○特定猟具使用禁止区域の指定
平成19年10月30日
京都府告示第537号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
京都南特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成19年11月1日から平成24年10月31日まで | ha 2,236 | 京都市伏見区地内の府道中山稲荷線と近畿日本鉄道京都線との交点を起点として、同鉄道に沿って南東に進み、名神高速道路との交点に至り、同所から同高速道路を南西に進み、国道1号との交点に至り、同所から同国道を南に進み、京都市と久御山町の境界との交点に至り、同所から同境界を南西及び南東に進み、京都市と八幡市飛地の境界を経て京都市と八幡市の境界との交点(国道1号との接点)に至り、同所から京都市と八幡市との境界を北西に進み、京都市と大山崎町の境界との交点に至り、同所から京都市と大山崎町の境界を北に進み、京都市と長岡京市の境界との交点に至り、同所から京都市と長岡京市の境界を北に進み、京都市と向日市との境界との交点に至り、同所から京都市と向日市の境界を北に進み、京都市南区地内の国道171号との交点に至り、同所から同国道を北に進み、府道中山稲荷線との交差点に至り、同所から同府道を北東に進み、久世橋を経て更に東に進み、起点に至る一円の区域 |
向日市特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成19年11月1日から平成24年10月31日まで | 767 | 向日市全域 |
加茂町特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成19年11月1日から平成24年10月31日まで | 350 | 木津川市加茂町大野地内の赤田川左岸堤防と木津川左岸堤防との交点を起点として、木津川左岸堤防を北東に進み、新川との交点に至り、同所から同川を南に進み、市道2109号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み、市道2080号線との交差点に至り、同市道を北に進み、赤田川との交点に至り、同所から同川左岸を北に進み、府道木津加茂線(赤田川橋西詰)との交点に至り、同府道を西に進み、石部川左岸との交点に至り、同所から同川左岸を北に進み、赤田川左岸堤防との交点(赤田川との合流点)に至り、同所から同堤防を北に進み、起点に至る一円の区域 |
八木町特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成19年11月1日から平成24年10月31日まで | 279 | 南丹市八木町字八木嶋地内の府道吉富八木線と市道八木嶋新町線との交差点を起点として、同府道を南東に進み、市道本町大藪線との交差点に至り、同所から同市道を東及び南東に進み、大堰川旧南丹堰の南西延長線上との交点に至り、同所から旧南丹堰に沿って大堰川を渡り、農道との交点に至り、同所から同農道を南東に進み、府道亀岡園部線との交差点に至り、同所から同府道を南東及び南に進み、市道八木馬路線との交差点に至り、同所から同市道を南東に進み、大堰川寅天堰との交点に至り、同所から同堰に沿って大堰川を渡り、国道9号との交点に至り、同所から同国道を北西に進み、府道長谷八木線との交差点に至り、同所から同府道を南西、西、北西及び北に進み、市道柴山本郷線との交差点に至り、同所から同市道を西及び南西に進み、林道柴山支線との交差点に至り、同所から同林道を南西及び北西に進み、市道八木嶋線との交差点に至り、同所から同市道を北西に進み、林道柴山線との交差点に至り、同所から同林道を北東に進み、市道柴山坊田線との交差点に至り、同所から同市道を北に進み、市道八木嶋線との交差点に至り、同所から同市道を北及び東に進み、市道八木嶋新町線との交差点に至り、同所から同市道を北に進み、起点に至る一円の区域 |
京丹波町下山特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成19年11月1日から平成24年10月31日まで | 246 | 船井郡京丹波町字下山地内の国道27号と町道57号線との交差点を起点として、同町道を南東に進み、木ノ谷林道との交点に至り、同所から同林道を西に進み、畑川右岸との交点に至り、同所から畑川右岸を南東に進み、南丹市との境界に至り、同所から同境界に沿って南西に進み、町道1―6号線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み、旧町道1―6号線との交差点に至り、同所から同旧町道を西に進み、畑川左支川との交点に至り、同所から同川を南西に100メートル進み、同地点から西に50メートル進み、開拓道路との交点に至り、同所から開拓道路を南、西及び北西に進み、農道との交差点に至り、同所から同農道を北西及び南西に進み、クラベシ林道との交差点に至り、同所から同林道を南東に進み、作業道岩ヶ尾線との交差点に至り、同所から同作業道を西に進み、岩ヶ尾林道との交差点(岩ヶ尾林道の終点)に至り、同所から同林道を南西に進み、高屋川との交点(岩ヶ尾橋)に至り、同所から町道65号線を北西に進み、国道27号との交点(接点)に至り、同所から同国道を北東又は北西に進み、起点に至る一円の区域 |
弥栄町和田野特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成19年11月1日から平成24年10月31日まで | 19 | 京丹後市弥栄町和田野地内の府道間人大宮線と市道岩崎線との交差点を起点として、同所から同府道を南、南西、南、南西及び南に進み、市道和田野支線20号線との交差点に至り、同所から同市道を西、南西、西、北北東、北西、北及び北西に進み、市道和田野支線32号線との交差点に至り、同所から同市道を北東、北、東北東に進み、市道和田野支線20号線との交差点に至り、同所から同市道を南南東に進み、市道下後線との交差点に至り、同所から同市道を北東に進み、市道岩崎線との交差点に至り、同所から同市道を東南東及び北東に進み、起点に至る一円の区域 |
峰山町杉谷特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成19年11月1日から平成24年10月31日まで | 246 | 京丹後市峰山町杉谷地内の市道呉服櫻内線と市道石ヶ下岡ノ坊線との交差点を起点として、同所から同市道を南南東に進み、市道下湯田大上見線との交差点に至り、同所から同市道を南南東に進み、市道中川新治五反田線との交差点に至り、同所から同市道を南西、北西及び南西に進み、市道樋ノ口ヨト川原線との交差点に至り、同所から同市道を北西に進み、市道呉服二箇前川原線との交差点に至り、同所から同市道を北、北東及び東に進み、府道網野峰山線の交差点に至り、同所から同府道を北北西に進み、市道呉服杉谷線との交差点に至り、同所から同市道を東北東、東南東、東北東及び東南東に進み、市道呉服櫻内線との交差点に至り、同所から同市道を東北東に進み、起点に至る一円の区域 |
網野町網野特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成19年11月1日から平成24年10月31日まで | 163 | 京丹後市網野町小浜地内の市道浅茂川小浜線と国道178号との交差点を起点として、同国道を南及び南西に進み、市道朝日桃山線との交差点に至り、同所から同市道を南東に進み、府道網野岩滝線との交差点に至り、同所から同府道を南西に進み、国道178号との交差点に至り、同所から同国道を南西及び南に進み、市道十王堂線との交差点に至り、同所から同市道を西に進み、府道浅茂川下岡線との交差点に至り、同所から同府道を北及び北西に進み、市道布多村日吉橋線との交差点に至り、同所から同市道を北東及び北に進み、府道浜詰網野線との交差点に至り、同所から同府道を南東に進み、市道島児神社線との交差点に至り、同所から同市道を北及び北東に進み、市道浅茂川小浜線との交差点に至り、同所から同市道を南東、東、北東、南東及び東北東に進み、起点に至る一円の区域 |
丹後町竹野川特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成19年11月1日から平成24年10月31日まで | 206 | 京丹後市丹後町竹野地内の国道178号と府道浜丹後線との交差点を起点として、同所から同府道を南東、南西及び南に進み、府道間人大宮線との交差点に至り、同所から同府道を西に進み、国道482号との交差点に至り、同所から同国道を北西に進み府道間人港線との交差点に至り、同所から同府道を北西及び北に進み、市道間人西線との交差点に至り、同所から同市道を北西及び南西に進み、市道城島線との交差点に至り、同所から同市道を北西に進み、城嶋橋に至り、同所から同橋を南に進み、海岸線との交点に至り、同所から同海岸線を西、北及び東に進み、二級河川竹野川左岸との交点(竹野川河口)に至り、同所から同左岸を南東に進み、市道立岩線との交点に至り、同所から同市道を東及び南東に進み、起点に至る一円の区域 |
下山田特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成19年11月1日から平成24年10月31日まで | 1 | 与謝郡与謝野町字下山田地内の町道登立線と資材運搬路の交点を起点に、同資材運搬路を北西に90メートル進んだ地点から北、東及び北東に進み、同町字下山田坊ケ谷134番地の水路との接点に至り、同所から同水路を南に進み、町道登立線との交点に至り、同所から同町道を西に進み、起点に至る一円の区域 |
宇治特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成19年11月1日から平成24年10月31日まで | 2,476 | 宇治市地内の宇治橋中央を起点として、宇治川を南東(上流)に進み、白虹橋を経て市道志津川52号線との交点に至り、同所から同市道を北東及び南東に進み、天瀬ダム上流約800メートルの谷の入り口地点で宇治川を横断し、対岸の府道大津宇治南郷線に至り、同所から同府道を南西に進み、市道宇治白川線との交差点に至り、同所から同市道を北西に進み、京都府立山城運動公園(太陽が丘)の境界との交点に至り、同所から同境界を北、西及び南西に進み、同市道との交点に至り、同所から同市道を北西に進み、府立山城運動公園(太陽が丘)の境界との交点(市道折居台7号線との交差点)に至り、同所から同境界を北西、南西及び南に進み、宇治市と城陽市の境界との交点に至り、同所から宇治市と城陽市の境界を西に進み、国道24号を横断して宇治市と久御山町の境界との交点に至り、同所から宇治市と久御山町の境界を北に進み、宇治市と京都市の境界との交点に至り、同所から宇治市と京都市の境界を北東、東及び北に進み、府道京都宇治線を横断して更に同境界を北、南東、東及び南東に進み、府道二尾木幡線との交点に至り、同所から同境界を南東に進み、日野川との交点に至り、同所から日野川を南に進み、同府道との交点(一の橋)に至り、同所から同府道を北に約100メートル進み、平尾台と木幡の境界との交点に至り、同所から平尾台と木幡の境界を西に進み、市道頼政線との交点に至り、同所から堂ノ川の北側に隣接する道路を東に進み、木幡須留児童公園に至り、同所から宇治カントリークラブ敷地界を南に進み、市道木幡273号線に至り、同所から同市道を東へ約50メートル進み、同市道と宇治カントリークラブ場内道路との交差点に至り、同所から同場内道路を南に進み、市道五ヶ庄57号線との交差点に至り、同所から同市道を南東に進み、高峰山配水池を経て新田川との交点(登驢橋)に至り、同所から同川を南西(下流)に進み、府道京都宇治線との交点(地蔵橋)に至り、同所から同府道を南に進み、起点に至る一円の区域。ただし折居鳥獣保護区を除く。 |
野田川水系特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成19年11月1日から平成24年10月31日まで | 1,163 | 与謝郡与謝野町字岩滝地内の国道178号と町道平和通1号線との交差点を起点として、同国道を南に進み、国道176号との交差点に至り、同所から同国道を西及び南西に進み、町道石川旧府道線との交差点に至り、同所から同町道を南西に進み、同国道との交差点に至り、同所から同国道を南西に進み、町道温江明石線との交差点に至り、同所から同町道を南に進み、町道東岸線との交差点に至り、同所から同町道を南西に進み、府道温江加悦線との交差点に至り、同所から同府道を北西に進み、同国道との交差点に至り、同所から同国道を南に進み、町道鳴滝線との交差点に至り、同所から同町道を北西及び西に進み、町道加悦口滝線との交差点に至り、同所から同町道を北に進み、町道加悦金屋線との交差点に至り、同所から同町道を北に進み、府道温江加悦線との交差点に至り、同所から同府道を北に進み、府道中藤加悦線との交差点に至り、同所から同府道を北に進み、町道野田川本線との交差点に至り、同所から同町道を北に進み、町道福岡梅谷線との交差点に至り、同所から同町道を西及び北に進み、府道野田川加悦線との交差点に至り、同所から同府道を西に進み、野田川フォレストパーク境界との交点に至り、同所から同境界を南西、北西、北東及び南東に進み、同府道との交点に至り、同所から同府道を北東、北西及び北へ進み、府道宮津養父線との交差点に至り、同所から同府道を東南東及び北東に進み、府道弓木岩滝線との交差点に至り、同所から同府道を北東に進み、町道平和通1号線との交差点に至り、同所から同町道を東に進み、起点に至る一円の区域 |
