○技能労務職員の給与等に関する規則

平成19年3月30日

京都府規則第19号

技能労務職員の給与等に関する規則をここに公布する。

技能労務職員の給与等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条及び職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「給与条例」という。)第29条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)の給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料月額)

第2条 技能労務職員に支給する給料月額は、次条から第5条までに定めるもののほか、給与条例第4条第5条から第6条まで並びに附則第14項及び第15項の規定(以下この条において「給料月額算出規定」という。)により給料を支給される職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、一般職の職員の例により給料月額算出規定により職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号)第5条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年京都府条例第57号)第3条第2号に掲げる技能労務職員(以下「特定職員」という。)に支給する給料月額を算出する場合においては、給与条例附則第14項の規定は、適用しない。

(令5規則17・全改)

(給料表等)

第3条 技能労務職員に適用する技能労務職給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。

 技能労務職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

(平26規則22・全改、平28規則12・一部改正)

(職務の級の決定等)

第4条 技能労務職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定めるとおりとする。

 新たに給料表の適用を受ける技能労務職員となった者の職務の級及び号給は、知事が別に定めるところにより決定する。

 技能労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日にその者が受けていた号給に対応する別表第4の昇格後の号給の欄に定める号給とする。

 その職務の級が5級である技能労務職員を専門幹(京都府組織規程(昭和30年京都府規則第32号)に基づき置かれる専門幹をいう。以下同じ。)に昇任させる場合には、昇任した日の前日にその者が受けていた号給の給料月額に1万円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)が5級における最高の号給の給料月額を超える場合にあってはその最高の号給を、5級の号給であってその給料月額が基準額と同じ額であるものがある場合にあってはその号給を、その他の場合にあってはその給料月額が基準額を超えることとなる直近上位の号給を、それぞれ昇任後の号給として昇給させることができる。

 55歳(特定職員にあっては、57歳)に達した日以降の直近の3月31日を超えて在職する技能労務職員の、一般職の職員の例により毎年1月1日(以下「昇給日」という。)に行われる昇給は、昇給日の属する年の前々年の4月1日から昇給日の属する年の前年の3月31日までの期間の全部を特に良好な成績で勤務した場合に限り行うものとし、この場合における昇給の号数は、一般職の職員の例による。

 技能労務職員の昇給は、その職務の級における最高の号給(その職務の級が5級である技能労務職員(専門幹である技能労務職員を除く。)にあっては、75号給)を超えて行うことができない。

 技能労務職員の降格(職員の降給に関する条例(平成28年京都府条例第12号)の規定に基づく降格をいう。以下同じ。)をした場合におけるその者の号給は、降格をした日の前日にその者が受けていた号給に対応する別表第5の降格後の号給の欄に定める号給とする。

(平26規則22・追加、平28規則12・令5規則17・令7規則20・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条 給与条例第2条第7号に規定する定年前再任用短時間勤務職員である技能労務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に支給する給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの通常の勤務時間として別に定めるものを給与条例第30条第1項に規定する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令5規則17・全改)

(手当の額)

第6条 技能労務職員に支給する給与条例第10条に規定する手当の額は、次項に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

 一般職の職員の例によりその職務の級が4級以上の技能労務職員に支給する期末手当及び勤勉手当に係る給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による加算額を算出する場合においては、別表第6に掲げる技能労務職員の区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合を、給与条例第20条第5項の給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に乗じる割合として、同項の規定を適用する。

(平26規則22・追加、平28規則12・一部改正)

(退職手当の額)

第7条 技能労務職員に支給する退職手当の額は、次項に定めるもののほか、一般職の職員の例による。ただし、一般職の職員の例により特定職員に支給する退職手当に係る基本額算出規定(職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)第3条から第5条の3まで及び第6条から第6条の3まで並びに附則第7項から第9項まで、第19項第20項及び第22項から第25項まで、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年京都府条例第33号)附則第17項並びに職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年京都府条例第3号)附則第2項の規定をいう。)による基本額を算出する場合においては、職員の退職手当に関する条例附則第19項及び第20項の規定は、適用しない。

