○京もの伝統食品の指定に関する要綱
平成19年4月24日
京都府告示第261号
京もの伝統食品の指定に関する要綱を次のように定める。
京もの伝統食品の指定に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例(平成17年京都府条例第42号。以下「条例」という。)第14条及び京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例施行規則(平成18年京都府規則第9号。以下「規則」という。)第8条第2項の規定による京もの伝統食品の指定(以下「指定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(京もの伝統食品の指定)
第2条 指定は、社団法人京都府食品産業協会(平成18年4月25日に社団法人京都府食品産業協会という名称で設立された法人をいう。)その他の関係団体の長の申請に基づき行うものとする。
(1) 組合の定款又は規約
(2) 組合の構成員の氏名又は名称を記載した名簿
(3) 京都の伝統食品を製造する者の名簿
3 指定は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。
(1) 京もの伝統食品の名称
(2) 伝統的に使用されてきた原材料又は同種の原材料
(3) 伝統的な技術若しくは技法又はこれを応用した方法
(4) 食の安心・安全を確保するための措置
(5) 製造される地域
4 知事は、指定を行うときは、条例第17条第1項に規定する京都府伝統と文化のものづくり産業振興審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。
5 知事は、指定をしたときは、その旨を公示するものとする。
(平20告示527・一部改正)
2 知事は、京もの伝統食品が次の各号のいずれかに該当するときは、審議会の意見を聴いて、その指定を変更し、又は解除することができる。
(1) 前条第3項に掲げる事項の変更の申請があったとき。
(2) 規則第8条第1項に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(3) 京もの伝統食品として指定しておくことが、条例の趣旨に照らして適当でないと知事が認めるとき。
3 知事は、前項の規定により指定を変更し、又は解除したときは、その旨を公示するものとする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月24日から施行する。
附則(平成20年告示第527号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和3年告示第180号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(令3告示180・一部改正)
(令3告示180・一部改正)