○京都府中小企業研究開発等応援補助金交付要綱
平成19年7月24日
京都府告示第405号
京都府中小企業研究開発等応援補助金交付要綱を次のように定める。
京都府中小企業研究開発等応援補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、地域の経済及び雇用の重要な担い手として、府の経済のみならず地域社会の形成について重要な役割を果たしている中小企業の成長発展を図るため、新たに研究開発等の事業を実施する中小企業者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平24告示245・一部改正)
(補助事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 京都府中小企業応援条例(平成19年京都府条例第13号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定による認定を受けた者で、同条第5項に規定する認定研究開発等事業計画(以下「認定研究開発等事業計画」という。)に従って事業を行うもの
(2) 知事が、別に定めるところにより、条例第15条に規定する知恵の経営を行っていると認めた者
(平24告示245・全改)
2 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入に係る消費税及び地方消費税として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助事業の変更等の承認)
第4条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の経費の配分又は内容を変更しようとするときは、あらかじめ別記第2号様式による申請書を知事に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(補助事業の中止又は廃止)
第5条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別記第3号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業遅延等の報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに、別記第4号様式による報告書を知事に提出し、その指示を受けなければならない。
(遂行状況報告)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定のあった会計年度(以下「当該会計年度」という。)の9月30日現在における補助事業の遂行状況について、別記第5号様式による報告書を当該会計年度の10月20日までに知事に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第9条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第7号様式による請求書を知事に提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第10条 補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を当該会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第11条 補助事業者は、補助事業完了後に申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別記第8号様式により速やかに、知事に報告しなければならない。
2 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(財産の管理及び処分)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)について、別記第9号様式による取得財産管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とし、同条第2号に規定する知事が定める財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。
4 知事は、前項の承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることができる。
(平24告示245・一部改正)
(実施結果の企業化)
第13条 別表に掲げる補助事業のうち研究開発事業を行う補助事業者(以下「研究開発事業者」という。)は、研究開発事業の実施結果の企業化に努めなければならない。
2 研究開発事業者は、研究開発事業の完了した日の属する年度の終了後5年間、毎年4月15日までに研究開発事業に係る過去1年間の企業化状況について、別記第11号様式による報告書を知事に提出しなければならない。
3 研究開発事業者は、前項の報告をした場合、その証拠となる書類を当該報告に係る年度の終了後3年間保存しなければならない。
(産業財産権等に関する届出)
第14条 補助事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、実用新案権、意匠権又は著作権等(以下「産業財産権等」という。)を当該会計年度又は当該会計年度終了後5年以内に出願し、若しくは取得した場合又は産業財産権等を譲渡し、若しくは産業財産権等の実施権を設定した場合には、別記第12号様式による報告書を知事に提出しなければならない。
(収益納付)
第15条 知事は、第13条第2項の報告書により、研究開発事業者に研究開発事業の実施結果の企業化、産業財産権等の譲渡又は実施権の設定その他当該研究開発事業の実施結果の他への供与による収益が生じたと認めたときは、当該研究開発事業者に対し、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を府に納付させることができる。
(成果の発表)
第16条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に補助事業の成果を発表させることができる。
2 補助事業者は、知事が補助事業の成果の普及を図るときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(適用)
1 この告示は、平成19年度分の補助金から適用する。
(京都府創造技術研究開発費補助金交付要綱及び京都府中小企業経営革新支援補助金交付要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 京都府創造技術研究開発費補助金交付要綱(昭和55年京都府告示第530号)
(2) 京都府中小企業経営革新支援補助金交付要綱(平成12年京都府告示第546号)
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の京都府創造技術研究開発費補助金交付要綱及び京都府中小企業経営革新支援補助金交付要綱(以下「旧要綱等」という。)の規定に基づいて平成17年度以前に交付した補助金については、旧要綱等の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成24年告示第245号)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
2 京都府中小企業応援条例の一部を改正する条例(平成24年京都府条例第12号)による改正前の京都府中小企業応援条例(平成19年京都府条例第13号)第6条第1項の規定による認定を受けた者に対するこの告示による改正後の京都府中小企業研究開発等応援補助金交付要綱第2条第1項の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第180号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条関係)
(平24告示245・一部改正)
補助事業の区分 | 補助事業の内容 | 補助対象経費 | 補助率 | |
経費区分 | 内容 | |||
研究開発事業 | 次に掲げる事業(第2条第1項第1号に掲げる者については、認定研究開発等事業計画に従って行われるものに限る。) (1)新技術・新商品・新役務の研究開発等(研究、設計、調査、試作、改良等をいう。(2)において同じ。)の事業 (2)商品の生産・販売の方式又は役務の提供の方式の研究開発等の事業 (3)その他知事が適当と認めた事業 | 謝金 | 専門家謝金 | 補助対象経費の2分の1以内 |
旅費 | 専門家旅費、職員旅費 | |||
研究開発事業費 | 原材料費、機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用、保守又は修繕に要する経費、構築物(土地、建物及び建物附属設備を除く。)の購入、建造、改良、据付け、借用、保守又は修繕に要する経費、外注加工費、知的財産権等の導入に要する経費、企画設計、調査分析、開発等に要する経費 | |||
直接人件費 | 研究開発に直接関与する者の直接作業時間に要する人件費 | |||
庁費 | 会議費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、調査研究費、消耗品費、雑役務費 | |||
委託費 | 研究開発事業の一部を委託する経費 | |||
需要開拓事業 | 次に掲げる事業(第2条第1項第1号に掲げる者については、認定研究開発等事業計画に従って行われるものに限る。) (1)需要開拓のための展示会等の開催又は参加 (2)需要開拓に関する調査事業 (3)需要開拓のための広報事業 (4)その他知事が適当と認めた事業 | 謝金 | 専門家謝金 | 補助対象経費の2分の1以内 |
旅費 | 専門家旅費、職員旅費 | |||
庁費 | 会議費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借料又は損料、調査研究費、広告宣伝費、通訳料、翻訳料、消耗品費、雑役務費、会場整備費、保険料、ホームページ作成費 | |||
委託費 | 需要開拓事業の一部を委託する経費 |
(令3告示180・一部改正)
(令3告示180・一部改正)
(令3告示180・一部改正)
(令3告示180・一部改正)
(令3告示180・一部改正)
(令3告示180・一部改正)
(令3告示180・一部改正)
(令3告示180・一部改正)
(令3告示180・一部改正)
(令3告示180・一部改正)
(令3告示180・一部改正)