○京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱
平成19年9月7日
京都府告示第474号
〔京都府木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱〕を次のように定める。
京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱
(平24告示241・改称)
(趣旨)
第1条 知事は、地震による建築物の倒壊等の被害から府民の生命、身体及び財産を保護するため、木造住宅の耐震改修等に対する助成に要する市町村の経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平24告示241・平28告示216・令2告示366・令6告示156・一部改正)
(1) 木造住宅 木造の建築物で、住宅の用途に供するもの(住宅以外の用途を兼ねる建築物であって、延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものを含む。)をいう。
(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が定めた「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法により地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 耐震改修 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して行う耐震改修設計又は耐震改修工事(国土交通省、一般財団法人日本建築防災協会又は一般財団法人日本建築総合試験所その他の公的試験機関で確認又は評価を受けた補強工法又は知事が認める補強工法を用いるものに限る。)で、評点を1.0(建築物の構造上やむを得ない場合又は居住性が著しく悪化する場合にあっては、0.7)以上に向上させるものをいう。
(4) 簡易耐震改修 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅(耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に対して行う耐震改修設計又は耐震改修工事で、屋根を軽量化すること等知事が別に定める簡易な改修の方法により耐震性を向上させるもの(当該木造住宅が所在する市町村の長が当該方法に該当することを確認したものに限る。)をいう。
(5) 耐震シェルター設置 地震による建築物の倒壊等の被害から木造住宅(耐震改修又は簡易耐震改修を実施した木造住宅を除く。)の居住者の生命を保護することを目的として、当該木造住宅内に装置(知事が必要な構造耐力を有するものとして認めたものに限る。)を設置することをいう。
(6) 耐震改修等 耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置をいう。
(7) 市町村補助金 市町村が、この告示に基づき府が市町村に交付する補助金をその財源の一部として木造住宅の耐震改修等に要する経費に対して交付する補助金をいう。
(8) 耐震判定機関 建築物の耐震改修又は簡易耐震改修の計画に関する判定及び評価を行うことができる機関として知事が認めるものをいう。
(9) 多雪区域 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域をいう。
(平20告示229・平20告示529・平24告示241・平28告示216・平30告示214・令元告示59・令2告示366・令6告示156・一部改正)
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象となる耐震改修及び耐震シェルター設置は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する木造住宅に対して行う耐震改修又は耐震シェルター設置とする。
(1) 昭和56年5月31日に存していた建築物又は建築、修繕若しくは模様替の工事中であった建築物であること。
(2) 1ヘクタール当たり30以上の住宅が建築されている区域又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条第1項に規定する市町村耐震改修促進計画において特に耐震診断若しくは耐震改修を促進する必要があると市町村が定めた区域に建築されていること。
2 補助金の交付の対象となる簡易耐震改修は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する木造住宅に対して行う簡易耐震改修とする。
(1) 次のいずれかに該当する木造住宅であること。
ア 昭和56年5月31日に存していた建築物又は建築、修繕若しくは模様替の工事中であった建築物であること。
イ 地震(知事が別に定めるものに限る。)による被害を受けたことについて、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹災証明書により証明されていること。
(2) 1ヘクタール当たり30以上の住宅が建築されている区域又は建築物の耐震改修の促進に関する法律第6条第1項に規定する市町村耐震改修促進計画において特に耐震診断若しくは耐震改修を促進する必要があると市町村が定めた区域に建築されていること。
(平20告示229・平24告示241・平28告示216・平30告示214・平30告示386・一部改正)
