○京都府まちなか商店街再生総合支援事業費補助金交付要綱
平成19年5月15日
京都府告示第299号
〔京都府中心市街地にぎわいづくり支援事業費補助金交付要綱〕を次のように定める。
京都府まちなか商店街再生総合支援事業費補助金交付要綱
(平20告示289・平23告示398・改称)
(趣旨)
第1条 知事は、中心市街地におけるまちなか商店街の再生による商業の振興を図るため、市町村が商工団体等の地域の諸団体と一体となって取り組むまちなか商店街にぎわいづくり支援事業及びまちなか商店街再生支援事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平20告示289・平23告示398・一部改正)
(1) 中心市街地エリア 知事が別に定める地域商業ガイドライン策定基準に基づき、府と市町村が連携して策定した地域商業ガイドラインに定められた中心市街地の区域
(2) まちなか商店街 中心市街地エリアに所在する商店街及び小売市場(以下「商店街等」という。)
(3) 計画 中心市街地エリアの商業の振興に関する事項を含む計画で、知事が別に定める要件を満たすもの
(4) 認定基本計画 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「中心市街地法」という。)第9条第6項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた市町村の中心市街地の活性化を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画
(5) 商店街振興組合 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合
(6) 商店街振興組合連合会 商店街振興組合法に基づく商店街振興組合連合会
(7) 事業協同組合 商店街等における中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合
(8) 協同組合連合会 商店街等における中小企業等協同組合法に基づく協同組合連合会
(9) 共同出資会社 2以上の中小小売商業者(中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第2条第2項に規定する中小小売商業者をいう。以下同じ。)が資本金の額又は出資の総額の大部分を出資している会社(株式会社にあっては総株主(株主総会において議決をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下同じ。)の議決権に占める中小小売商業者の有する議決権の割合が10分の7以上であるものに、持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあってはその社員(業務執行権を有しないものを除く。以下同じ。)に占める中小小売商業者の割合が2分の1を超えているものに限る。)
(10) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会
(11) 商工会議所 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく商工会議所
(12) 特定会社 商工会、商工会議所又は中小企業者(中心市街地法第7条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)が出資している会社であって、株式会社にあっては総株主の議決権に占める中小企業者以外の会社の有する議決権の割合が2分の1未満であるもの、持分会社にあってはその社員に占める中小企業者以外の会社の割合が2分の1未満であるもの
(13) 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員のうちに市町村があるもの、一般財団法人にあってはその基本財産の全部又は一部が地方公共団体により拠出されているものに限る。)
(14) 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(15) 任意団体 商店街等において共同して事業活動を行うための規約等を制定している任意に組織された団体
(16) 事業実行委員会 前各号に該当する複数の団体が中心となって、中心市街地エリアのにぎわいづくりを目指すための事業活動を行う目的で組織された団体で、知事が別に定める要件を満たすもの
(平20告示289・平20告示527・平23告示398・一部改正)
(平20告示289・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 別表第1に掲げる事業については、補助対象経費の2分の1の額以内とする。ただし、施設等整備事業については、補助対象経費の5分の2の額以内とする。
(2) 別表第2に掲げる事業については、補助対象経費の2分の1の額以内とする。
(平20告示289・一部改正)
(交付申請)
第5条 規則第5条第1項に規定する申請書は、別に定める様式によるものとし、知事が別に定める期日までに提出するものとする。
(変更の承認)
第6条 補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)が、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ別に定める様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、別に定める軽微な変更の場合はこの限りでない。
(中止又は廃止)
第7条 補助事業者が、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別に定める様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業遂行困難状況の報告)
第8条 補助事業者は、補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに、別に定める様式による報告書を知事に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 規則第13条に規定する実績報告書は、別に定める様式によるものとし、補助事業完了の日から起算して20日を経過した日又は当該会計年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに提出するものとする。
(補助金の経理等)
第10条 補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を当該会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の管理)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産については、補助事業が完了した後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 規則第19条第2号に規定する知事が別に定める財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 補助事業者は、補助事業完了後に申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別に定める様式により速やかに知事に報告しなければならない。
