この告示は、平成27年4月24日から施行し、この告示による改正後の京都府発達障害児等早期療育支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年告示第379号)
この告示は、平成28年6月24日から施行し、この告示による改正後の京都府発達障害児等早期療育支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成31年告示第85号)
この告示は、平成31年3月1日から施行し、この告示による改正後の京都府発達障害児等早期療育支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
(平26告示255・全改、平27告示240・平28告示379・平31告示85・一部改正)
補助対象事業 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 補助限度額 |
早期療育支援事業 | 発達障害児等の早期療育を目的として行う事業で、次のいずれかに該当するもの (1) スクリーニングされた発達障害児等が小学校就学の始期に達するまでの間、臨床心理士等の専門家が保育所又は幼稚園を巡回し、当該児童を指導する保育士、教諭その他の職員に対し、具体的な対応方法について指導又は助言を行う事業 (2) 発達障害児等が集団活動の中で社会的な能力を学ぶソーシャルスキルトレーニングを実施する事業 (3) 発達障害児等の保護者のための褒め方教室を開催する事業 (4) 臨床心理士等の専門家が発達障害児等の心理面若しくは発達面の検査又は発達障害児等の保護者に対する相談を実施する事業 | 事業の実施に要する医師等の専門家に対する報償費等(報償費、報酬及び賃金をいう。以下同じ。)及び旅費に係る経費、市町村が事業を委託する場合の委託料並びに2以上の市町村において共同で事業を実施する場合の負担金。ただし、報償費等に係る経費については、次に掲げる専門家の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額を専門家1人1日当たりの補助対象経費の上限とする。 (1) 医師 28,100円 (2) 保健師又は看護師 6,200円 (3) 臨床心理士又は作業療法士 9,800円 (4) 保育士 4,300円 (5) その他事業の実施に要する専門家 専門家の職種に応じて知事が別に定める額 | (1)の事業 補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数は、切り捨てる。以下同じ。)以内の額 (2)及び(3)の事業 補助対象経費の額(補助対象事業について地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金交付要綱(平成21年8月25日付け厚生労働省発障0825第1号厚生労働事務次官通知)に基づく発達障害児者及び家族等支援事業に係る国庫補助金(以下「国庫補助金」という。)の交付を受ける場合にあっては、補助対象経費の額から国庫補助金の額の2倍に相当する額を控除した額)に2分の1を乗じて得た額以内の額 (4)の事業 補助対象経費の額(補助対象事業について国庫補助金の交付を受ける場合にあっては、発達障害児等の心理面又は発達面の検査に係る補助対象経費の額と発達障害児等の保護者に対する相談に係る補助対象経費の額から国庫補助金の額の2倍に相当する額を控除した額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)との合計額)に2分の1を乗じて得た額以内の額 | (1)の事業 1保育所又は1幼稚園当たり7万円 (2)の事業 1事業当たり25万円 (3)の事業 1事業当たり15万円 (4)の事業 60万円 |