 一般職の職員の例により技能労務職員に支給する退職手当に係る職員の退職手当に関する条例第6条の4第1項の規定による調整額を算出する場合においては、別表第7に定められている技能労務職員の区分を同項各号に掲げる職員の区分として、同項の規定を適用する。

(平26規則22・追加、平28規則12・令5規則17・一部改正)

(給与の支給方法等)

第8条 第2条から前条までに定めるもののほか、給与の支給方法等技能労務職員の給与に関する事項については、一般職の職員の例による。

(平26規則22・旧第4条繰下・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平26規則22・旧第5条繰下・一部改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平25規則32・旧附則・一部改正、平26規則22・旧第1項・一部改正)

(平成25年規則第32号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第22号)

(施行期日)

 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(旧給料表等の適用)

 次項から附則第17項までの規定の適用については、この規則による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則附則第2項の規定により算出されたこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における技能労務職員が受けるべき給料月額及び同日における当該技能労務職員の職務の内容に基づき、同日において当該技能労務職員がこの規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「新規則」という。)第2条に規定する一般職の職員であったとしたならば当該技能労務職員が適用を受けることとなった職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に定める給料表を同日において当該技能労務職員が適用を受けていた給料表とみなし、同日において当該技能労務職員が当該みなされた給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていたとしたならば当該技能労務職員が属することとなった旧給料表の職務の級を同日において当該技能労務職員が属していた旧給料表の職務の級と、当該技能労務職員が受けることとなった旧給料表の職務の級の号給を同日において当該技能労務職員が受ける旧給料表の職務の級の号給とそれぞれみなす。

(令5規則38・一部改正)

(職務の級の切替え)

 施行日前から引き続き在職する技能労務職員(新規則第5条に規定する再任用職員を除く。以下「切替対象職員」という。)が施行日の前日において属していたとみなされた旧給料表の職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級の欄に掲げられている職務の級であった切替対象職員の施行日における新規則第3条第1項に規定する給料表(以下「新給料表」という。)の職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

 切替対象職員の施行日における号給は、新規則の規定にかかわらず、旧級及び施行日の前日においてその者が受けていたとみなされた旧給料表の号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

 切替対象職員(技能労務職員の給与等に関する規則(以下「給与規則」という。)第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号)附則第8項に規定する暫定再任用職員である技能労務職員を除く。附則第10項から第12項までを除き、以下同じ。)でその者の受ける給料月額が施行前給料月額に達しないこととなるものには、給与規則の規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(令5規則17・令5規則38・一部改正)

 前項の施行前給料月額は、給与規則第2条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例により旧給料表を適用して算出した、施行日の前日において切替対象職員が受けるべき給料月額とする。

(令5規則38・一部改正)

 一般職の職員の例により切替対象職員に給与条例第8条第1項本文の規定により給料を支給すべき日の属する月の初日に施行されている給与条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表(以下この項において「給与支給時行政職給料表」という。)を旧給料表と、給与支給時行政職給料表の職務の級を旧級と、給与支給時行政職給料表の号給(号給の切替えがあったときは、切替前の号給に対応する切替後の号給)を旧号給とそれぞれみなして前項の規定を適用するとしたならば附則第5項の施行前給料月額として算出されることとなる額(以下この項において「修正施行前給料月額」という。)が前項の規定により算出した施行前給料月額と異なるときは、同項の規定にかかわらず、当該修正施行前給料月額を附則第5項の施行前給料月額とする。

(令7規則20・一部改正)

 附則第5項の規定による給料を支給される技能労務職員に関する前項の規定の適用については、平成30年3月31日までの間に限り、同項中「切替対象職員に給与条例第8条第1項本文の規定により給料を支給すべき日の属する月の初日」とあるのは「平成28年3月31日」と、「給与支給時行政職給料表」とあるのは「28年切替前行政職給料表」とする。

