○京都府後期高齢者医療財政安定化基金条例
平成20年3月28日
京都府条例第4号
京都府後期高齢者医療財政安定化基金条例をここに公布する。
京都府後期高齢者医療財政安定化基金条例
(設置)
第1条 後期高齢者医療の財政の安定化に資する事業に必要な費用の財源に充てるため、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第116条第1項の規定による京都府後期高齢者医療財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(拠出率)
第3条 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号。以下「令」という。)第19条第1項に規定する条例で定める割合は、1万分の6以内で規則で定める割合とする。
(平28条例19・一部改正)
(拠出金)
第4条 法第116条第3項の規定により京都府後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)から徴収する財政安定化基金拠出金の額については、予算で定める。
(償還方法)
第5条 広域連合は、令第14条第1項に規定する基金事業貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けた場合は、同条第4項ただし書の規定により償還期限が定められた場合を除き、貸付けを受けた特定期間(法第116条第2項第1号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における借入総額を2で除して得た金額を、当該特定期間の次の特定期間の各年度において、規則で定める償還時期に償還するものとする。ただし、広域連合が、第7条の規定により繰上償還を行う場合は、この限りでない。
(償還期限等の延期)
第6条 知事は、災害その他特別の事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、令第14条第4項に規定する貸付金の償還期限を延期することができる。前条の償還時期についても、同様とする。
(繰上償還)
第7条 知事は、広域連合が知事の定める貸付条件に従わなかったときは、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。
2 広域連合は、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(管理)
第8条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第9条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第10条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための費用の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第11条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、基金の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(平22条例14・旧附則・一部改正、平24条例9・平28条例19・一部改正)
(平22条例14・追加、平24条例9・平28条例19・一部改正)
附則(平成22年条例第14号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第29号で平成22年5月19日から施行)
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。