京丹後市中部特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成19年11月1日から平成24年10月31日まで | 374 | 京丹後市峰山町長岡地内の市道新町長岡六反田線と国道312号の交差点を起点として、同所から同国道を南南東に進み、府道明田丹後大宮停車場線との交差点に至り、同所から同府道を北東に進み、市道周枳三坂線との交差点に至り、同所から同市道を南南西に進み、市道中ノ井根線との交差点に至り、同所から同市道を東南東に進み、市道左坂線との交差点に至り、同所から同市道を南南西、南西及び西南西に進み、市道周枳三坂線との交差点に至り、同所から同市道を西に進み、国道312号との交差点に至り、同所から同国道を南南西に進み、市道中河原線との交差点に至り、同所から同市道を西南西に進み、市道出会駅前線との交差点に至り、同所から同市道を北北西に進み、府道明田丹後大宮停車場線との交差点に至り、同所から同府道を北北西に進み、市道口大野姫御前線との交差点に至り、同所から同市道を北北西に進み、市道堅町線との交差点に至り、同所から同市道を西南西に進み、市道西部線との交差点に至り、同所から同市道を西北西に進み、市道芋谷二号線との交差点に至り、同所から同市道を西南西及び北北西に進み、市道芋谷一号線との交差点に至り、同所から同市道を西北西及び西南西に進み、市道奥大野善王寺線との交差点に至り、同所から同市道を北西、西、北西及び北北西に進み、市道池田線との交差点に至り、同所から同市道を東北東及び北に進み、市道口大野善王寺線との交差点に至り、同所から同市道を西北西及び北西に進み、市道下地筋線との交差点に至り、同所から同市道を西南西及び北西に進み、市道笛原寺線との交差点に至り、同所から西、西北西及び南西に進み、市道奥大野善王寺線との交差点に至り、同所から同市道を北西、北北東及び北に進み、府道二箇河辺線との交差点に至り、同所から同府道を南東、北東及び南東に進み、府道久住河辺線との交差点に至り、同所から同府道を北東に進み、市道口大野姫御前線との交差点に至り、同市道を北北西に進み、市道長岡盗人神里線との交差点に至り、同所から同市道を北西に進み、市道新町長岡六反田線との交差点に至り、同所から同市道を北東に進み、起点に至る一円の区域 |
西京特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成19年11月1日から平成24年10月31日まで | 969 | 京都市西京区地内の国道9号と府道西京高槻線(通称物集女街道)の交差点を起点として、同府道を南に進み、向日市との境界に至り、同所から同境界に沿って西、南、西、北西、西、南、南東及び西に進み、京都市、長岡京市、向日市の境界に至り、同所から同境界に沿って西に進み、府道大山崎大枝線(通称丹波街道)に至り、同所から北、北西、西、北、西、北西及び北に進み、国道9号に至り、同所から同国道を北西に進み、市道大枝経129号線(大枝沓掛橋)に至り、同所を南東に進み、市道大枝経126号線、市道大枝経124号線の交点に至り、同所から同市道を南、南東、北、東、南、東、南、西及び南西に進み市道御陵緯37号線に至り、同所から南に進み、市道御陵緯22号線に至り、同所から東に進み、松尾御陵100号線に至り、同所から南、東、南、東、南東、南西及び南東に進み、国道9号に至り、同所から同国道を北東に進み、起点に至る一円の区域 |
峰山町丹波特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成19年11月1日から平成24年10月31日まで | 12 | 京丹後市峰山町丹波地内の府道掛津峰山線と市道大畑ヶ塩境線の交差点を起点として、同所から同府道を南、南東及び西南西に進み、市道丹波赤坂線との交差点に至り、同所から同市道を西北西及び北西に進み、市道大糸平ケ岡線との交差点に至り、同所から同市道を北に進み、市道大畑ヶ塩境線の交差点に至り、同所から同市道を南東及び東に進み、起点に至る一円の区域 |
改正文(平成20年告示第474号)抄
平成20年11月1日から施行する。
改正文(平成21年告示第552号)抄
平成21年11月1日から施行する。
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平成20年10月28日
京都府告示第469号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
菟原特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成20年11月1日から平成25年10月31日まで | ha 53 | 福知山市三和町菟原中(次の図に示す部分に限る。) |
細見特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成20年11月1日から平成25年10月31日まで | 251 | 福知山市三和町のうち千束、寺尾、辻及びみわ(次の図に示す部分に限る。) |
川合特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成20年11月1日 から平成25年10月31日まで | 76 | 福知山市三和町上川合(次の図に示す部分に限る。) |
愛宕山特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成20年11月1日から平成25年10月31日まで | 460 | 舞鶴市のうち字引土地、字引土新、字上福井、字下福井、城屋、野村寺、朝代、高野由里、公文名、寺内、紺屋、松陰、宮津口、新及び西(次の図に示す部分に限る。) |
志高特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成20年11月1日から平成25年10月31日まで | 68 | 舞鶴市字志高(次の図に示す部分に限る。) |
亀岡市特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成20年11月1日から平成25年10月31日まで | 415 | 亀岡市のうち千代川町、大井町、篠町、余部町、北河原町、宇津根町、河原町、安町、北町、西町、内丸町、荒塚町、下矢田町、中矢田町、柳町、旅籠町、追分町、北古世町、京町、古世町、突抜町及び三宅町(次の図に示す部分に限る。) |
宮津・井手・多賀特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成20年11月1日から平成25年10月31日まで | 778 | 京田辺市のうち宮津、三山木及び飯岡並びに綴喜郡井手町のうち井手及び多賀(次の図に示す部分に限る。) |
普賢寺特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成20年11月1日から平成25年10月31日まで | 1,210 | 京田辺市のうち普賢寺、水鳥、天王、高船及び打田(次の図に示す部分に限る。) |
大住・松井特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成20年11月1日から平成25年10月31日まで | 613 | 京田辺市のうち松井、大住、山手南、山手西、山手中央及び山手東並びに八幡市飛地(次の図に示す部分に限る。) |
如意寺山特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成20年11月1日から平成25年10月31日まで | 465 | 京丹後市のうち久美浜町及び久美浜町湊宮(次の図に示す部分に限る。) |
城陽特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成20年11月1日から平成25年10月31日まで | 1,967 | 城陽市のうち上津屋、平川、久世、寺田、富野、長池、水主、枇杷庄、観音堂、奈島及び市辺(次の図に示す部分に限る。) |
網野町木津特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成20年11月1日から平成25年10月31日まで | 46 | 京丹後市のうち網野町木津(次の図に示す部分に限る。) |
久美浜町甲山特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成20年11月1日から平成25年10月31日まで | 99 | 京丹後市久美浜町のうち神崎及び甲山(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部森林保全課において縦覧に供する。)
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平成21年10月30日
京都府告示第549号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
京都市街地特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成21年11月1日から平成26年10月31日まで | 9,004 | 京都市右京区、上京区、北区、左京区、下京区、中京区、東山区、伏見区、南区(次の図に示す部分に限る。) |
大山崎町淀川水系特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成21年11月1日から平成26年10月31日まで | 107 | 乙訓郡大山崎町字大山崎、字下植野、字円明寺(次の図に示す部分に限る。) |
長岡京市特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成21年11月1日から平成26年10月31日まで | 166 | 長岡京市井ノ内、今里、西の京、滝野町1丁目、滝野町2丁目、粟生、長法寺(次の図に示す部分に限る。) |
木津特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成21年11月1日から平成26年10月31日まで | 33 | 木津川市木津(次の図に示す部分に限る。) |
木津相楽特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成21年11月1日から平成26年10月31日まで | 1,376 | 木津川市吐師、木津町、木津、市坂、州見台、梅美台、相楽、相楽台、兜台、木津川台(次の図に示す部分に限る。) |
宇治田原特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成21年11月1日から平成26年10月31日まで | 102 | 綴喜郡宇治田原町荒木、岩山、立川、贄田、南、郷之口、高尾(次の図に示す部分に限る。) |
京都縦貫道東特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成21年11月1日から平成26年10月31日まで | 364 | 亀岡市千代川町、大井町、吉川町、余部町、荒塚町(次の図に示す部分に限る。) |
園部町特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成21年11月1日から平成26年10月31日まで | 334 | 南丹市園部町本町、新町、木崎町、上木崎町、横田、城南町、小山西町、小山東町(次の図に示す部分に限る。) |
吉美特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成21年11月1日から平成26年10月31日まで | 76 | 綾部市のうち有岡町、城山町、高倉町及び小呂町(次の図に示す部分に限る。) |
以久田野特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成21年11月1日から平成26年10月31日まで | 72 | 綾部市のうち栗町、位田町、舘町及び大畠町(次の図に示す部分に限る。) |
舞鶴西特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成21年11月1日から平成26年10月31日まで | 550 | 舞鶴市のうち字喜多、下福井、松陰、西、竹屋、上安久、下安久、北田辺、魚屋、平野屋、丹波、本、倉谷、引土、円満寺、職人、南田辺、大内、大内野町、境谷、伊佐津、公文名、七日市、高野由里、女布、女布北町、野村寺、京田、京田新町上安、福来及び昭和台(次の図に示す部分に限る。) |
岩滝特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成21年11月1日から平成26年10月31日まで | 662 | 与謝郡与謝野町字弓木、字岩滝、字男山(次の図に示す部分に限る。) |
網野町国営農地島津第4団地特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成21年11月1日から平成26年10月31日まで | 69 | 京丹後市網野町島津(次の図に示す部分に限る。) |