(平28規則1・追加、平29規則42・一部改正)

 切替対象職員がその受ける給料月額について一般職の職員の例により給与条例附則第14項の規定の適用を受ける場合には、附則第5項中「施行前給料月額」とあるのは「特定施行前給料月額」と、附則第6項中「前項の施行前給料月額」とあるのは「附則第9項の規定により読み替えて適用される前項の特定施行前給料月額」と、「給料月額と」とあるのは「給料月額に、100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを切り上げるものとする。)と」と、附則第7項中「前項の規定を適用するとしたならば附則第5項の施行前給料月額」とあるのは「附則第9項の規定により読み替えて適用される前項の規定を適用するとしたならば附則第9項の規定により読み替えて適用される附則第5項の特定施行前給料月額」と、「修正施行前給料月額」という。)が前項の規定により算出した施行前給料月額」とあるのは「修正特定施行前給料月額」という。)が附則第9項の規定により読み替えて適用される前項の規定により算出した特定施行前給料月額」と、「修正施行前給料月額を附則第5項の施行前給料月額」とあるのは「修正特定施行前給料月額を附則第9項の規定により読み替えて適用される附則第5項の特定施行前給料月額」とし、附則第13項の規定は、適用しない。

(令5規則38・追加)

(号給の経過措置)

10 その職務の級が4級である切替対象職員に対する新給料表の適用については、平成29年3月31日までの間に限り、新給料表の再任用職員以外の職員の欄の職務の級の4級に142号給から156号給までの号給があるものとし、それぞれの号給とその1号給下位の号給との差額が、それぞれの号給の1号給下位の号給とその1号給下位の号給との差額と同じ額となるようにそれぞれの号給の給料月額が定められたものとする。

(平28規則1・旧第8項繰下、令5規則38・旧第9項繰下・一部改正)

11 前項の規定の適用を受ける切替対象職員でその号給が142号給から156号給までのもの(次項において「経過措置対象職員」という。)に対する新規則第4条第3項の規定の適用については、同項中「号給に対応する別表第4の昇格後の号給の欄に定める号給」とあるのは、「号給が142号給である場合は47号給とし、143号給から147号給までである場合は48号給とし、148号給から152号給までである場合は49号給とし、153号給から156号給までである場合は50号給」とする。

(平28規則1・旧第9項繰下・一部改正、令5規則38・旧第10項繰下)

12 平成29年3月31日において経過措置対象職員である切替対象職員で同年4月1日におけるその職務の級が4級であるものの同日における号給は、141号給とする。

(平28規則1・旧第10項繰下、令5規則38・旧第11項繰下)

13 前項の規定の適用を受ける切替対象職員のうち、その者の受ける給料月額が、平成29年3月31日において新規則及び附則第5項から第8項までの規定により算出した技能労務職員が受けるべき給料月額に達しないこととなる技能労務職員には、給与規則及び附則第5項から第8項までの規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平28規則1・旧第11項繰下・一部改正、令5規則17・一部改正、令5規則38・旧第12項繰下・一部改正)

(再任用職員の給料月額に関する経過措置)

14 施行日の前日において旧給料表の適用を受けていた新規則第5条に規定する再任用職員の給料月額は、施行日から平成31年3月31日までの間においては、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平28規則1・旧第12項繰下、令5規則38・旧第13項繰下)

(退職手当の経過措置)