2 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命じることができる。
(書類の提出)
第13条 この要綱に基づき提出する書類は、補助金の交付決定を受けようとするもの又は補助事業者が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域内に所在する場合にあっては知事に、その他の場合にあっては補助事業者の所在する市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長に提出するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(適用)
1 この要綱は、平成19年度分の補助金から適用する。
(京都府中心市街地等賑わいづくり事業費補助金交付要綱の廃止)
2 京都府中心市街地等賑わいづくり事業費補助金交付要綱(平成18年京都府告示第518号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の京都府中心市街地等賑わいづくり事業費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)に基づき平成18年度に交付を受けた補助金については、旧要綱第12条及び第14条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年告示第289号)
この告示は、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年告示第527号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年告示第398号)
この告示は、平成23年7月22日から施行し、この告示による改正後の京都府まちなか商店街再生総合支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。
別表第1(第3条関係)
(平20告示289・旧別表・一部改正、平20告示527・平23告示398・一部改正)
補助金の交付の対象となる事業 | 補助対象事業者 | 補助対象経費 | 補助限度額 | |
事業名 | 事業内容 | |||
1 計画策定事業 | まちなか商店街の活性化に向けた計画策定を行う事業 | 推進委員会 | 報償費、旅費、会議費、会場借上費、広報費、資料費、原稿料、消耗品費、通信運搬費、備品費、印刷製本費、雑役務費、委託費 | 3,000千円 |
2 コンセンサス形成事業 | まちなか商店街の活性化に向けた提案、研修会、説明会等により地域の合意形成を行うための事業 | 商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、協同組合連合会、商工会、商工会議所、特定会社、一般社団法人等、特定非営利活動法人、事業実行委員会、推進委員会、その他知事が適当と認めるもの | 報償費、旅費、会議費、会場借上費、会場整備費、機器等借上料、広報費、資料費、原稿料、消耗品費、通信運搬費、備品費、印刷製本費、雑役務費、委託費 | 3,000千円 |
3 施設等整備事業 | (1)空き店舗等活用事業 計画に基づき実施されるまちなか商店街の活性化に資する空き家や空き店舗等の遊休資産を活用した事業 | 商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、協同組合連合会、共同出資会社、商工会、商工会議所、特定会社、一般社団法人等、特定非営利活動法人、任意団体、その他知事が適当と認めるもの | 内装及び外装工事費、商品陳列に係るものを除く設備費、光熱水費、プロバイダ契約料、回線使用料、機器等賃借料、店舗等賃借料(共益費を含み1箇月200,000円以内、かつ、6箇月を限度とする。)、消耗品費、備品等設置・管理費、無体財産購入費、委託費 | 10,000千円 |
(2)施設等設置改修事業 計画に基づき実施されるまちなか商店街の活性化に資する施設等の設置・改修で(1)を除く事業 | 商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、協同組合連合会、共同出資会社、商工会、商工会議所、特定会社、一般社団法人等、任意団体、その他知事が適当と認めるもの | 工事費(施設の敷地となる土地の取得、賃借、造成及び補償に要する経費を除く。)、設備費、備品費、備品等設置・管理費、無体財産購入費、委託費 | ||
4 にぎわいづくり推進事業 | 中心市街地法の認定を受けていない計画に基づき実施されるまちなか商店街の活性化に資する場合で施設等整備事業以外の事業に要する経費 | 商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、協同組合連合会、共同出資会社、商工会、商工会議所、特定会社、一般社団法人等、特定非営利活動法人、任意団体、事業実行委員会、推進委員会、その他知事が適当と認めるもの | 報償費、旅費、会議費、会場借上費、会場整備費、機器等借上料、広報費、資料費、原稿料、消耗品費、通信運搬費、備品費、印刷製本費、雑役務費、委託費 | 10,000千円 |
別表第2(第3条関係)
(平20告示289・追加、平20告示527・一部改正)
補助金の交付の対象となる事業 | 補助対象事業者 | 補助対象経費 | 補助限度額 | |
事業名 | 事業内容 | |||
1 空き店舗等再生事業 | 認定基本計画に記載されている事業のうち、国の補助金を受けず、かつ、空き家、空き店舗等の遊休資産を活用した事業 | 商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、協同組合連合会、共同出資会社、商工会、商工会議所、特定会社、一般社団法人等、特定非営利活動法人、任意団体、事業実行委員会その他知事が適当と認めるもの | 報償費、旅費、会議費、会場借上費、機器借上料、広報費、資料費、原稿料、印刷製本費、通信運搬費、雑役務費、委託費、備品等設置・管理費、無体財産購入費、店舗等賃借料、消耗品費、備品費、内装及び外装工事費、商品陳列に係るものを除く設備費、光熱水費、プロバイダ契約料、回線使用料 | 15,000千円 |
2 にぎわい再生事業 | 認定基本計画に記載されている事業のうち、国の補助金を受けずに実施する事業(1に掲げる事業を除く。) | 商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、協同組合連合会、共同出資会社、商工会、商工会議所、特定会社、一般社団法人等、特定非営利活動法人、任意団体、事業実行委員会その他知事が適当と認めるもの | 報償費、旅費、会議費、会場借上費、会場整備費、機器借上料、広報費、資料費、原稿料、印刷製本費、通信運搬費、雑役務費、委託費、備品等設置・管理費、無体財産購入費、消耗品費、備品費、工事費、設備費 | 15,000千円 |