八幡特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成21年11月1日から平成26年10月31日まで | 2,051 | 八幡市(次の図に示す部分に限る。) |
曽我部特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成21年11月1日から平成26年10月31日まで | 550 | 亀岡市のうち吉川町、曽我部町(次の図に示す部分に限る。) |
旭町特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成21年11月1日から平成26年10月31日まで | 33 | 亀岡市旭町(次の図に示す部分に限る。) |
園部町るり渓特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成21年11月1日から平成26年10月31日まで | 305 | 南丹市園部町大河内(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部森林保全課において縦覧に供する。)
改正文(平成25年告示第553号)抄
平成25年11月1日から施行する。
改正文(平成26年告示第180号)抄
平成26年4月1日から施行する。
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平成22年10月29日
京都府告示第532号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
向島特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成22年11月1日から平成27年10月31日まで | ha 813 | 京都市伏見区(次の図に示す部分に限る。) |
桂川特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成22年11月1日から平成27年10月31日まで | 1,040 | 京都市南区、右京区、西京区(次の図に示す部分に限る。) |
山城町特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成22年11月1日から平成27年10月31日まで | 632 | 木津川市綺田、平尾、北河原、椿井、上狛(次の図に示す部分に限る。) |
精華町東部特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成22年11月1日から平成27年10月31日まで | 177 | 精華町菱田、下狛、祝園、菅井(次の図に示す部分に限る。) |
精華町西部特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成22年11月1日から平成27年10月31日まで | 2,389 | 精華町乾谷、植田、北稲八間、南稲八妻、桜が丘、柘榴、精華台、東畑、光台、山田、祝園、祝園西、菱田、下狛、菅井(次の図に示す部分に限る。) |
久御山特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成22年11月1日から平成27年10月31日まで | 1,360 | 久御山町市田、大橋辺、相島、北川顔、栄、佐古、佐山、島田、下津屋、田井、中島、西一口、野村、林、東一口、藤和田、坊之池、森(次の図に示す部分に限る。) |
炭山特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成22年11月1日から平成27年10月31日まで | 14 | 宇治市炭山(次の図に示す部分に限る。) |
神崎特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成22年11月1日から平成27年10月31日まで | 126 | 舞鶴市字西神崎、東神崎、油江、蒲江(次の図に示す部分に限る。) |
舞鶴東特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成22年11月1日から平成27年10月31日まで | 1,250 | 舞鶴市字浜、長浜、余部下、泉源寺、市場、愛宕上町、愛宕中町、愛宕下町、愛宕浜町、田中町、田中、安岡町、安岡、吉坂、鹿原、北吸、溝尻、溝尻町、溝尻中町、矢之助町、竜宮町、南浜町、北浜町、行永、行永東町、倉梯町、倉梯中町、桃山町、森、森町、森本町、丸山町、丸山西町、丸山口町、丸山中町、七条中町、金屋町、八反田南町、八反田北町、常、常新町、亀岩町、京月町、京月東町、木ノ下(次の図に示す部分に限る。) |
和江特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成22年11月1日から平成27年10月31日まで | 40 | 舞鶴市字和江、丸田(次の図に示す部分に限る。) |
亀岡桂川特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成22年11月1日から平成27年10月31日まで | 232 | 亀岡市大井町、千代川町、宇津根町、保津町、余部町、追分町(次の図に示す部分に限る。) |
五老ヶ岳特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成22年11月1日から平成27年10月31日まで | 1,275 | 舞鶴市字余部上、余部下、北吸、浜、桃山町、森、清道、清美ヶ丘、上安、上安東町、安岡、上安久、下安久、東吉原、西吉原、和田、白浜台、長浜(次の図に示す部分に限る。) |
竹野川特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成22年11月1日から平成27年10月31日まで | 21 | 京丹後市峰山町荒山(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部森林保全課において縦覧に供する。)
改正文(平成25年告示第554号)抄
平成25年11月1日から施行する。
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平成23年11月1日
京都府告示第574号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
京都東市街地特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成23年11月1日から平成28年10月31日まで | 1,230 | 京都市山科区、伏見区(次の図に示す部分に限る。) |
木津・加茂特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成23年11月1日から平成28年10月31日まで | 156 | 木津川市梅谷、鹿背山、加茂町大野、加茂町観音寺、加茂町高田(次の図に示す部分に限る。) |
由良川特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成23年11月1日から平成28年10月31日まで | 790 | 綾部市青野町、位田町、井倉新町、井倉町、駅前通、大島町、岡町、小貝町、川糸町、私市町、栗町、里町、下八田町、高津町、多田町、並松町、西町3丁目、延町、味方町(次の図に示す部分に限る。) |
山家特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成23年11月1日から平成28年10月31日まで | 317 | 綾部市釜輪町、上原町、下替地町、下原町、鷹栖町、寺町、戸奈瀬町、野田町、東山町、並松町、西原町、広瀬町、味方町、和木町(次の図に示す部分に限る。) |
福知山市特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成23年11月1日から平成28年10月31日まで | 4,045 | 福知山市字厚、字天田、字荒河、字池部、字石原、字猪崎、字今安、字鋳物師、字岩井、字岩間、字裏ノ、字漆端、字夷、字岡ノ、字興、字奥野部、字長田、字鍛冶、字上天津、字上小田、字上紺屋、字上新、字上柳、字川北、字観音寺、字京、字呉服、字篠尾、字下天津、字下小田、字下紺屋、字下新、字下柳、字十二、字正明寺、字新庄、字立原、字多保市、字戸田、字土、字寺、字内記、字中、字中ノ、字西、字西長、字野花、字筈巻、字土師、字半田、旭が丘、字東長、字菱屋、字堀、字前田、字牧、字室、字安井、字和久市、厚中町、厚東町、荒河新町、荒河東町、石原1丁目、石原2丁目、石原3丁目、石原4丁目、石原5丁目、岩井新町、岩井東町、駅南町1丁目、駅南町2丁目、駅南町3丁目、駅前町、大字私市、大池坂町、長田野町1丁目、長田野町2丁目、長田野町3丁目、かしの木台1丁目、かしの木台2丁目、かしの木台3丁目、かしの木台4丁目、かしの木台5丁目、桔梗が丘1丁目、桔梗が丘2丁目、桔梗が丘3丁目、桔梗が丘4丁目、桔梗が丘5丁目、桔梗が丘6丁目、北平野町、駒場新町1丁目、駒場新町2丁目、駒場新町3丁目、篠尾新町1丁目、篠尾新町2丁目、篠尾新町3丁目、篠尾新町4丁目、昭和新町、昭和町、末広町1丁目、末広町2丁目、末広町3丁目、末広町4丁目、末広町5丁目、末広町6丁目、砂子町、問屋町、中坂町、長山町、西平野町、土師新町1丁目、土師新町2丁目、土師新町3丁目、土師新町4丁目、土師宮町1丁目、土師宮町2丁目、東羽合町、東平野町、広峯町、前田新町、緑ケ丘町、南岡町、南平野町、夕陽が丘、和久市町(次の図に示す部分に限る。) |
大江町特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成23年11月1日から平成28年10月31日まで | 672 | 福知山市大江町在田、大江町金屋、大江町北有路、大江町公庄、大江町河守、大江町関、大江町千原、大江町三河、大江町高津江、大江町蓼原、大江町常津、大江町夏間、大江町二箇、大江町波美、大江町日藤、大江町尾藤、大江町南有路(次の図に示す部分に限る。) |
大川特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成23年11月1日から平成28年10月31日まで | 6 | 舞鶴市字大川(次の図に示す部分に限る。) |
宮津特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成23年11月1日から平成28年10月31日まで | 234 | 宮津市字波路、字惣、字吉原、字宮村、字松原、字今福、字喜多、字滝馬、字馬場先、字京口、字柳縄手、字京口町、字京街道、字木ノ部、字猟師、字宮本、字大久保、字万年、字本町、字金屋谷、字小川、字白柏、字魚屋、字万年新地、字池ノ谷、字蛭子、字宮町、字川向、字杉末、字住吉、字河原、字新浜、字鶴賀、字外側、字安智、字中ノ丁、字島崎、字漁師(次の図に示す部分に限る。) |
湯の花特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成23年11月1日から平成28年10月31日まで | 142 | 亀岡市 |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部森林保全課において縦覧に供する。)
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平成24年10月30日
京都府告示第631号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
宇治特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成24年11月1日から平成29年10月31日まで | ha 2,476 | 宇治市六地蔵、木幡、平尾台、五ヶ庄、莵道、志津川、宇治、琵琶台、天神台、白川、神明、羽拍子町、南陵町、槇島町、小倉町、伊勢田町、安田町、開町、広野町、寺山台、大久保町(次の図に示す部分に限る。) |
加茂町特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成24年11月1日から平成29年10月31日まで | 350 | 木津川市加茂町里、加茂町高田、加茂町観音寺、加茂町大野、加茂町北、加茂町兎並、加茂町駅東、加茂町駅西、加茂町美浪、加茂町岩船、加茂町東小上、加茂町辻、加茂町尻枝、南加茂台(次の図に示す部分に限る。) |
京都南特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成24年11月1日から平成29年10月31日まで | 2,236 | 京都市南区、伏見区(次の図に示す部分に限る。) |
西京特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成24年11月1日から平成29年10月31日まで | 969 | 京都市西京区(次の図に示す部分に限る。) |