15 切替対象職員が退職した場合において、附則第5項の施行前給料月額(職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)中にその者が受ける給料月額について一般職の職員の例により給与条例附則第14項の規定の適用を受けた場合には、附則第9項の規定により読み替えて適用される附則第5項の特定施行前給料月額)をその者の退職の日における給料月額とみなして給与規則第7条第1項の規定を適用するとしたならば一般職の職員の例により基本額算出規定(同項ただし書に規定する基本額算出規定をいう。以下この項において同じ。)によりその者の退職手当の基本額として算出されることとなる額が、同項の規定により一般職の職員の例により基本額算出規定により算出したその者の退職手当の基本額よりも多いときは、同項の規定及び基本額算出規定にかかわらず、その多い額をその者の退職手当の基本額とする。この場合において、同条の規定により一般職の職員の例により職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)第2条の4の規定を適用するときにおける同条の規定の適用については、同条中「次条から第5条の3まで及び第6条から第6条の3まで」とあるのは、「技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年京都府規則第22号)附則第15項」とする。

(平28規則1・旧第13項繰下・一部改正、令5規則17・一部改正、令5規則38・旧第14項繰下・一部改正)

16 前項の規定を適用する場合における附則第7項の規定の適用については、同項中「一般職の職員の例により切替対象職員に給与条例第8条第1項本文の規定により給料を支給すべき日の属する月の初日」とあるのは「切替対象職員が退職する日」と、「給与支給時行政職給料表」とあるのは「退職時行政職給料表」とする。

(平28規則1・旧第14項繰下、令5規則38・旧第15項繰下)

17 給与規則第7条第2項の規定は、退職した切替対象職員の施行日以後の基礎在職期間に係る調整額を算出する場合について適用し、その者の施行日前の基礎在職期間に係る調整額を算出する場合については、なお従前の例による。

(平28規則1・旧第15項繰下、令5規則17・一部改正、令5規則38・旧第16項繰下・一部改正)

(その他)

18 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、知事が別に定める。

(平28規則1・旧第16項繰下、令5規則38・旧第17項繰下)

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

附則別表第2(附則第4項関係)

号給の切替表

旧級

旧号給

2級

3級

4級

5級

84

84

84

84

84

84

84

84

84

10

84

11

84

12

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13

10

84

14

11

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15

12

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16

14

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17

15

10

84

18

16

11

84

19

17

12

84

20

19

10

14

84

21

20

11

15

84

22

22

13

16

84

23

23

14

18

84

24

24

16

19

84

25

25

18

20

84

26

26

19

21

84

27

27

21

23

84

28

28

23

24

84

29

29

24

26

84

30

30

26

27

84

31

32

28

28

84

32

33

30

30

84

33

34

31

31

84

34

35

33

33

84

35

36

35

35

84

36

37

37

36

84

37

38

39

38

84

38

39

41

40

84

39

40

42

41

84

40

42

44

43

84

41

43

46

45

84

42

44

48

47

84

43

45

51

48

84

44

46

53

50

84

45

47

55

52

84

46

48

58

53

84

47

49

60

55

86

48

51

62

56

88

49

52

64

58

90

50

53

67

59

91

51

54

69

61

92

52

55

73

62

94

53

56

76

63

95

54

57

81

64

96

55

58

85

66

98

56

60

89

68

99

57

61

93

69

100

58

62

96

71

100

59

63

100

72

100

60

64

103

73

100

61

65

105

74

100

62

66

107

75

100

63

67

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76

100

64

68

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69

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100

66

70

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100

67

71

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68

73

120

82

100

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83

100

70

75

124

83

100

71

76

126

83

100

72

77

127

83

100

73

78

129

83

100

74

79

130

83

100

75

80

132

83

100

76

81

134

83

100

77

81

134

83

100

78

82

136

83

100

79

83

137

83

100

80

83

138

83

100

81

84

139

83

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141

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83

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84

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83

100

85

86

146

83

100

86

87

147

83

100

87

87

149

83

100

88

88

151

83

100

89

89

152

83

100

90

90

154

83


91

91

155

83


92

91

156

83


93

92

156

83


94

92

156

83


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93

156

83


96

94

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125

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(平成26年規則第49号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。

 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(その他)

