○教育委員会の権限に属する事務の一部を部長等に専決させる訓令
平成20年3月21日
京都府教育委員会訓令第2号
教育委員会の権限に属する事務の一部を部長等に専決させる訓令を次のように定める。
教育委員会の権限に属する事務の一部を部長等に専決させる訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育委員会の権限に属する事務のうち、管理部長及び本庁の課長(高校改革推進室長を含む。以下同じ。)、地方機関(京都府教育委員会基本規則(昭和24年京都府教育委員会規則第1号)第20条に定めるものをいう。)、京都府総合教育センター、京都府立図書館及び京都府立郷土資料館(以下「地方機関等」という。)の長並びに府立学校長に専決させる事項を定めるものとする。
(平21教委訓令4・令3教委訓令1・一部改正)
(管理部長専決事務)
第2条 府立学校の教職員(校長を除く。)並びに市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)立の小学校、中学校及び義務教育学校の教職員(校長を除く。)の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職及び復職に係る事務は、管理部長が専決するものとする。
(平21教委訓令3・平28教委訓令2・一部改正)
(課長共通専決事務)
第3条 地公法第22条の2第1項の規定により採用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の採用及びその任期の更新に係る事務は、課長が専決するものとする。
(令2教委訓令2・一部改正)
(総務企画課長専決事務)
第4条 本庁及び地方機関等に勤務する職員の臨時的任用及びその期間の更新に係る事務は、総務企画課長が専決するものとする。
(地方機関等の長専決事務)
第5条 次に掲げる事項は、地方機関等の長が専決するものとする。
(1) 地方機関等に勤務する職員の同一地方機関等内における配置換え。ただし、課長(同相当職を含む。)の職にある者を除く。
(2) 会計年度任用職員の採用及びその任期の更新
(令2教委訓令2・一部改正)
(地方機関の長専決事務)
第6条 次に掲げる事項は、地方機関の長が専決するものとする。
(1) 市町村立の学校に勤務する京都府教育委員会の任命に係る会計年度任用職員の採用及びその任期の更新
(2) 府費負担教職員の臨時的任用及びその期間の更新
(3) 府費負担教職員の任期付採用及びその任期の更新
(令2教委訓令2・一部改正)
(府立学校長専決事務)
第7条 次に掲げる事項は、府立学校長が専決するものとする。
(1) 府立学校に勤務する会計年度任用職員の採用及びその任期の更新
(2) 府立学校に勤務する教職員の臨時的任用及びその期間の更新
(3) 府立学校に勤務する教職員の任期付採用及びその任期の更新
(令2教委訓令2・一部改正)
(重要な事務の処置)
第8条 この訓令により専決できる事項でも重要なものは、教育長又は主務部長の承認を受けなければならない。
附則
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
2 教育長の権限に属する事務の一部を府立学校長に専決させる訓令(平成5年京都府教育委員会教育長訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成21年教委訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第4号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。