○京もの認定工芸士認定事業実施要綱
平成19年3月20日
京都府告示第154号
京もの認定工芸士認定事業実施要綱を次のように定める。
京もの認定工芸士認定事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例(平成17年京都府条例第42号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定による京もの認定工芸士の称号(以下「称号」という。)の授与に関し、京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例施行規則(平成18年京都府規則第9号。以下「規則」という。)第5条第3項の規定により、必要な事項を定めるものとする。
(公募等)
第2条 称号の授与の選考(以下「選考」という。)は、公募により行うものとする。
2 選考の実施の時期、手続等については、別に定める。
(応募資格)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、選考に応募することができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないもの
(3) 満40歳以上の者
(選考)
第4条 選考は、応募者から提出された自らが製造し、又は加工した製品の技術審査及び書類審査により行うものとする。
3 応募者が製造し、又は加工を行う作業等を調査することにより、適切な技術審査が行われると判断される応募者については、審議会の委員のうち応募者に関する京もの指定工芸品について学識を持つ者として審議会が指名する者が行う現地調査の報告をもって、第1項に規定する製品の提出に代えるものとする。
(登録)
第5条 知事は、選考により条例第11条第1項各号並びに規則第5条第1項及び第2項に定める称号の授与の要件を満たしたと認める者について、その氏名、生年月日、住所、当該京もの指定工芸品の分野その他必要な事項を京もの認定工芸士登録簿に登録するものとする。
2 称号の授与は、前項に規定する登録簿に登録されている者に対し行うものとする。
3 知事は、登録後5年ごとに京もの認定工芸士の従事状況を確認するものとする。
(称号の使用)
第6条 前条第1項の規定による登録(以下「登録」という。)を受けた者は、称号を使用することができる。
2 京もの認定工芸士は、称号を使用する際には、当該京もの指定工芸品の分野を併記しなければならない。
3 称号を表示することができる製品は、登録を受けた京もの指定工芸品の分野に限るものとする。
(登録の抹消)
第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の登録を抹消することができる。
(1) 死亡又は失踪等した者
(2) 自らの意思により、称号の返上を申し出た者
(3) 満60歳以上になった者
(4) 禁錮以上の刑に処せられた者
(5) 当該京もの指定工芸品の分野から転業し、又は廃業した者
(6) 故意又は重大な過失により京もの認定工芸士としての信用を著しく傷つける行為をした者その他京もの認定工芸士として不適当と知事が認めた者
(京もの認定工芸士の責務)
第8条 京もの認定工芸士は、登録後5年間は、知事が別に指定する展示会等に、自らが製造し、又は加工した京もの指定工芸品を出展するものとする。
2 京もの認定工芸士は、伝統と文化のものづくり産業の振興に努め、その振興事業に協力するものとする。
3 京もの認定工芸士は、登録後5年ごとに、登録を受けた京もの指定工芸品の製造に従事していることについて、知事に報告するものとする。
4 京もの認定工芸士は、登録された事項に変更があった場合は、速やかにその旨を知事に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年3月20日から施行する。