向日市特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成24年11月1日から平成29年10月31日まで | 767 | 向日市全域 |
八木町特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成24年11月1日から平成29年10月31日まで | 279 | 南丹市八木町八木、八木町柴山、八木町八木嶋、八木町大藪、八木町南広瀬、八木町北広瀬、八木町西田(次の図に示す部分に限る。) |
京丹波町下山特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成24年11月1日から平成29年10月31日まで | 259 | 船井郡京丹波町字下山、字富田(次の図に示す部分に限る。) |
弥栄町和田野特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成24年11月1日から平成29年10月31日まで | 19 | 京丹後市弥栄町和田野(次の図に示す部分に限る。) |
峰山町杉谷特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成24年11月1日から平成29年10月31日まで | 246 | 京丹後市峰山町杉谷、峰山町呉服、峰山町浪花、峰山町白銀、峰山町千歳、峰山町御旅、峰山町泉、峰山町安、峰山町菅、峰山町新治、峰山町荒山、峰山町丹波(次の図に示す部分に限る。) |
網野町網野特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成24年11月1日から平成29年10月31日まで | 163 | 京丹後市網野町小浜、網野町浅茂川、網野町網野、網野町下岡(次の図に示す部分に限る。) |
丹後町竹野川特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成24年11月1日から平成29年10月31日まで | 206 | 京丹後市丹後町間人、丹後町竹野、丹後町宮、丹後町大山(次の図に示す部分に限る。) |
下山田特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成24年11月1日から平成29年10月31日まで | 1 | 与謝郡与謝野町字下山田(次の図に示す部分に限る。) |
野田川水系特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成24年11月1日から平成29年10月31日まで | 1,163 | 宮津市字須津、与謝郡与謝野町字岩滝、字弓木、字石川、字下山田、字上山田、字明石、字三河内、字幾地、字四辻、字算所、字加悦、字後野、字金屋、字滝、字温江(次の図に示す部分に限る。) |
京丹後市中部特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成24年11月1日から平成29年10月31日まで | 374 | 京丹後市峰山町新町、峰山町長岡、大宮町善王寺、大宮町河辺、大宮町口大野、大宮町三坂、大宮町周枳(次の図に示す部分に限る。) |
峰山町丹波特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成24年11月1日から平成29年10月31日まで | 12 | 京丹後市峰山町丹波(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部森林保全課において縦覧に供する。)
改正文(平成25年告示第555号)抄
平成25年11月1日から施行する。
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平成25年10月31日
京都府告示第550号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
ha | |||
井手特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成25年11月1日から平成30年10月31日まで | 558 | 綴喜郡井手町井手、多賀(次の図に示す部分に限る。) |
京田辺特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成25年11月1日から平成30年10月31日まで | 3,720 | 京田辺市田辺、田辺中央、薪、甘南備台、河原、興戸、松井、山手、大住、東、草内、飯岡、三山木、同志社山手、宮津、多々羅、普賢寺、水取、天王、打田及び高船並びに八幡市岩田及び内里(次の図に示す部分に限る。) |
城陽特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成25年11月1日から平成30年10月31日まで | 1,982 | 城陽市久世、平川、上津屋、寺田、水主、富野、長池、観音堂、枇杷庄、中、奈島及び市辺(次の図に示す部分に限る。) |
亀岡市特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成25年11月1日から平成30年10月31日まで | 415 | 亀岡市千代川町千原、千代川町今津、千代川町小川、千代川町小林、千代川町高野林、大井町土田、大井町並河、余部町、北河原町、河原町、安町、北町、追分町、西町、内丸町、荒塚町、柳町、京町、旅籠町、横町、突抜町、北古世町、西堅町、東堅町、三宅町、篠町柏原、篠町広田、篠町浄法寺、古世町、下矢田町、新町、本町、呉服町、紺屋町、塩屋町及び宇津根町(次の図に示す部分に限る。) |
菟原特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成25年11月1日から平成30年10月31日まで | 53 | 福知山市三和町菟原中(次の図に示す部分に限る。) |
細見特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成25年11月1日から平成30年10月31日まで | 251 | 福知山市三和町千束及び寺尾(次の図に示す部分に限る。) |
川合特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成25年11月1日から平成30年10月31日まで | 76 | 福知山市三和町上川合(次の図に示す部分に限る。) |
志高特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成25年11月1日から平成30年10月31日まで | 68 | 舞鶴市字志高(次の図に示す部分に限る。) |
愛宕山特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成25年11月1日から平成30年10月31日まで | 460 | 舞鶴市上福井、西、高野由里、野村寺、寺内、宮津口、新、京口、引土新、朝代及び引土(次の図に示す部分に限る。) |
網野町木津特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成25年11月1日から平成30年10月31日まで | 46 | 京丹後市網野町木津(次の図に示す部分に限る。) |
如意寺山特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成25年11月1日から平成30年10月31日まで | 465 | 京丹後市久美浜町湊宮、久美浜町大向及び久美浜町(次の図に示す部分に限る。) |
久美浜町甲山特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成25年11月1日から平成30年10月31日まで | 99 | 京丹後市久美浜町神崎、久美浜町甲山及び久美浜町(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部森林保全課において縦覧に供する。)
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平成26年10月31日
京都府告示第590号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
ha | |||
木津特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成26年11月1日から平成31年10月31日まで | 1,717 | 木津川市吐師、木津町、木津、市坂、州見台、梅美台、相楽、相楽台、兜台、木津川台、梅谷及び鹿背山(次の図に示す部分に限る。) |
宇治田原町特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成26年11月1日から平成31年10月31日まで | 102 | 綴喜郡宇治田原町荒木、岩山、立川、贄田、南、郷之口及び高尾(次の図に示す部分に限る。) |
八幡特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成26年11月1日から平成31年10月31日まで | 2,051 | 八幡市岩田、内里、男山、上奈良、川口、欽明台、上津屋、下奈良、戸津、西山、野尻、美濃山及び八幡(次の図に示す部分に限る。) |
大山崎町淀川水系特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成26年11月1日から平成31年10月31日まで | 107 | 乙訓郡大山崎町字大山崎、字下植野及び字円明寺(次の図に示す部分に限る。) |
京都市街地特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成26年11月1日から平成31年10月31日まで | 9,004 | 京都市右京区、上京区、北区、左京区、下京区、中京区、東山区、伏見区及び南区(次の図に示す部分に限る。) |
長岡京市特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成26年11月1日から平成31年10月31日まで | 164 | 長岡京市井ノ内、今里、西の京、滝野町1丁目、滝野町2丁目、粟生及び長法寺(次の図に示す部分に限る。) |
曽我部特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成26年11月1日から平成31年10月31日まで | 550 | 亀岡市吉川町及び曽我部町(次の図に示す部分に限る。) |
京都縦貫道東特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成26年11月1日から平成31年10月31日まで | 364 | 亀岡市千代川町、大井町、吉川町、余部町及び荒塚町(次の図に示す部分に限る。) |
旭町特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成26年11月1日から平成31年10月31日まで | 33 | 亀岡市旭町(次の図に示す部分に限る。) |
園部町るり渓特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成26年11月1日から平成31年10月31日まで | 305 | 南丹市園部町大河内(次の図に示す部分に限る。) |
園部町特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成26年11月1日から平成31年10月31日まで | 334 | 南丹市園部町本町、新町、木崎町、上木崎町、横田、城南町、小山西町及び小山東町(次の図に示す部分に限る。) |
吉美特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成26年11月1日から平成31年10月31日まで | 76 | 綾部市有岡町、城山町、高倉町及び小呂町(次の図に示す部分に限る。) |
以久田野特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成26年11月1日から平成31年10月31日まで | 72 | 綾部市栗町、位田町、舘町及び大畠町(次の図に示す部分に限る。) |
舞鶴西特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成26年11月1日から平成31年10月31日まで | 550 | 舞鶴市字喜多、下福井、松陰、西、竹屋、上安久、下安久、北田辺、魚屋、平野屋、丹波、本、倉谷、引土、円満寺、職人、南田辺、大内、大内野町、境谷、伊佐津、公文名、七日市、高野由里、女布、女布北町、野村寺、京田、京田新町、上安、福来及び昭和台(次の図に示す部分に限る。) |
岩滝特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成26年11月1日から平成31年10月31日まで | 662 | 与謝郡与謝野町字弓木、字岩滝及び字男山(次の図に示す部分に限る。) |
