○京都府立農業大学校条例
平成20年3月28日
京都府条例第6号
京都府立農業大学校条例をここに公布する。
京都府立農業大学校条例
京都府立農業大学校条例(昭和56年京都府条例第13号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 農業を志す者、農業又は農村生活に関心がある者及び農業者に対し、農業に関する技術及び知識を習得させるための教育及び研修を行うことにより、農業の担い手となる人材を養成するとともに、農業に関する技術及び知識を向上させ、もって農業の振興に資するため、京都府立農業大学校(以下「農業大学校」という。)を綾部市位田町桧前に設置する。
(科の設置及び修業年限)
第2条 農業大学校に農学科及び研修科を置く。
2 農学科の修業年限は、2年とする。
(入学資格)
第3条 農学科に入学することのできる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると知事が認めた者とする。
(入学許可)
第4条 農学科に入学しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(退学処分)
第5条 知事は、農学科に在学する者(以下「学生」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、退学を命じることができる。
(1) 疾病その他の理由で卒業の見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく引き続き1月以上欠席したとき。
(3) 農業大学校の秩序を乱し、その他学生としてふさわしくない行為をしたとき。
(授業料等の納付)
第6条 学生は授業料を、入学を志願する者は入学考査料を、入学する者は入学料を納付しなければならない。
(授業料等の額)
第7条 授業料、入学考査料及び入学料の額は、次のとおりとする。
(1) 授業料 年額 118,800円
(2) 入学考査料 2,200円
(3) 入学料 5,650円
(授業料の納付方法等)
第8条 授業料は、前期及び後期の区分により、年額の2分の1に相当する額を、当該各期の授業開始の日から15日以内に納付しなければならない。
2 退学又は休学をした者に係る既納の授業料は、還付しない。ただし、所定の手続をし、全期にわたって欠席した場合は、この限りでない。
3 知事は、学資困難その他特別の事情があると認めた者に対し、授業料を分割して納付させ、又は減免することができる。
(入学考査料の納付方法等)
第9条 入学考査料は、入学願書の提出の際に納付しなければならない。
2 既納の入学考査料は、還付しない。
3 知事は、知事が別に定める大規模な災害で被害を受けたことにより入学考査料を減免する必要があると認めた者に対し、知事が別に定める年度の入学に係る入学考査料を減免することができる。
(平23条例16・令4条例5・一部改正)
(入学料の納付方法等)
第10条 入学料は、入学の日から15日以内に納付しなければならない。
2 既納の入学料は、還付しない。
3 知事は、知事が別に定める大規模な災害で被害を受けたことにより入学料を減免する必要があると認めた者に対し、知事が別に定める年度に入学する者に係る入学料を減免することができる。
(平23条例16・一部改正)
(研修科)
第11条 研修の種類及び期間、受講の資格その他研修科における研修の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
2 この条例の施行の日前に農業大学校に入学した者については、この条例による改正後の京都府立農業大学校条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例第8条第1項及び第2項の規定、第2条の規定による改正後の京都府立農業大学校条例第10条第3項の規定並びに第3条の規定による改正後の京都府立高等技術専門校条例第10条第3項の規定は、平成23年4月1日以後に入学し、又は入校した者について適用する。
附則(令和4年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。