 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、知事が別に定める。

(平成28年規則第12号)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年京都府規則第22号)附則第3項に規定する切替対象職員でその職務の級が5級であるものに対するこの規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則別表第5の規定の適用については、平成29年3月31日までの間に限り、同表中「

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」とあるのは、「

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156

156

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156

156

156

」とする。

(平成28年規則第51号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。

 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成29年規則第42号)

 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成30年規則第50号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。

 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(令和元年規則第50号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(令和4年規則第38号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び次項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(令和5年規則第17号)

(施行期日)

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和11年4月1日から施行する。

(経過措置)

 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号。以下「整備条例」という。)附則第4項に規定する暫定再任用職員である技能労務職員(以下「暫定再任用職員」という。)に支給する給料月額は、当該暫定再任用職員が第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「新規則」という。)第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の職務の級に応じた額とする。

 整備条例附則第6項に規定する暫定再任用短時間勤務職員である技能労務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第5条の規定を適用する。

(令和5年規則第38号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後の技能労務職員規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与(第2条の規定による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則附則第5項から第7項までの規定による給与を含む。)は、改正後の技能労務職員規則の規定に基づく給与(第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則附則第5項から第7項までの規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(令和6年規則第50号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定及び次項の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後の技能労務職員規則及び第2条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の会計年度任用職員規則」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年京都府規則第22号)附則第5項から第7項までの規定による給与を含む。)及び第2条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の技能労務職員規則の規定に基づく給与及び改正後の会計年度任用職員規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(令和7年規則第20号)

 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能労務職員の給与等に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であった者の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

旧号給

1級

3級

4級

5級

10

11

12

13

14

10

10

15

11

11

16

12

12

17

13

13

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

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17

26

10

22

22

18

27

11

23

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28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

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30

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19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

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33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

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44

44

40

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45

45

41

50

34

46

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51

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43

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37

49

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55

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51

51

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40

52

52

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57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

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57

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50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66

62

71

55

67

67

63

72

56

68

68

64

73

57

69

69

65

74

58

70

70

66

75

59

71

71

67

76

60

72

72

68

77

61

73

73

69

78

62

74

74

70

79

63

75

75

71

80

64

76

76

72

81

65

77

77

73

82

66

78

78

74

83

67

79

79

75

84

68

80

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76

85

69

81

81

77

86

70

82

82

78

87

71

83

83

79

88

72

84

84

80

89

73

85

85

81

90

74

86

86

82

91

75

87

87

83

92

76

88

88

84

93

77

89

89

85

94

78

90

90

86

95

79

91

91

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96

80

92

92

88

97

81

93

93

89

98

82

94

94

90

99

83

95

95

91

100

84

96

96

92

101

85

97

97


102

86

98

98


103

87

99

99


104

88

100

100


105

89

101

101


106

90

102

102


107

91

103

103


108

92

104

104


109

93

105

105


110

94

106

106


111

95

107

107


112

96

108

108


113

97

109

109


114

98

110

110


115

99

111

111


116

100

112

112


117

101

113

113


118

102

114

114


119

103

115

115


120

104

116

116


121

105

117

117


122


118

118


123


119

119


124


120

120


125


121

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126


122

122


127


123

123


128


124

124


129


125

125


130


126

126


131


127

127


132


128

128


133


129

129


134



130


135



131


136



132


137



133


138



134


139



135


140



136


141



137


(令和7年規則第74号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定及び次項の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後の技能労務職員規則及び第2条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の会計年度任用職員規則」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年京都府規則第22号)附則第5項から第7項までの規定による給与を含む。)及び第2条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の技能労務職員規則の規定に基づく給与及び改正後の会計年度任用職員規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(令7規則74・全改)

