○京都府の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例施行規則
平成20年6月24日
京都府規則第26号
京都府の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例施行規則をここに公布する。
京都府の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例施行規則
京都府の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例(平成20年京都府条例第12号)第2条第1項第2号に規定する規則で定める法人は、株式会社けいはんなとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○京都府の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例施行規則
平成20年6月24日
京都府規則第26号
京都府の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例施行規則をここに公布する。
京都府の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例施行規則
京都府の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例(平成20年京都府条例第12号)第2条第1項第2号に規定する規則で定める法人は、株式会社けいはんなとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。