網野町国営農地島津4団地特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成26年11月1日から平成31年10月31日まで | 69 | 京丹後市網野町島津(次の図に示す部分に限る。) |
碇高原特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成26年11月1日から平成31年10月31日まで | 120 | 京丹後市丹後町上山及び碇(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部森林保全課において縦覧に供する。)
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平成27年10月30日
京都府告示第568号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
ha | |||
山城町特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成27年11月1日から平成32年10月31日まで | 632 | 木津川市山城町綺田、平尾、北河原、椿井及び上狛(次の図に示す部分に限る。) |
精華町特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成27年11月1日から平成32年10月31日まで | 2,544 | 相楽郡精華町乾谷、植田、北稲間、南稲八妻、桜が丘、柘榴、精華台、東畑、光台、山田、祝園、祝園西、菱田、下狛及び菅井(次の図に示す部分に限る。) |
久御山特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成27年11月1日から平成32年10月31日まで | 1,358 | 久世郡久御山町市田、大橋辺、相島、北川顔、栄、佐古、佐山、島田、下津屋、田井、中島、西一口、野村、林、東一口、藤和田、坊之池及び森(次の図に示す部分に限る。) |
炭山特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成27年11月1日から平成32年10月31日まで | 14 | 宇治市炭山(次の図に示す部分に限る。) |
向島特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成27年11月1日から平成32年10月31日まで | 813 | 京都市伏見区(次の図に示す部分に限る。) |
桂川特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成27年11月1日から平成32年10月31日まで | 1,040 | 京都市右京区、南区及び西京区(次の図に示す部分に限る。) |
亀岡桂川特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成27年11月1日から平成32年10月31日まで | 232 | 亀岡市千代川町、大井町、宇津根町、保津町及び余部町(次の図に示す部分に限る。) |
五老岳特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成27年11月1日から平成32年10月31日まで | 1,275 | 舞鶴市字余部下、北吸、浜、桃山町、森、清道、清美が丘、上安、上安東町、上安久、下安久、西吉原、東吉原、和田、白浜台、長浜及び余部上(次の図に示す部分に限る。) |
舞鶴東特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成27年11月1日から平成32年10月31日まで | 1,250 | 舞鶴市字泉源寺、愛宕上町、愛宕中町、愛宕下町、愛宕浜町、竜宮町、田中、田中町、安岡、安岡町、吉坂、鹿原、田園町1丁目、田園町2丁目、小倉、市場、溝尻、溝尻町、溝尻中町、矢之助町、行永、行永東町、行永桜通り、金屋町、常、亀岩町、木ノ下、常新町、京月東町、京月町、八反田南町、八反田北町、丸山町、丸山西町、丸山口町、丸山中町、森、森本町、南浜町、北浜町、桃山町、森町、浜町、倉梯町、倉梯中町、七条中町、北吸、余部下、長浜及び浜(次の図に示す部分に限る。) |
和江特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成27年11月1日から平成32年10月31日まで | 40 | 舞鶴市字丸田及び和江(次の図に示す部分に限る。) |
神崎特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成27年11月1日から平成32年10月31日まで | 126 | 舞鶴市字油江、蒲江、西神崎及び東神崎(次の図に示す部分に限る。) |
竹野川特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成27年11月1日から平成32年10月31日まで | 21 | 京丹後市峰山町荒山(次の図に示す部分に限る。) |
大宮町口大野・奥大野特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成27年11月1日から平成32年10月31日まで | 78 | 京丹後市大宮町口大野及び奥大野(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部森林保全課において縦覧に供する。)
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平成28年10月28日
京都府告示第585号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
木津・加茂特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成28年11月1日から平成33年10月31日まで | ha 156 | 木津川市梅谷、鹿背山、加茂町観音寺、加茂町大野及び加茂町高田(次の図に示す部分に限る。) |
湯の花特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成28年11月1日から平成33年10月31日まで | 142 | 亀岡市 |
山家特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成28年11月1日から平成33年10月31日まで | 317 | 綾部市並松町、味方町、西原町、鷹栖町、東山町、広瀬町、釡輪町、戸奈瀬町、下替地町、上原町、下原町、和木町、野田町及び寺町(次の図に示す部分に限る。) |
由良川特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成28年11月1日から平成33年10月31日まで | 790 | 綾部市並松町、川糸町、青野町、西町3丁目、駅前通、井倉新町、井倉町、位田町、岡町、延町、大島町、栗町、高津町、小貝町、私市町、里町、多田町、下八田町及び味方町(次の図に示す部分に限る。) |
福知山特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成28年11月1日から平成33年10月31日まで | 4,045 | 福知山市字猪崎、字堀、字岡ノ、字土師、土師宮町1丁目、土師宮町2丁目、字川北、字前田、土師新町3丁目、土師新町4丁目、前田新町、長田野町1丁目、長田野町2丁目、字土、字戸田、大池坂町、桔梗が丘4丁目、桔梗が丘6丁目、中坂町、長山町、桔梗が丘5丁目、桔梗が丘3丁目、桔梗が丘2丁目、字石原、石原5丁目、石原2丁目、北平野町、西平野町、字長田、桔梗が丘1丁目、長田野町3丁目、大字私市、南平野町、東平野町、石原4丁目、字興、字観音寺、石原1丁目、石原3丁目、駒場新町1丁目、駒場新町3丁目、駒場新町2丁目、字多保市、字岩間、砂子町、土師新町1丁目、土師新町2丁目、字天田、南岡町、緑ヶ丘、旭が丘、広峯町、東羽合町、夕陽が丘、字篠尾、字正明寺、字室、字厚、字新庄、字半田、字今安、字奥野部、字岩井、字荒河、岩井新町、かしの木台4丁目、かしの木台5丁目、かしの木台1丁目、かしの木台3丁目、かしの木台2丁目、字漆端、字牧、字十二、字上小田、字下小田、字野花、字夷、字立原、字上天津、字下天津、字筈巻、字安井、字池部、字中、荒河東町、荒河新町、岩井東町、問屋町、字和久市、和久市町、鋳物師町、厚中町、厚東町、昭和町、昭和新町、字寺、字中ノ、篠尾新町2丁目、篠尾新町3丁目、篠尾新町4丁目、篠尾新町1丁目、字西、字下柳、字菱屋、字下紺屋、字上紺屋、字上柳、字東長、字下新、字西長、字呉服、末広町1丁目、末広町2丁目、末広町3丁目、末広町4丁目、末広町5丁目、末広町6丁目、字鍛冶、字上新、字京、駅前町、駅南町3丁目、駅南町2丁目、駅南町1丁目、字裏ノ及び字内記(次の図に示す部分に限る。) |
三段池特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成28年11月1日から平成33年10月31日まで | 258 | 福知山市字猪崎、字城山、字下猪崎、字中、字中村団地、字池部及び字川北(次の図に示す部分に限る。) |
大江特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成28年11月1日から平成33年10月31日まで | 672 | 福知山市大江町関、波美、金屋、上野、北有路、三河、高津江、二箇、南有路、千原、尾藤、常津、在田、夏間、日藤、公庄、蓼原及び河守(次の図に示す部分に限る。) |
夜久野ヶ原特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成28年11月1日から平成33年10月31日まで | 253 | 福知山市夜久野町高内、小倉、平野及び大油子(次の図に示す部分に限る。) |
大川特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成28年11月1日から平成33年10月31日まで | 6 | 舞鶴市字大川(次の図に示す部分に限る。) |
宮津特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成28年11月1日から平成33年10月31日まで | 234 | 宮津市字波路、字惣、字吉原、字宮村、字松原、字今福、字喜多、字滝馬、字馬場先、字京口、字柳縄手、字京口町、字京街道、字木ノ部、字猟師、字宮本、字大久保、字万年、字本町、字金屋谷、字小川、字白柏、字魚屋、字万年新地、字池ノ谷、字蛭子、字宮町、字川向、字杉末、字住吉、字河原、字新浜、字鶴★賀、字外側、字安智、字中ノ丁、字島崎及び字漁師(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部森林保全課において縦覧に供する。)
改正文(平成29年告示第594号)抄
平成29年11月1日から施行する。
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平成29年10月31日
京都府告示第593号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
加茂町特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成29年11月1日から平成34年10月31日まで | ha 350 | 木津川市加茂町里、高田、観音寺、大野、北、兎並、駅東、駅西、美浪、岩船、東小上、辻★、尻枝及び南加茂台(次の図に示す部分に限る。) |
宇治特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成29年11月1日から平成34年10月31日まで | 2,476 | 宇治市六地蔵、木幡、平尾台、五ケ庄、菟★道、志津川、宇治、琵琶台、天神台、白川、神明、羽拍子町、南陵町、槇島町、小倉町、伊勢田町、安田町、開町、広野町、寺山台及び大久保町(次の図に示す部分に限る。) |
京都東市街地特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成29年11月1日から平成34年10月31日まで | 1,745 | 京都市山科区及び伏見区(次の図に示す部分に限る。) |
京都南特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成29年11月1日から平成34年10月31日まで | 2,236 | 京都市伏見区及び南区(次の図に示す部分に限る。) |
西京特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成29年11月1日から平成34年10月31日まで | 969 | 京都市西京区(次の図に示す部分に限る。) |
向日市特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成29年11月1日から平成34年10月31日まで | 772 | 向日市(次の図に示す部分に限る。) |
八木町特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成29年11月1日から平成34年10月31日まで | 279 | 南丹市八木嶋、大藪、南広瀬、北広瀬、西田、八木及び柴山(次の図に示す部分に限る。) |