技能労務職給料表

技能労務職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の技能労務職員


200,100

242,700

262,900

294,400

322,100

201,800

243,600

263,800

295,100

323,400

203,600

244,400

264,800

295,900

324,700

205,300

245,100

265,700

296,400

325,900

207,000

245,800

266,700

297,000

326,900

208,700

246,500

267,600

297,600

328,100

210,300

247,300

268,600

298,200

329,300

211,900

248,000

269,500

298,700

330,400

213,600

248,800

270,400

299,200

331,400

10

215,100

249,500

271,200

299,800

332,400

11

216,600

250,200

271,900

300,400

333,500

12

218,000

250,800

272,300

300,800

334,600

13

219,400

251,500

272,900

301,200

335,600

14

220,900

251,900

273,300

301,700

336,700

15

222,400

252,400

273,700

302,100

337,800

16

224,000

252,800

274,100

302,400

338,900

17

225,400

253,300

274,600

302,800

339,900

18

226,800

253,800

275,100

303,200

341,000

19

228,200

254,300

275,600

303,600

342,100

20

229,600

254,700

276,200

303,900

343,100

21

231,000

255,000

276,900

304,200

344,100

22

232,000

255,300

277,500

304,600

345,100

23

233,200

255,600

278,100

305,000

346,000

24

234,300

255,900

278,900

305,300

347,100

25

235,300

256,400

279,700

305,700

348,100

26

236,100

256,900

280,400

306,100

349,000

27

237,000

257,300

280,900

306,400

350,000

28

237,800

257,800

281,600

306,800

351,000

29

238,700

258,300

282,400

307,100

352,000

30

239,500

258,800

283,100

307,600

353,000

31

240,300

259,200

283,800

308,000

354,000

32

241,100

259,600

284,400

308,500

354,900

33

241,900

259,900

285,200

309,000

355,800

34

242,400

260,400

285,900

309,400

356,700

35

242,900

260,900

286,600

309,900

357,600

36

243,500

261,300

287,200

310,400

358,500

37

244,100

261,700

287,800

310,900

359,400

38

244,600

262,200

288,500

311,500

360,400

39

245,100

262,600

289,100

312,100

361,400

40

245,600

263,000

289,600

312,800

362,300

41

246,100

263,400

290,000

313,300

363,200

42

246,400

263,800

290,500

313,800

364,100

43

246,700

264,400

290,900

314,400

365,000

44

247,100

264,700

291,300

314,900

365,800

45

247,500

265,000

291,800

315,400

366,600

46

247,900

265,400

292,300

316,000

367,400

47

248,300

265,800

292,800

316,600

368,300

48

248,700

266,100

293,100

317,200

369,000

49

249,000

266,500

293,500

317,800

369,700

50

249,300

266,900

293,900

318,500

370,500

51

249,600

267,200

294,300

319,200

371,300

52

249,900

267,500

294,800

319,900

371,900

53

250,100

267,900

295,100

320,500

372,600

54

250,400

268,200

295,600

321,200

373,200

55

250,700

268,500

296,100

321,800

373,900

56

251,000

268,900

296,600

322,400

374,600

57

251,200

269,200

297,000

323,000

375,200

58

251,500

269,500

297,600

323,700

375,700

59

251,800

269,800

298,100

324,400

376,200

60

252,000

270,100

298,700

325,000

376,700

61

252,200

270,400

299,300

325,500

377,100

62

252,500

270,700

299,800

326,000

377,600

63

252,800

271,000

300,400

326,700

378,200

64

253,000

271,300

300,900

327,300

378,700

65

253,200

271,500

301,400

327,900

379,100

66

253,500

271,800

301,900

328,300

379,600

67

253,900

272,100

302,400

328,700

380,100

68

254,100

272,300

302,900

329,200

380,600

69

254,300

272,500

303,300

329,500

381,000

70

254,600

