○農と環境を守る地域協働活動支援事業交付金交付要綱
平成19年4月27日
京都府告示第275号
農と環境を守る地域協働活動支援事業交付金交付要綱を次のように定める。
農と環境を守る地域協働活動支援事業交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、地域ぐるみでの農地維持活動(農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動をいう。以下同じ。)、資源向上活動(地域資源の質的向上を図る共同活動及び農業用用排水路等の長寿命化のための補修等をいう。以下同じ。)及び先進的な営農活動を総合的に支援し、地域において農地・水・環境の良好な保全とその質的向上を図ることを通じて地域の振興に資するため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「多面的機能実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「環境農業直接支払交付等要綱」という。)に基づき市町村が行う事業並びに日本型直接支払推進交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農振第3021号農林水産事務次官依命通知。以下「日本型直接支払推進交付等要綱」という。)に基づき市町村等が行う事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において交付金を交付する。
(平23告示330・平24告示429・平26告示325・平27告示265・平28告示395・令5告示71・一部改正)
(経費の流用)
第3条 別表の事業の欄に掲げる各事業間の経費は、相互に流用してはならない。
(交付申請)
第4条 規則第5条に規定する申請書の様式及び提出期日は、知事が別に定める。
(変更の承認申請)
第5条 規則第9条の規定による承認申請に必要な変更の理由及び内容を記載する書類の様式は、知事が別に定める。
(状況報告)
第6条 規則第11条の規定による遂行状況の報告は、知事が別に定める様式によるものとし、知事が別に定める期日までに提出するものとする。
(実績報告)
第7条 規則第13条に規定する実績報告書の様式及び提出期日は、知事が別に定める。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この告示は、平成19年度分の交付金から適用する。
附則(平成23年告示第330号)
この告示は、平成23年6月10日から施行し、この告示による改正後の農と環境を守る地域協働活動支援事業交付金交付要綱の規定は、平成23年度分の交付金から適用する。
附則(平成24年告示第429号)
この告示は、平成24年7月6日から施行し、この告示による改正後の農と環境を守る地域協働活動支援事業交付金交付要綱の規定は、平成24年度分の交付金から適用する。
附則(平成26年告示第325号)
この告示は、平成26年6月3日から施行し、この告示による改正後の農と環境を守る地域協働活動支援事業交付金交付要綱の規定は、平成26年度分の交付金から適用する。
附則(平成27年告示第265号)
この告示は、平成27年5月15日から施行し、この告示による改正後の農と環境を守る地域協働活動支援事業交付金交付要綱の規定は、平成27年度分の交付金から適用する。
附則(平成28年告示第395号)
この告示は、平成28年7月5日から施行し、この告示による改正後の農と環境を守る地域協働活動支援事業交付金交付要綱の規定は、平成28年度分の交付金から適用する。
附則(令和5年告示第71号)
この告示は、令和5年2月17日から施行し、この告示による改正後の農と環境を守る地域協働活動支援事業交付金交付要綱の規定は、令和4年度分の交付金から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
(平23告示330・平24告示429・平26告示325・平27告示265・平28告示395・令5告示71・一部改正)
事業 | 経費 | 交付の対象となる者 | 交付金の額 |
1 多面的機能支払交付金事業 | 市町村 | ||
(1) 農地維持活動支援事業 | 多面的機能実施要綱別紙1第3に規定する対象農用地において、多面的機能実施要綱別紙1第5の1に規定する事業計画に基づき5年間以上継続して農地維持活動を行う多面的機能実施要綱別紙1第2に規定する対象組織に対し、交付金を交付する事業に要する経費 | 多面的機能実施要綱別紙1第6の1に規定する交付額の例により知事が別に定める額 | |
(2) 資源向上活動支援事業 | 多面的機能実施要綱別紙2第3に規定する対象農用地において、多面的機能実施要綱別紙2第5の1に規定する事業計画に基づき資源向上活動を行う多面的機能実施要綱別紙2第2に規定する対象組織に対し、交付金を交付する事業に要する経費 | 多面的機能実施要綱別紙2第6の1に規定する交付額の例により知事が別に定める額 | |
2 環境保全型農業直接支払交付金事業 | 環境農業直接支払交付等要綱別紙第1の3に規定する対象農地において、環境農業直接支払交付等要綱別紙第2の1に規定する市町村長の認定を受けた事業計画及び営農活動計画書に基づき、地球温暖化防止、生物多様性保全等に資する取組を行う環境農業直接支払交付等要綱別紙第1の1に規定する対象者に対し、交付金を交付する事業に要する経費 | 市町村 | 環境農業直接支払交付等要綱別紙第1の5に規定する交付単価に基づき算定される交付金の額の例により知事が別に定める額 |
3 多面的機能支払推進事務交付金事業 | 知事が別に定める額 | ||
(1) 市町村推進事業 | 日本型直接支払推進交付等要綱別紙1第2に規定する事業に要する経費 | 市町村 | |
(2) 推進組織推進事業 | 日本型直接支払推進交付等要綱別紙1第3に規定する事業に要する経費 | 京都府農地・水・環境保全向上対策協議会 | |
4 環境保全型農業直接支払推進事務交付金事業 | 知事が別に定める額 | ||
(1) 市町村推進事業 | 日本型直接支払推進交付等要綱別紙3第2に規定する事業に要する経費 | 市町村 | |
(2) 推進組織推進事業 | 日本型直接支払推進交付等要綱別紙3第3に規定する事業に要する経費 | 京都府農地・水・環境保全向上対策協議会 |