京丹波町下山特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成29年11月1日から平成34年10月31日まで | 259 | 京丹波町下山及び豊田(次の図に示す部分に限る。) |
野田川水系特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成29年11月1日から平成34年10月31日まで | 1,163 | 宮津市字須津、与謝野町字石川、字明石、字温江、字後野、字金屋、字滝、字加悦、字算所、字三河内、字幾地、字四辻★、字上山田、字下山田、字岩滝及び字弓木(次の図に示す部分に限る。) |
下山田特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成29年11月1日から平成34年10月31日まで | 1 | 与謝野町字下山田(次の図に示す部分に限る。) |
峰山町杉谷特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成29年11月1日から平成34年10月31日まで | 246 | 京丹後市峰山町杉谷、丹波、荒山、菅、光明寺、泉、新治、安、千歳、浪花、呉服及び白銀(次の図に示す部分に限る。) |
峰山町丹波特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成29年11月1日から平成34年10月31日まで | 12 | 京丹後市峰山町丹波(次の図に示す部分に限る。) |
弥栄町和田野特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成29年11月1日から平成34年10月31日まで | 19 | 京丹後市弥栄町和田野(次の図に示す部分に限る。) |
網野町網野特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成29年11月1日から平成34年10月31日まで | 163 | 京丹後市網野町小浜、網野、下岡及び浅茂川(次の図に示す部分に限る。) |
丹後町竹野川特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成29年11月1日から平成34年10月31日まで | 206 | 京丹後市丹後町竹野、宮、間人及び大山(次の図に示す部分に限る。) |
京丹後市中部特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成29年11月1日から平成34年10月31日まで | 374 | 京丹後市峰山町長岡、新町、大宮町河辺、周枳、三坂、口大野及び善王寺(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部農村振興課において縦覧に供する。)
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平成30年10月30日
京都府告示第603号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
井手特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成30年11月1日から平成35年10月31日まで | ha 558 | 綴喜郡井手町多賀及び井手(次の図に示す部分に限る。) |
京田辺特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成30年11月1日から平成35年10月31日まで | 3,720 | 京田辺市飯岡、打田、大住ケ丘、大住、花住坂、河原、甘南備台、草内、興戸、高船、薪、多々羅、田辺、田辺中央、天王、同志社山手、東、普賢寺、松井ケ丘、松井、水取、宮津、三山木、三山木中央、山手中央、山手西、山手東、山手南、八幡市岩田及び内里(次の図に示す部分に限る。) |
城陽特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成30年11月1日から平成35年10月31日まで | 1,982 | 城陽市市辺、観音堂、久世、上津屋、寺田、富野、中、長池、奈島、平川、枇杷庄及び水主(次の図に示す部分に限る。) |
亀岡市特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成30年11月1日から平成35年10月31日まで | 415 | 亀岡市千代川町、大井町、宇津根町、余部町、追分町、古世町、三宅町、篠町、下矢田町、荒塚町及び安町(次の図に示す部分に限る。) |
菟原特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成30年11月1日から平成35年10月31日まで | 53 | 福知山市三和町菟原中(次の図に示す部分に限る。) |
細見特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成30年11月1日から平成35年10月31日まで | 251 | 福知山市三和町辻★、千束、寺尾、芦渕、下川合及び梅原(次の図に示す部分に限る。) |
川合特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成30年11月1日から平成35年10月31日まで | 76 | 福知山市三和町上川合及び岼(次の図に示す部分に限る。) |
愛宕山特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成30年11月1日から平成35年10月31日まで | 460 | 舞鶴市字上福井、字下福井、字西、字松陰、字宮津口、字寺内、字新、字紺屋、字堀上、字京口、字引土新、字朝代、字引土、字公文名、字高野由里、字野村寺及び字城屋(次の図に示す部分に限る。) |
志高特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成30年11月1日から平成35年10月31日まで | 68 | 舞鶴市字志高(次の図に示す部分に限る。) |
如意寺山特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成30年11月1日から平成35年10月31日まで | 465 | 京丹後市久美浜町湊宮及び久美浜町(次の図に示す部分に限る。) |
網野町木津特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成30年11月1日から平成35年10月31日まで | 46 | 京丹後市網野町木津(次の図に示す部分に限る。) |
久美浜町甲山特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成30年11月1日から平成35年10月31日まで | 99 | 京丹後市久美浜町神崎、甲山及び久美浜町(次の図に示す部分に限る。) |
網野町三津特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成30年11月1日から平成35年10月31日まで | 52 | 京丹後市網野町掛津及び三津(次の図に示す部分に限る。) |
久美浜町壱分特定猟具使用禁止区域(銃) | 平成30年11月1日から平成35年10月31日まで | 26 | 京丹後市久美浜町壱分(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部農村振興課において縦覧に供する。)
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令和元年10月29日
京都府告示第295号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
八幡特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和元年11月1日から令和6年10月31日まで | ha 2,051 | 八幡市岩田、内里、男山、上奈良、川口、欽明台、上津屋、下奈良、戸津、西山、野尻、美濃山及び八幡(次の図に示す部分に限る。) |
宇治田原町特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和元年11月1日から令和6年10月31日まで | 102 | 綴喜郡宇治田原町荒木、岩山、立川、贄田、南、郷之口及び高尾(次の図に示す部分に限る。) |
木津特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和元年11月1日から令和6年10月31日まで | 1,717 | 木津川市吐師、木津町、木津、市坂、州見台、梅美台、相楽、相楽台、兜台、木津川台、梅谷及び鹿背山(次の図に示す部分に限る。) |
大山崎町淀川水系特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和元年11月1日から令和6年10月31日まで | 107 | 乙訓郡大山崎町字大山崎、字下植野及び字円明寺(次の図に示す部分に限る。) |
長岡京市特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和元年11月1日から令和6年10月31日まで | 164 | 長岡京市井ノ内、今里、西の京、滝ノ町1丁目、滝ノ町2丁目、粟生及び長法寺(次の図に示す部分に限る。) |
京都市街地特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和元年11月1日から令和6年10月31日まで | 9,004 | 京都市右京区、上京区、北区、左京区、下京区、中京区、東山区、伏見区及び南区(次の図に示す部分に限る。) |
京都縦貫道東特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和元年11月1日から令和6年10月31日まで | 364 | 亀岡市千代川町、大井町、吉川町、余部町及び荒塚町(次の図に示す部分に限る。) |
曽我部特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和元年11月1日から令和6年10月31日まで | 550 | 亀岡市吉川町及び曽我部町(次の図に示す部分に限る。) |
旭町特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和元年11月1日から令和6年10月31日まで | 33 | 亀岡市旭町(次の図に示す部分に限る。) |
園部町特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和元年11月1日から令和6年10月31日まで | 334 | 南丹市園部町本町、新町、木崎町、上木崎町、横田、城南町、小山西町及び小山東町(次の図に示す部分に限る。) |
園部町るり渓特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和元年11月1日から令和6年10月31日まで | 305 | 南丹市園部町大河内(次の図に示す部分に限る。) |
吉美特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和元年11月1日から令和6年10月31日まで | 76 | 綾部市有岡町、城山町、高倉町及び小呂町(次の図に示す部分に限る。) |
以久田野特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和元年11月1日から令和6年10月31日まで | 72 | 綾部市栗町、位田町、舘町及び大畠町(次の図に示す部分に限る。) |
舞鶴西特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和元年11月1日から令和6年10月31日まで | 550 | 舞鶴市字喜多、下福井、松陰、西、竹屋、上安久、下安久、北田辺、魚屋、平野屋、丹波、本、倉谷、引土、円満寺、職人、南田辺、大内、大内野町、境谷、伊佐津、公文名、七日市、高野由里、女布、女布北町、野村寺、京田、京田新町、上安、福来及び昭和台(次の図に示す部分に限る。) |
岩滝特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和元年11月1日から令和6年10月31日まで | 662 | 与謝郡与謝野町字弓木、字岩滝及び字男山(次の図に示す部分に限る。) |
網野町国営農地島津4団地特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和元年11月1日から令和6年10月31日まで | 69 | 京丹後市網野町島津(次の図に示す部分に限る。) |
碇高原特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和元年11月1日から令和6年10月31日まで | 120 | 京丹後市丹後町上山及び碇(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部農村振興課において縦覧に供する。)