272,800

303,700

330,000

381,500

71

254,900

273,100

304,100

330,500

382,000

72

255,100

273,300

304,500

330,900

382,500

73

255,300

273,500

304,900

331,100

382,900

74

255,600

273,800

305,200

331,400

383,400

75

255,900

274,100

305,700

331,600

383,900

76

256,100

274,300

306,100

331,900

384,400

77

256,300

274,600

306,500

332,200

384,800

78

256,600

274,900

306,900

332,500

385,300

79

256,900

275,200

307,300

332,800

385,800

80

257,100

275,400

307,700

333,000

386,300

81

257,300

275,600

308,000

333,200

386,700

82

257,600

275,900

308,500

333,500

387,200

83

257,800

276,200

308,900

333,800

387,700

84

258,100

276,400

309,400

334,000

388,200

85

258,300

276,600

309,700

334,200

388,700

86

258,500

276,800

310,200

334,400

389,200

87

258,800

277,100

310,700

334,700

389,700

88

259,100

277,400

311,000

335,000

390,200

89

259,300

277,600

311,400

335,200

390,600

90

259,600

277,800

311,900

335,500

391,100

91

259,900

278,100

312,400

335,800

391,600

92

260,100

278,300

312,900

336,000

392,100

93

260,300

278,600

313,200

336,200


94

260,600

278,900

313,600

336,500


95

260,900

279,200

314,000

336,900


96

261,100

279,400

314,500

337,100


97

261,300

279,600

314,900

337,300


98

261,600

279,900

315,300

337,600


99

261,900

280,100

315,600

337,900


100

262,100

280,400

316,000

338,100


101

262,300

280,600

316,300

338,300


102

262,600

280,800

316,700

338,600


103

262,900

281,100

317,000

338,900


104

263,100

281,400

317,400

339,100


105

263,300

281,600

317,700

339,300


106


281,800

318,100

339,600


107


282,100

318,500

339,900


108


282,300

318,700

340,100


109


282,600

318,900

340,300


110


282,900

319,200

340,600


111


283,200

319,500

340,900


112


283,400

319,700

341,100


113


283,600

319,900

341,300


114


283,900

320,200

341,600


115


284,100

320,500

341,900


116


284,300

320,700

342,100


117


284,600

320,900

342,300


118


285,000

321,200

342,600


119


285,300

321,500

342,900


120


285,500

321,700

343,100


121


285,700

321,900

343,300


122


285,900

322,200

343,600


123


286,200

322,500

343,900


124


286,500

322,700

344,100


125


286,700

322,900

344,300


126


286,900

323,200

344,600


127


287,200

323,500

344,900


128


287,500

323,700

345,100


129


287,700

323,900

345,300


130


287,900


345,600


131


288,200


345,900


132


288,500


346,100


133


288,700


346,300


134


288,900


346,600


135


289,200


347,000


136


289,500


347,200


137


289,700


347,400


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

208,200

219,400

238,200

260,300

293,000

別表第2(第3条関係)

(平26規則22・追加、平28規則12・一部改正)

基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

補助的な業務を行う職務

2級

定型的な業務を行う職務

3級

高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う職務

4級

係長又は主任の職務

5級

1 課長補佐又は困難な業務を処理する係長の職務

2 困難な業務を処理する課長補佐の職務

別表第3(第4条関係)

(平26規則22・追加、平28規則12・一部改正)

級別資格基準表

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

高校卒




12

16

備考 職務の級の欄に定める上段の数字はそれぞれの職務の級に決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数(技能労務職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。)を、下段の数字はそれぞれの職務の級に決定する場合に必要な経験年数(技能労務職員が技能労務職員として同種の職務に在職した年数(一般職の職員の例によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。)を示す。

別表第4(第4条関係)