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助の基本となる額(以下「補助基本額」という。)及び補助額は、別表のとおりとする。
2 1の木造住宅に係る耐震改修等に対する市町村補助金については、1の木造住宅につき1回に限り、府の補助の対象とする。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
(1) 市町村補助金の交付を受けて既に耐震改修等を実施したことがある木造住宅(当該既に実施した耐震改修等が耐震改修であるときは、当該耐震改修に係る工事の完了後の評点が1.0未満であった場合のものに限る。)について、さらに評点を1.0以上に向上させる耐震改修を実施する場合
(2) 市町村補助金の交付を受けて既に簡易耐震改修を実施したことがある木造住宅について、耐震改修を実施する場合
(平23告示82・平24告示241・平28告示216・令2告示366・令6告示156・一部改正)
(期間の変更等)
第7条 補助金の交付を受けた市町村は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合には、その理由及びその事業の遂行状況を記載した書類を提出し、知事の指示を受けなければならない。
(経由等)
第9条 この告示に基づき市町村の長が知事に提出する書類の部数は2通(京都市にあっては、1通)とし、当該市町村(京都市を除く。)の区域を所管する京都府土木事務所の長を経由しなければならない。
(令2告示366・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(令2告示366・一部改正)
附則
1 この告示は、平成19年度分の補助金から適用する。
(平21告示388・旧附則・一部改正)
2 令和6年度及び令和7年度の各年度分の補助金については、第2条第3号中「1.0(建築物の構造上やむを得ない場合又は居住性が著しく悪化する場合にあっては、0.7)以上に向上させるもの」とあるのは、「0.7以上に向上させるもの」とする。
(令6告示156・全改)
附則(平成20年告示第229号)
この告示は、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年告示第529号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年告示第388号)
この告示は、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年告示第82号)
この告示は、平成23年2月25日から施行し、この告示による改正後の京都府木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱の規定は、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年告示第413号)
1 この告示は、平成23年7月29日から施行する。
2 この告示による改正後の京都府木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年7月29日以降に実施された耐震改修について適用し、同日前に実施された耐震改修については、なお従前の例による。
附則(平成24年告示第241号)
この告示は、平成24年4月1日から施行し、この告示による改正後の京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年告示第216号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第214号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月10日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)第6第2号ロに規定する効果促進事業(以下「効果促進事業」という。)として実施する簡易耐震改修に係るこの告示による改正後の京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の適用については、平成32年度分までの補助金に限り、新要綱第2条第4号中「耐震診断の結果評点が1.0未満と診断された木造住宅」とあるのは「木造住宅」とする。
3 この告示による改正前の京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱第2条第4号に規定する簡易耐震改修又は同条第5号に規定する耐震シェルター設置を平成30年4月1日前に実施した木造住宅に係る新要綱の規定の適用については、なお従前の例による。
4 平成32年度分までの補助金に限り、効果促進事業として実施する耐震改修又は簡易耐震改修に係る補助基本額及び補助率については、新要綱第4条第1項の規定にかかわらず、附則別表に定めるとおりとする。
附則別表(附則第4項関係)
補助基本額 | 補助率 |
耐震改修又は簡易耐震改修が実施される又は実施された1の木造住宅につき耐震改修又は簡易耐震改修の実施に要する又は要した経費の4分の3の額(耐震改修にあっては当該額が90万円を超えるときは90万円、簡易耐震改修にあっては当該額が30万円を超えるときは30万円、従前簡易改修(当該木造住宅において当該耐震改修(以下「今回改修」という。)の実施前に市町村補助金の交付を受けて実施した簡易耐震改修をいう。以下同じ。)にあっては次に掲げる額のうちいずれか少ない額) (1) 今回改修に要する又は要した経費の4分の3の額 (2) 90万円から従前簡易改修に要した経費の4分の3の額(当該額が30万円を超えるときは、30万円)を減じた額 | 2分の1以内 |
