○京都府行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例
平成20年3月31日
京都府条例第11号
京都府行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例をここに公布する。
京都府行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、府政に係る基本的な計画の策定等を議会の議決事件として定めること等によって、府民の視点に立った総合的かつ実効性の高い府政の更なる推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「基本計画」とは、次に掲げる計画で規則で定めるものをいう。
(1) 府政全般に係る政策及び施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画その他これに類するもの
(2) 府政の各分野における政策及び施策の基本的な方向を定める計画その他これに類するもので、計画期間が原則として3年以上のもの
(議会の議決)
第3条 知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)は、基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。
2 知事等は、基本計画を計画期間中に廃止しようとするときは、議会の議決を経なければならない。
(議会への報告)
第4条 知事等は、基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめその目的又は理由及びその概要を議会に報告しなければならない。
2 知事等は、毎年度、基本計画のうち第2条第1号に該当する計画に係る実施状況を議会に報告しなければならない。
3 議会は、必要があると認めるときは、知事等に対し、基本計画のうち第2条第2号に該当する計画に係る実施状況の報告を求めることができる。
4 知事等は、前項の報告を求められたときは、遅滞なく、当該計画に係る実施状況を議会に報告しなければならない。
(知事等への意見)
第5条 議会は、社会経済情勢の変化その他特別の事情により、基本計画を変更し、又は廃止する必要があると認めるときは、知事等に対し、意見を述べることができる。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。