○障害者自立支援医療特別対策事業費補助金交付要綱
平成20年1月11日
京都府告示第4号
障害者自立支援医療特別対策事業費補助金交付要綱を次のように定める。
障害者自立支援医療特別対策事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、身体障害者(身体障害児を含む。以下同じ。)の健康の保持と福祉の向上を図るため、市町村が実施する障害者自立支援医療特別対策事業(以下「事業」という。)に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受け、呼吸器の機能障害によりその障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)第5条第3項の別表第5号に定める3級に該当する者であって、在宅酸素療法を受けているもの
(3) 手帳の交付を受け、ぼうこう又は直腸の機能障害における障害の程度が省令第5条第3項の別表第5号に定める3級に該当する者であって、当該機能障害の原因疾患又はストマ周辺の感染防止等のための治療を受けているもの
(1) 前条の規定による医療費の範囲内において市町村が助成を行った事業費の額
(2) 前号の助成のため、京都市が京都府国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に支払った審査支払手数料の範囲内において、審査支払件数に知事が別に定めた額を乗じて得た額
(平25告示42・一部改正)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、障害者自立支援医療特別対策事業費補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この告示は、平成20年1月1日以降の診療に係る事業に対する補助金から適用する。
附則(平成20年告示第149号)
この告示は、平成20年4月1日以降の診療に係る事業に対する補助金から適用する。
附則(平成25年告示第42号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年2月8日から施行する。
(適用)
3 第2条の規定による改正後の障害者自立支援医療特別対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年7月1日以降の診療に係る事業に対する補助金から適用する。
別表第1(第2条関係)
(平20告示149・一部改正)
1 | 健康保険法(大正11年法律第70号) |
2 | 船員保険法(昭和14年法律第73号) |
3 | 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) |
4 | 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) |
5 | 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) |
6 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
別表第2(第3条関係)
(平25告示42・一部改正)
医療の種類 | 医療費の範囲 |
1 第2条第1号又は第2号に掲げる者の在宅酸素療法に係る医療 2 第2条第3号に掲げる者の当該機能障害となった原因疾患及びストマ周辺の感染防止等の治療に係る医療 | 対象者が、国民健康保険法又は医療保険各法の規定により左欄に掲げる医療の給付を受けた場合に被保険者等として負担すべき額から左欄に掲げる医療に要する費用の額の10分の1に相当する額(以下「自己負担額」という。)を控除して得られた額。ただし、1月当たりの自己負担額が次に掲げる対象者の区分に応じてそれぞれに定める額を超えるときは、対象者が国民健康保険法又は医療保険各法の規定により左欄に掲げる医療の給付を受けた場合に被保険者等として負担すべき額から当該定める額を控除して得られた額 (1) 市町村民税非課税世帯のうち対象者本人の年収が80万円以下の収入区分(以下「非課税区分」という。)に属する者又は障害基礎年金1級のみの受給者若しくは障害基礎年金1級及び特別障害者手当の受給者 1,250円 (2) 市町村民税非課税世帯のうち非課税区分以外の収入区分に属する者 2,500円 (3) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額(障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第35条第2号に規定する合算した額をいう。以下同じ。)が3万3,000円未満の者 2,500円 (4) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が3万3,000円以上23万5,000円未満の者 5,000円 (5) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が23万5,000円以上の者 20,000円 |