改正文(令和5年告示第543号)抄
令和5年11月1日から施行する。
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令和2年10月30日
京都府告示第582号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
山城町特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和2年11月1日から令和7年10月31日まで | ha 632 | 木津川市山城町綺田、平尾、北河原、椿井及び上狛(次の図に示す部分に限る。) |
精華町特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和2年11月1日から令和7年10月31日まで | 2,544 | 相楽郡精華町乾谷、植田、北稲間、南稲八妻、桜が丘、柘榴、精華台、東畑、光台、山田、祝園、祝園西、菱田、下狛及び菅井(次の図に示す部分に限る。) |
久御山特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和2年11月1日から令和7年10月31日まで | 1,358 | 久世郡久御山町市田、大橋辺、相島、北川顔、栄、佐古、佐山、島田、下津屋、田井、中島、西一口、野村、林、東一口、藤和田、坊之池及び森(次の図に示す部分に限る。) |
炭山特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和2年11月1日から令和7年10月31日まで | 14 | 宇治市炭山(次の図に示す部分に限る。) |
向島特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和2年11月1日から令和7年10月31日まで | 813 | 京都市伏見区(次の図に示す部分に限る。) |
桂川特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和2年11月1日から令和7年10月31日まで | 1,040 | 京都市右京区、南区及び西京区(次の図に示す部分に限る。) |
亀岡桂川特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和2年11月1日から令和7年10月31日まで | 232 | 亀岡市千代川町、大井町、宇津根町、保津町及び余部町(次の図に示す部分に限る。) |
五老岳特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和2年11月1日から令和7年10月31日まで | 1,275 | 舞鶴市字余部下、北吸、浜、桃山町、森、清道、清美が丘、上安、上安東町、上安久、下安久、西吉原、東吉原、和田、白浜台、長浜及び余部上(次の図に示す部分に限る。) |
舞鶴東特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和2年11月1日から令和7年10月31日まで | 1,250 | 舞鶴市字泉源寺、愛宕上町、愛宕中町、愛宕下町、愛宕浜町、竜宮町、田中、田中町、安岡、安岡町、吉坂、鹿原、田園町1丁目、田園町2丁目、小倉、市場、溝尻、溝尻町、溝尻中町、矢之助町、行永、行永東町、行永桜通り、金屋町、常、亀岩町、木ノ下、常新町、京月東町、京月町、八反田南町、八反田北町、丸山町、丸山西町、丸山口町、丸山中町、森、森本町、南浜町、北浜町、桃山町、森町、浜町、倉梯町、倉梯中町、七条中町、北吸、余部下、長浜及び浜(次の図に示す部分に限る。) |
和江特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和2年11月1日から令和7年10月31日まで | 40 | 舞鶴市字丸田及び和江(次の図に示す部分に限る。) |
神崎特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和2年11月1日から令和7年10月31日まで | 126 | 舞鶴市字油江、蒲江、西神崎及び東神崎(次の図に示す部分に限る。) |
竹野川特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和2年11月1日から令和7年10月31日まで | 21 | 京丹後市峰山町荒山(次の図に示す部分に限る。) |
大宮町口大野・奥大野特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和2年11月1日から令和7年10月31日まで | 78 | 京丹後市大宮町口大野及び奥大野(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部農村振興課において縦覧に供する。)
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令和3年10月29日
京都府告示第578号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
木津・加茂特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和3年11月1日から令和8年10月31日まで | ha 156 | 木津川市梅谷、鹿背山、加茂町観音寺、加茂町大野及び加茂町高田(次の図に示す部分に限る。) |
湯の花特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和3年11月1日から令和8年10月31日まで | 142 | 亀岡市稗★田野町芦ノ山、稗★田野町佐伯及び本梅町平松(次の図に示す部分に限る。) |
山家特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和3年11月1日から令和8年10月31日まで | 317 | 綾部市並松町、味方町、西原町、鷹栖町、東山町、広瀬町、釡輪町、戸奈瀬町、下替地町、上原町、下原町、和木町、野田町及び寺町(次の図に示す部分に限る。) |
由良川特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和3年11月1日から令和8年10月31日まで | 790 | 綾部市並松町、川糸町、青野町、西町3丁目、駅前通、井倉新町、井倉町、位田町、岡町、延町、大島町、栗町、高津町、小貝町、私市町、里町、多田町、下八田町及び味方町(次の図に示す部分に限る。) |
福知山特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和3年11月1日から令和8年10月31日まで | 4,045 | 福知山市字猪崎、字堀、字岡ノ、字土師、土師宮町1丁目、土師宮町2丁目、字川北、字前田、土師新町3丁目、土師新町4丁目、前田新町、長田野町1丁目、長田野町2丁目、字土、字戸田、大池坂町、桔梗が丘4丁目、桔梗が丘6丁目、中坂町、長山町、桔梗が丘5丁目、桔梗が丘3丁目、桔梗が丘2丁目、字石原、石原5丁目、石原2丁目、北平野町、西平野町、字長田、桔梗が丘1丁目、長田野町3丁目、大字私市、南平野町、東平野町、石原4丁目、字興、字観音寺、石原1丁目、石原3丁目、駒場新町1丁目、駒場新町3丁目、駒場新町2丁目、字多保市、字岩間、砂子町、土師新町1丁目、土師新町2丁目、字天田、南岡町、緑ヶ丘、旭が丘、広峯町、東羽合町、夕陽が丘、字篠尾、字正明寺、字室、字厚、字新庄、字半田、字今安、字奥野部、字岩井、字荒河、岩井新町、かしの木台4丁目、かしの木台5丁目、かしの木台1丁目、かしの木台3丁目、かしの木台2丁目、字漆端、字牧、字十二、字上小田、字下小田、字野花、字夷、字立原、字上天津、字下天津、字筈巻、字安井、字池部、字中、荒河東町、荒河新町、岩井東町、問屋町、字和久市、和久市町、鋳物師町、厚中町、厚東町、昭和町、昭和新町、字寺、字中ノ、篠尾新町2丁目、篠尾新町3丁目、篠尾新町4丁目、篠尾新町1丁目、字西、字下柳、字菱屋、字下紺屋、字上紺屋、字上柳、字東長、字下新、字西長、字呉服、末広町1丁目、末広町2丁目、末広町3丁目、末広町4丁目、末広町5丁目、末広町6丁目、字鍛冶、字上新、字京、駅前町、駅南町3丁目、駅南町2丁目、駅南町1丁目、字裏ノ及び字内記(次の図に示す部分に限る。) |
三段池特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和3年11月1日から令和8年10月31日まで | 258 | 福知山市字猪崎、字城山、字下猪崎、字中、字中村団地、字池部及び字川北(次の図に示す部分に限る。) |
大江特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和3年11月1日から令和8年10月31日まで | 672 | 福知山市大江町関、波美、金屋、上野、北有路、三河、高津江、二箇、南有路、千原、尾藤、常津、在田、夏間、日藤、公庄、蓼原及び河守(次の図に示す部分に限る。) |
夜久野ヶ原特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和3年11月1日から令和8年10月31日まで | 253 | 福知山市夜久野町高内、小倉、平野及び大油子(次の図に示す部分に限る。) |
大川特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和3年11月1日から令和8年10月31日まで | 6 | 舞鶴市字大川(次の図に示す部分に限る。) |
宮津特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和3年11月1日から令和8年10月31日まで | 234 | 宮津市字波路、字惣、字安智、字外側、字吉原、字宮村、字馬場先、字中ノ丁、字松原、字喜多、字今福、字滝馬、字木ノ部、字猟師、字京口、字京口町、字京街道、字柳縄手、字大久保、字万年、字金屋谷、字小川、字万年新地、字池ノ谷、字蛭子、字白柏、字川向、字宮町、字杉末、字漁師、字住吉、字河原、字新浜、字魚屋、字宮本、字万町、字本町、字島崎及び字鶴賀(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部農村振興課において縦覧に供する。)
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令和4年10月28日
京都府告示第601号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 (ha) | 区域 |
加茂町特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和4年11月1日から令和9年10月31日まで | 350 | 木津川市加茂町里、高田、観音寺、大野、北、兎並、駅東、駅西、美浪、岩船、東小上、辻、尻枝及び南加茂台(次の図に示す部分に限る。) |
宇治特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和4年11月1日から令和9年10月31日まで | 2,476 | 宇治市六地蔵、木幡、平尾台、五ケ庄、菟★道、志津川、宇治、琵琶台、天神台、白川、神明、羽拍子町、南陵町、槇島町、小倉町、伊勢田町、安田町、開町、広野町、寺山台及び大久保町(次の図に示す部分に限る。) |
京都東市街地特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和4年11月1日から令和9年10月31日まで | 1,745 | 京都市山科区及び伏見区(次の図に示す部分に限る。) |
京都南特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和4年11月1日から令和9年10月31日まで | 2,236 | 京都市南区及び伏見区(次の図に示す部分に限る。) |
西京特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和4年11月1日から令和9年10月31日まで | 969 | 京都市西京区(次の図に示す部分に限る。) |
向日市特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和4年11月1日から令和9年10月31日まで | 772 | 向日市(次の図に示す部分に限る。) |
八木町特定猟具使用禁止区域(銃・くくりわな) | 令和4年11月1日から令和9年10月31日まで | 342 | 南丹市八木町大藪、南広瀬、西田、八木、柴山、奥山及び八木嶋(次の図に示す部分に限る。) |
京丹波町下山特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和4年11月1日から令和9年10月31日まで | 259 | 船井郡京丹波町下山及び富田(次の図に示す部分に限る。) |