附則(平成30年告示第386号)
この告示は、平成30年7月6日から施行し、第1条による改正後の京都府住宅耐震診断事業費補助金交付要綱第3条及び第2条による改正後の京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱第3条の規定は、同年6月18日以後に発生した地震について適用する。
附則(令和元年告示第59号)
1 この告示は、令和元年6月4日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
2 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)第6第2号ロに規定する効果促進事業として実施する耐震改修に係るこの告示による改正後の京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の適用については、令和2年度分までの補助金に限り、新要綱第2条第2号中「精密診断法」とあるのは「精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)」とする。
附則(令和2年告示第366号)
この告示は、令和2年6月30日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第182号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第156号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、この告示による改正後の京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年度分の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
(令6告示156・全改)
区分 | 補助対象経費 | 補助基本額 | 補助額 | |
1 耐震改修 | 耐震改修A | 耐震改修Aを実施する者に対する助成(市町村補助金に基づくものに限る。)に要する経費 | 1の木造住宅につき、次に掲げる額のいずれか少ない額 (1) 耐震改修Aの実施に要する経費(耐震判定機関による判定に要する経費を除く。)の額 (2) 150万円(多雪区域で実施される場合は、180万円) | 1の木造住宅につき、補助対象経費の範囲内において、(1)に掲げる額(当該木造住宅が市町村補助金の交付を受けて既に耐震改修等を実施したことがあるものである場合は、次に掲げる額のいずれか少ない額)以内の額 (1) この項補助基本額の欄の規定により算定される補助基本額に3分の1を乗じて得た額 (2) 50万円(多雪区域で実施される場合は、60万円)から当該既に実施した耐震改修等につき交付を受けた府の補助額を控除した額 |
耐震改修B | 耐震改修Bを実施する者に対する助成(市町村補助金に基づくものに限る。)に要する経費 | 1の木造住宅につき、次に掲げる額のいずれか少ない額 (1) 耐震改修Bの実施に要する経費(耐震判定機関による判定に要する経費を除く。)に5分の4を乗じて得た額 (2) 100万円(多雪区域で実施される場合は、120万円) | 1の木造住宅につき、補助対象経費の範囲内において、(1)に掲げる額(当該木造住宅が市町村補助金の交付を受けて既に簡易耐震改修を実施したことがあるものである場合は、次に掲げる額のいずれか少ない額)以内の額 (1) この項補助基本額の欄の規定により算定される補助基本額に4分の1を乗じて得た額 (2) 25万円(多雪区域で実施される場合は、30万円)から当該既に実施した簡易耐震改修につき交付を受けた府の補助額を控除した額 | |
2 簡易耐震改修 | 簡易耐震改修を実施する者に対する助成(市町村補助金に基づくものに限る。)に要する経費 | 1の木造住宅につき、次に掲げる額のいずれか少ない額 (1) 簡易耐震改修の実施に要する経費(耐震判定機関による判定に要する経費を除く。)に5分の4を乗じて得た額 (2) 40万円 | 1の木造住宅につき、補助対象経費の範囲内において、この項補助基本額の欄の規定により算定される補助基本額に4分の1を乗じて得た額以内の額 | |
3 耐震シェルター設置 | 耐震シェルター設置を実施する者に対する助成(市町村補助金に基づくものに限る。)に要する経費 | 1の木造住宅につき、次に掲げる額のいずれか少ない額 (1) 耐震シェルター設置の実施に要する経費に4分の3を乗じて得た額 (2) 30万円 | 1の木造住宅につき、補助対象経費の範囲内において、この項補助基本額の欄の規定により算定される補助基本額に2分の1を乗じて得た額以内の額 |
備考
1 この表において、「耐震改修A」とは耐震改修に係る工事の完了後の評点が1.0以上となるものをいい、「耐震改修B」とは当該評点が0.7以上1.0未満となるものをいう。
2 この表において、耐震改修等(耐震シェルター設置を除く。)の実施に要する経費には、工事費を計上する場合に限り、設計費を計上することができる。
(平20告示229・平23告示82・平23告示413・平24告示241・平28告示216・平30告示214・令3告示182・一部改正)
(平30告示214・令3告示182・一部改正)
(平23告示82・平30告示214・令元告示59・令3告示182・一部改正)