○京都府手数料徴収条例施行規則に基づき手数料を徴収しない理由
平成20年6月17日
京都府告示第286号
京都府手数料徴収条例施行規則(平成12年京都府規則第3号)別表第2の148の2の項に掲げる手数料に係る同規則第4条第1項に規定する特別な理由として知事が定めるものは、次に掲げる申請であることとし、この理由に該当する場合は、手数料の全額を免除する。
1 宅地造成に関する工事の造成主である市町村が行う申請で、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅又は住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第6項に規定する改良住宅の建築に係るもの
2 災害により建築物若しくはその敷地を滅失し、又は破損した者が、被災地を管轄する市町村長の発行するその旨の証明書を添付して、その災害の発生した日から6箇月以内に宅地造成に関する工事を行うための申請で、知事が必要と認めたもの