○探偵業の業務の適正化に関する法律第13条第2項に規定する立入検査の証明書に関する規則
平成19年5月15日
京都府公安委員会規則第11号
探偵業の業務の適正化に関する法律第13条第2項に規定する立入検査の証明書に関する規則をここに公布する。
探偵業の業務の適正化に関する法律第13条第2項に規定する立入検査の証明書に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第13条第2項に規定する立入検査をする警察職員の身分を示す証明書(以下「立入検査の証明書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の証明書)
第2条 立入検査の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、立入検査の証明書に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
この規則は、平成19年6月1日から施行する。