○京都府財産取扱規則第56条の規定による帳簿及び様式を定める告示
平成19年11月16日
京都府告示第593号
京都府財産取扱規則(昭和39年京都府規則第16号)第56条の規定による帳簿及び様式を次のように定める。
改正文(平成23年告示第170号)抄
平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第175号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(令3告示175・一部改正)
(令3告示175・一部改正)
(平23告示170・令3告示175・一部改正)
(平23告示170・令3告示175・一部改正)
(令3告示175・一部改正)
(平23告示170・令3告示175・一部改正)
(平23告示170・令3告示175・一部改正)
(平23告示170・令3告示175・一部改正)
(平23告示170・令3告示175・一部改正)
(平23告示170・令3告示175・一部改正)
(令3告示175・一部改正)