野田川水系特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和4年11月1日から令和9年10月31日まで | 1,163 | 宮津市字須津、与謝郡与謝野町字岩滝、字弓木、字石川、字明石、字温江、字後野、字金屋、字滝、字加悦、字算所、字三河内、字幾地、字四辻、字上山田及び字下山田(次の図に示す部分に限る。) |
下山田特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和4年11月1日から令和9年10月31日まで | 1 | 与謝郡与謝野町字下山田(次の図に示す部分に限る。) |
峰山町杉谷特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和4年11月1日から令和9年10月31日まで | 246 | 京丹後市峰山町杉谷、丹波、荒山、菅、光明寺、泉、新治、安、千歳、堺、富貴屋、御旅、浪花、呉服及び白銀(次の図に示す部分に限る。) |
峰山町丹波特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和4年11月1日から令和9年10月31日まで | 12 | 京丹後市峰山町丹波(次の図に示す部分に限る。) |
弥栄町和田野特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和4年11月1日から令和9年10月31日まで | 19 | 京丹後市弥栄町和田野(次の図に示す部分に限る。) |
網野町網野特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和4年11月1日から令和9年10月31日まで | 163 | 京丹後市網野町小浜、網野、下岡及び浅茂川(次の図に示す部分に限る。) |
丹後町竹野川特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和4年11月1日から令和9年10月31日まで | 206 | 京丹後市丹後町竹野、宮、大山及び間人(次の図に示す部分に限る。) |
京丹後市中部特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和4年11月1日から令和9年10月31日まで | 374 | 京丹後市峰山町新町、長岡、大宮町河辺、周枳、三坂、口大野及び善王寺(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部農村振興課において縦覧に供する。)
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令和5年10月31日
京都府告示第542号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 (ha) | 区域 |
井手特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和5年11月1日から令和10年10月31日まで | 558 | 綴喜郡井手町多賀及び井手(次の図に示す部分に限る。) |
京田辺特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和5年11月1日から令和10年10月31日まで | 3,720 | 京田辺市飯岡、打田、大住ケ丘、大住、花住坂、河原、甘南備台、草内、興戸、高船、薪、多々羅、田辺、田辺中央、天王、同志社山手、東、普賢寺、松井ケ丘、松井、水取、宮津、三山木、三山、八幡市岩田及び内里(次の図に示す部分に限る。) |
城陽特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和5年11月1日から令和10年10月31日まで | 1,982 | 城陽市市辺、観音堂、久世、上津屋、寺田、富野、中、長池、奈島、平川、枇把庄及び水主(次の図に示す部分に限る。) |
亀岡市特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和5年11月1日から令和10年10月31日まで | 415 | 亀岡市千代川町、大井町、宇津根町、余部町、追分町、古世町、三宅町、篠町、下矢田町、荒塚町及び安町(次の図に示す部分に限る。) |
菟原特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和5年11月1日から令和10年10月31日まで | 53 | 福知山市三和町菟原中(次の図に示す部分に限る。) |
細見特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和5年11月1日から令和10年10月31日まで | 251 | 福知山市三和町辻★、みわ、寺尾、芦渕及び千束(次の図に示す部分に限る。) |
川合特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和5年11月1日から令和10年10月31日まで | 76 | 福知山市三和町岼及び上川合(次の図に示す部分に限る。) |
志高特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和5年11月1日から令和10年10月31日まで | 68 | 舞鶴市字志高(次の図に示す部分に限る。) |
愛宕山特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和5年11月1日から令和10年10月31日まで | 460 | 舞鶴市字上福井、字下福井、字西、字松陰、字寺内、字宮津口、字新、字竹屋、字堀上、字紺屋、字引土新、字京口、字朝代、字引土、字公文名、字高野由里、字野村寺及び字城屋(次の図に示す部分に限る。) |
網野町木津特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和5年11月1日から令和10年10月31日まで | 46 | 京丹後市網野町木津(次の図に示す部分に限る。) |
如意寺山特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和5年11月1日から令和10年10月31日まで | 465 | 京丹後市久美浜町湊宮及び久美浜町(次の図に示す部分に限る。) |
久美浜町甲山特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和5年11月1日から令和10年10月31日まで | 99 | 京丹後市久美浜町神崎、甲山及び久美浜町(次の図に示す部分に限る。) |
網野町三津特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和5年11月1日から令和10年10月31日まで | 52 | 京丹後市網野町掛津及び三津(次の図に示す部分に限る。) |
久美浜町壱分特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和5年11月1日から令和10年10月31日まで | 26 | 京丹後市久美浜町壱分(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部農村振興課において縦覧に供する。)
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令和6年11月1日
京都府告示第557号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 (ha) | 区域 |
木津特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和6年11月1日から令和11年10月31日まで | 1,717 | 木津川市吐師、木津、木津町、鹿背山、城山台、梅谷、梅美台、市坂、州見台、相楽、相楽台、兜台及び木津川台(次の図に示す部分に限る。) |
宇治田原町特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和6年11月1日から令和11年10月31日まで | 102 | 綴喜郡宇治田原町荒木、贄田、岩山、立川、南、郷之口及び高尾(次の図に示す部分に限る。) |
八幡特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和6年11月1日から令和11年10月31日まで | 2,051 | 八幡市岩田、内里、男山、上奈良、川口、欽明台、上津屋、下奈良、戸津、西山、野尻、美濃山及び八幡(次の図に示す部分に限る。) |
京都市街地特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和6年11月1日から令和11年10月31日まで | 9,004 | 京都市右京区、上京区、北区、左京区、下京区、中京区、東山区、伏見区及び南区(次の図に示す部分に限る。) |
大山崎町淀川水系特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和6年11月1日から令和11年10月31日まで | 107 | 乙訓郡大山崎町字大山崎、字下植野及び字円明寺(次の図に示す部分に限る。) |
長岡京市特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和6年11月1日から令和11年10月31日まで | 164 | 長岡京市井ノ内、今里、西の京、滝ノ野町1丁目、滝ノ野町2丁目、粟生及び長法寺(次の図に示す部分に限る。) |
曽我部特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和6年11月1日から令和11年10月31日まで | 550 | 亀岡市吉川町及び曽我部町(次の図に示す部分に限る。) |
京都縦貫道東特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和6年11月1日から令和11年10月31日まで | 364 | 亀岡市千代川町、大井町、吉川町、余部町及び荒塚町(次の図に示す部分に限る。) |
旭町特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和6年11月1日から令和11年10月31日まで | 33 | 亀岡市旭町(次の図に示す部分に限る。) |
園部町るり渓特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和6年11月1日から令和11年10月31日まで | 305 | 南丹市園部町大河内(次の図に示す部分に限る。) |
園部町特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和6年11月1日から令和11年10月31日まで | 334 | 南丹市園部町本町、新町、木崎町、上木崎町、横田、城南町、小山西町及び小山東町(次の図に示す部分に限る。) |
吉美特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和6年11月1日から令和11年10月31日まで | 76 | 綾部市有岡町、小呂町、城山町、高倉町及び多田町(次の図に示す部分に限る。) |
以久田野特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和6年11月1日から令和11年10月31日まで | 72 | 綾部市栗町、舘町、大畠町及び位田町(次の図に示す部分に限る。) |
犀川下流特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和6年11月1日から令和11年10月31日まで | 106 | 綾部市小貝町、石原町、小西町、豊里町及び栗町(次の図に示す部分に限る。) |
舞鶴西特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和6年11月1日から令和11年10月31日まで | 550 | 舞鶴市字喜多、下福井、西、松陰、北田辺、上安久、下安久、西吉原、東吉原、上安、魚屋、竹屋、昭和台、福来、倉谷、円満寺、南田辺、職人、平野屋、丹波、本、寺内、引土、伊佐津、大内野町、大内、境谷、公文名、万願寺、七日市、高野由里、野村寺、京田、京田新町、女布及び女布北町(次の図に示す部分に限る。) |
網野町国営農地島津4団地特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和6年11月1日から令和11年10月31日まで | 69 | 京丹後市網野町島津(次の図に示す部分に限る。) |
岩滝特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和6年11月1日から令和11年10月31日まで | 662 | 与謝郡与謝野町字弓木、字岩滝及び字男山(次の図に示す部分に限る。) |
碇高原特定猟具使用禁止区域(銃) | 令和6年11月1日から令和11年10月31日まで | 120 | 京丹後市丹後町上山及び碇(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部農村振興課において縦覧に供する。)