(令7規則20・全改)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

10

18

31

11

19

32

12

20

33

13

21

34

14

22

35

15

23

10

36

16

24

10

37

17

25

11

38

18

26

10

11

39

19

27

11

12

40

20

28

12

12

41

21

29

13

13

42

22

29

14

14

43

23

30

15

15

44

24

30

16

16

45

25

31

17

17

46

26

31

18

17

47

27

32

19

18

48

28

32

20

18

49

29

33

21

19

50

30

34

22

19

51

31

35

23

20

52

32

36

24

20

53

33

37

25

21

54

34

38

26

21

55

35

39

27

21

56

36

40

28

22

57

37

41

29

22

58

38

42

30

22

59

39

43

31

23

60

40

44

32

23

61

41

45

33

23

62

42

45

34

24

63

43

46

35

24

64

44

46

36

24

65

45

47

37

25

66

45

47

38

25

67

46

48

39

25

68

46

48

40

26

69

47

49

41

26

70

47

49

42

26

71

48

50

43

27

72

48

50

44

27

73

49

51

45

27

74

49

51

46

28

75

50

52

47

28

76

50

52

48

28

77

51

53

49

29

78

51

53

50

29

79

52

54

51

29

80

52

54

52

29

81

53

55

53

29

82

53

55

54

29

83

54

56

55

29

84

54

56

56

30

85

55

57

57

30

86

55

57

57

30

87

56

57

58

30

88

56

57

58

30

89

57

58

59

30

90

57

58

59

30

91

57

58

60

31

92

58

58

60

31

93

58

59

61

31

94

58

59

61

31

95

59

59

62

31

96

59

59

62

31

97

59

60

63

31

98

60

60

63

31

99

60

60

64

32

100

60

60

64

32

101

61

61

65

32

102

61

61

66

32

103

62

61

67

32

104

62

61

68

33

105

63

62

69

33

106


62

69

33

107


62

70

33

108


62

70

33

109


63

71

34

110


63

71

34

111


63

72

34

112


63

72

34

113


64

72

34

114


64

72

35

115


64

72

35

116


64

72

35

117


65

72

35

118


65

72

35

119


65

72

36

120


65

72

36

121


65

72

36

122


65

72

36

123


65

72

36

124


66

72

37

125


66

72

37

126


66

72

37

127


66

72

37

128


66

72

37

129


66

72

38

130


66


38

131


67


38

132


67


38

133


67


38

134


67


39

135


67


39

136


67


39

137


67


39

別表第5(第4条関係)

(令7規則20・全改)

降格時号給対応表

降格をした日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

21

13

29

21

22

14

30

22

23

15

31

23

24

16

32

24

25

17

33

26

26

18

34

28

27

19

35

30

28

20

36

32

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

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別表第6(第6条関係)

(平26規則22・追加、平28規則12・旧別表第5繰下)

期末手当及び勤勉手当基礎額加算表

技能労務職員

加算割合

職務の級5級の技能労務職員

100分の10

職務の級4級の技能労務職員

100分の5

別表第7(第7条関係)

(平26規則22・追加、平28規則12・旧別表第6繰下)

退職手当の調整額区分表

技能労務職員の区分

技能労務職給料表

第8号区分

職務の級が5級であった者のうち専門幹であったもの

第9号区分

職務の級が5級であった者(第8号区分の項に掲げる者を除く。)

第10号区分

職務の級が4級であった者

第11号区分

第8号区分から第10号区分までのいずれの技能労務職員の区分にも属しないこととなる者

技能労務職員の給与等に関する規則

平成19年3月30日 規則第19号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 給与、勤務時間等/第2節 給料・勤務時間
沿革情報
平成19年3月30日 規則第19号
平成25年6月28日 規則第32号
平成26年3月31日 規則第22号
平成26年12月26日 規則第49号
平成27年3月27日 規則第11号
平成28年3月11日 規則第1号
平成28年3月29日 規則第12号
平成28年12月19日 規則第51号
平成29年12月26日 規則第42号
平成30年12月20日 規則第50号
令和元年12月19日 規則第50号
令和4年12月23日 規則第38号
令和5年3月31日 規則第17号
令和5年12月22日 規則第38号
令和6年12月26日 規則第50号
令和7年3月24日 規則第20号
令和7年12月25日 規則第74号